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自由民主党・無所属の会

自由民主党・無所属の会の発言88478件(2023-02-13〜2026-04-28)。登壇議員549人・対象会議84件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 法律 (54) 緊急 (52) 内閣 (48) 必要 (40) 事態 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黄川田仁志 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
今申したとおり、ストーカー規制法と同様に、何人においても被害者の情報の提供を禁止する規定を設けるかを検討するに当たり、その必要性や範囲等について十分に整理する必要があると考えております。
黄川田仁志 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
はい、もちろんございます。
黄川田仁志 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
内閣府としては、被害者が避難に不安を抱いたり被害者の保護に支障を来したりすることがないよう、適切に周知してまいりたいと考えております。
黄川田仁志 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
配偶者からの暴力による被害については、被害の救済、再被害の防止を図るため、弁護士による法律相談等のサービスを利用しやすくすることが重要であると考えております。  配偶者暴力相談支援センターに対しては、それぞれの被害者の実情を踏まえ、離婚調停手続、子との面会交流、多重債務問題等に関する各種の法律相談窓口を紹介することに加えて、被害者の自立を支援するために必要な措置として、法テラスによるDV等被害者法律相談援助や民事法律扶助などの制度に関する情報提供等を促しているところでございます。  内閣府としては、被害者がこれらの制度を始めとした法律相談等のサービスを利用しやすくするために、関係省庁と連携してまいりたいと考えております。
黄川田仁志 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
配偶者暴力の被害者のニーズは多様でありまして、支援においてそのニーズを理解し、一人一人の多様なニーズに対応することは重要であると考えております。  内閣府では、令和二年度に開設したDV相談プラスに寄せられた相談事例の分析や配偶者暴力相談支援センター等からのヒアリングなどを通じまして、被害者の悩みや課題、支援内容等について把握を行っているところであります。  こうした取組で得られた結果を地方公共団体等に提供することによりまして、被害者に寄り添った支援の充実に生かしていただいているところであります。  政府としても、引き続き、あらゆる機会を通じて、DV被害者を取り巻く状況の把握をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
山下貴司 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
次に、福田玄君。
あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
ストーカー規制法、これにおいては、立法当時というところから話を始めると、つきまとい等事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりする、こういった恋愛感情等に起因して行われる状況、これが多く認められて、これらの場合には、その相手方に対する暴力だとか脅迫だとか、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況、これが当時見られた、立法当時。同時に、取材活動だとか労働運動等との関係も踏まえ、国民に対する規制の範囲を最小限にするべきだという点を考慮する必要、これもあったということから、規制対象を、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるつきまとい等及び位置情報無承諾取得等に限定しておるものというふうに承知をした。  その上でなんですけれども、御指摘の附帯決議を踏まえて確認を行ったところ、恋愛感情等の充足目的以外の目的で行われたつきま
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あかま二郎 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
福田委員にお答えいたします。  今御指摘の、ストーカー加害者にGPSを装着させる制度についてという話、これも、いわゆる犯罪の予防にどんな効果がある、ない、程度、これをよくよく考えていかなきゃならないし、それもまた、どのような根拠に基づいて、どんな人たちにその措置を取ることが許容されるかといったいろいろな問題、これがあること、委員の方も御理解もいただいていると思っています。  その必要性を判断するに当たっては、非常に難しい、憲法で保障されている国民の権利等々の関係も含めて、慎重な検討、これを加えていかなければならないというふうに思っておりますが、冒頭から委員がおっしゃるとおり、技術の進展であるとか、社会情勢だとか、場合によっては、社会、また個々人の考え方、価値観、いろいろ変容する中にあっては、それも含めて、ストーカー事案の実態、またそれをめぐる社会情勢というものを的確に反映すること、また
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山下貴司 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
次に、平林晃君。
黄川田仁志 衆議院 2025-11-21 内閣委員会
DVの加害者が自身の加害責任を自覚し行動変容を起こすことを促す加害者プログラムは、被害者支援の一環として大変重要であると考えております。  内閣府においては、令和五年五月に、地方公共団体が加害者プログラムを実施する上での留意点を取りまとめて都道府県等にお示しするとともに、都道府県等の取組を交付金で支援するなど、各地域で加害者プログラムが実施されるよう推進してまいってきました。多くの地域で加害者プログラムを行っていくためには、都道府県等に実施意義を御理解いただき、実施団体等との連携協力を深めていくことが重要であると考えております。  そのために、他の自治体での取組事例を参考としていただくことや、自治体に対する財政的な支援も必要であると認識しております。このため、内閣府において自治体向けの研修を行っているほか、交付金の活用を促しているところであります。また、自治体の取組事例等をウェブサイト
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