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自由民主党・無所属の会

自由民主党・無所属の会の発言87993件(2023-02-13〜2026-04-23)。登壇議員546人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 緊急 (52) 法律 (47) 必要 (46) 内閣 (45) 事態 (40)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
政府の方針としては、先ほど来局長が説明をしているとおりであります。  平成二十五年の生活扶助基準の見直しにつきましては、デフレ傾向が続く中で基準額が据え置かれていた状況、あるいは、今委員からもお話のありました社会保障制度改革推進法、これは当時、民主党政権時代で、民主党さん、そして自民党、公明党さんで合意をしたものでありますが、その附則の第二条の規定を踏まえて、見直しを政府としても検討したところであります。  今後につきましては、やはり、専門委員会の報告書におきましても、今後の改定手続において同様の問題が生じないように、特にこれまでと異なる判断を行う場合には、厚労省において、専門的知見に基づく生活保護基準部会等における検証を経て適切な改定を行うよう特段の留意を求めるとされておりますので、そうした指摘を重く受け止めて今後対応してまいりたいと考えています。
大串正樹 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
次に、下条みつ君。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
公的年金制度につきましては、平成十六年の制度改正におきまして、将来世代の負担が過重なものとならないように、保険料水準の上限を固定した上で、積立金を活用しつつ、その範囲内で給付を行う、そのような仕組みとなっております。  先ほど来御指摘がありますとおり、年金積立金につきましては、将来の年金受給者の給付水準を確保するため、おおむね百年かけて活用していくものであります。年金積立金を仮に現在の受給者に対する更なる給付改善等に充てた場合には、将来世代の給付水準の低下につながることになりますので、私としましては、現行の仕組みの下での確実な給付を行っていくことが重要だと考えています。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
GPIFの運用につきましては、先ほど担当局長から御説明があったとおりでありまして、長期的な観点から安全かつ効率的に運用していくことが大事だというふうに思っております。  また、やはり、将来世代の給付水準の低下をどう考えるかというのは、前の国会におきましても、御党も含め大変熱心な御議論をいただいたところでありますので、そういった観点はこれからもしっかり対応しなければいけないと考えています。
大串正樹 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
上野厚労大臣、簡潔にお願いいたします。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
オンライン診療に係る診療報酬上の評価につきましては、初診料、医学管理料等が対面診療の場合と比較して一定程度低い水準に設定されております。  ただ、今、僻地を含めたオンライン診療の評価の在り方、これにつきましては、やはりその活用状況なりニーズ等も十分踏まえる必要があると思いますので、中医協等での議論が今後行われるのではないかというふうに考えています。
大串正樹 衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
次に、日野紗里亜君。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
特別児童扶養手当等に関しましては、受給者数、予算額共に年々増加傾向にあるほか、近年の物価上昇を踏まえて支給額の増額改定を行ってきているところであります。  なお、特別児童扶養手当の申請状況を見ますと、申請のあった件数のうち、所得制限に該当して支給停止となった件数の割合が令和五年度において約一割弱というふうになっておりまして、ほぼ変化がない状況であります。  このため、現時点で所得制限の撤廃等は考えておりませんが、お尋ねの調査につきましても厚労省としては実施する予定はございませんけれども、障害者への必要な支援の実施については大変重要な課題だというふうに認識しておりますので、こども家庭庁とも連携しつつ、障害福祉サービスも含めた支援策全般という観点で引き続き取り組んでまいりたいと考えています。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
実態調査につきましては、恐縮ではございますが、先ほど申し上げたとおりでございますが、やはり、今のお話をお伺いをして、子供、子育て支援の一層の充実ということは大切だなというふうに感じたところであります。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-11-28 厚生労働委員会
育児・介護休業法に基づく深夜業の制限につきましては、平成十年の改正によりまして、子を養育する両親が共に深夜業に従事すること等がないように、小学校就学前の子を養育する労働者に対して設けられた制度であります。  この制度につきましては、労働者からの求めがあれば企業規模にかかわらず全ての事業主が原則拒むことのできない強い権利であることに留意する必要があります。したがいまして、その対象範囲を拡大をする、引き上げるということにつきましては、慎重な検討が必要ではないかと考えております。  厚労省といたしましては、昨年五月に成立をいたしました育児・介護休業法の一部改正法案に対する附帯決議等を踏まえまして、この施行状況等を十分把握するように取り組んでいきたいと考えています。