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自由民主党・無所属の会

自由民主党・無所属の会の発言87993件(2023-02-13〜2026-04-23)。登壇議員546人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 緊急 (52) 法律 (47) 必要 (46) 内閣 (45) 事態 (40)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
今御指摘のありました障害者雇用促進法の目的は、障害者の職業の安定を図ることにありまして、その達成のために、全ての事業主に対し、社会連帯の理念に基づいて、障害者の雇用に関し、適当な雇用の場を与える共同の責務を課すとともに、一定規模以上の事業主に対しては、障害者雇用率以上の障害者を雇用する義務等を課しているものと考えております。法の基本的理念の中にありましても、障害者である労働者が、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものと明記をされております。  このように、障害者雇用促進法は、まさに障害のある方につきまして、その勤労権を実現をするための法制度でありまして、引き続き、この法律を着実に施行することによりまして、障害者一人一人が職業生活においてその能力を発揮するための環境づくりを進めていきたいと考えています。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
ありがとうございます。今日は、委員の方から、様々な現場の実態等も踏まえた貴重なお話をいただいたというふうに理解をしています。  法制度の見直し等につきましては今局長が答弁をしたとおりでありますが、いずれにいたしましても、障害のある方が持てる能力を十分に発揮をしていただく、そして御活躍をいただける環境をどうつくっていくかという観点から、様々な制度についても十分検討していくことは必要だと考えています。
大串正樹 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
次に、齋藤裕喜君。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
二〇四〇年に向けまして、八十五歳以上の高齢者が増加をいたします。医療・介護需要は今後も増加する一方だと考えておりますが、その一方、生産年齢人口は減少しておりまして、医療・介護従事者の確保というのはますます困難になるというふうに見込まれております。人材不足の対策というのは喫緊の課題と考えています。  医療・介護分野におきましては、先般閣議決定をいたしました経済対策によりまして、やはり必要な当面の対応といたしまして、賃上げや勤務環境の改善、こうしたものに取り組んでいくことが必要だと考えておりますし、また、これと同時に、やはり限られた人員で質の高いサービスを提供していくための工夫も重要であるというふうに考えております。  政府全体におきましても、生産性向上など、省力化投資促進プラン等の中で、医療や介護につきましても業務の効率化などの取組を推進をしていきたいというふうに考えているところでありま
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
委員御指摘のとおり、現在、我が国では災害が多発する傾向にもありますし、また今後、南海トラフ等の大規模な災害の発生が想定をされるところでありますので、そうした災害の医療体制の充実というのは本当に大事な課題だというふうに考えています。  現在、災害時の医療人材の不足につきましては、DMAT等の医療チームを被災地に派遣をし、医療機関の診療や物資、搬送等の支援を行っているところであります。  また、委員御指摘のありました災害拠点病院でございますが、これは、被災をした傷病者の受入れなど、災害時における医療提供体制の中心的な役割を担っていただくこととなっております。その指定要件の中で、例えば患者搬送用の緊急車両の保有等を義務づけておりますが、こうしたものにつきましては財政支援等も行わせていただいているところであります。  災害時には、こうした災害拠点病院等の医療機関が有機的に連携をしていただいて
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大串正樹 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
次に、池田真紀君。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  生活保護法の第一条に規定をされているとおり、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。憲法二十五条の生存権保障の理念の一端を具体化した規定であると認識をしています。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
最高裁判決におきましては、デフレ調整につきまして、まず、厚生労働大臣が、本件改定当時、生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断したことにつき、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところがあるとは言い難いとした上で、物価変動率のみを直接の指標として用いることについて、基準部会等による審議、検討が経られていないなど、その合理性を基礎づけるに足りる専門的知見があるとは認められないなどとして、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱、またその濫用があり、生活保護法三条と八条二項に違反して違法と判示されたものと承知をしています。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
政府としての判断につきましては、先ほど来局長が申し上げているとおり、三つの観点から様々な検討を踏まえ、また、最高裁判決も踏まえた上での対応をさせていただいていると考えています。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
様々な生活実態をお持ちの方がいらっしゃるというふうに認識をしています。