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あかま二郎

あかま二郎の発言400件(2025-11-07〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 警察 (109) 施設 (93) 対象 (73) 措置 (68) 必要 (67)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年11月〜2026年7月

年別の発言数の推移

2025
139件
2026
261件

あかま二郎 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

6件

あかま二郎 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

5.2× (82)
2.1× (72)
1.4× (6)
0.7× (37)
0.7× (8)
0.7× (18)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
あかま二郎 衆議院 2026-07-15 内閣委員会
先ほど来答弁にもございました、ストーカー事案においては、加害者の強い執着心であるとか支配意識、これが危害意思に発展する場合、こうしたことも見られます。こうした場合には、加害者が、検挙されることを顧みずに大胆な犯行に及ぶようなこともあり、事態が急展開して重大事件に発展するおそれがあるというふうに認識しております。  こうした重大事件を防止するため、御指摘のいわゆるストーカー加害者へのGPS機器の装着、これを含め、被害者保護の実効性を確保するべく、関係省庁としっかり連携しながら強力に研究を進めていく必要があるというふうに考えております。そうした観点から警察をしっかり指導してまいりたい、そう考えております。  以上です。
あかま二郎 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
お答えいたします。  今、川委員の方からも御披瀝ございましたけれども、宇出津事件でございますけれども、北朝鮮工作員に取り込まれた在日朝鮮人が、昭和五十二年の九月、久米裕さんを石川県の宇出津海岸に連れ出して、北朝鮮工作船で迎えに来た別の北朝鮮工作員に引き渡した事件だというふうに承知しております。  警察においては、所要の捜査の結果、宇出津事件の主犯格である北朝鮮工作員金世鎬の逮捕状の発付を得て国際手配を行っているものというふうに承知しております。  こうした北朝鮮による拉致容疑事案でございますけれども、我が国の主権を侵害し、国民の生命や身体に危険を及ぼすとともに、被害者やその御家族に耐え難い苦痛を与える許し難い犯罪であり、治安上、極めて重大な問題であるというふうに認識しております。  拉致被害者の方々、そして御家族の皆様が御高齢となる中で、もはや一刻の猶予も許されない状況にあるという
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あかま二郎 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
昭和五十二年の九月、石川県警察においては、久米裕さんを北朝鮮工作員に引き渡した在日朝鮮人を検挙し、拉致の経緯、動機、状況などに関する供述を得た上で、所要の裏づけ捜査を行ったものというふうに承知をしております。  こうした捜査を通じ、国外移送目的拐取についても、当時、最大限の努力をもって証拠の収集に努めたものの、特に被害者からの事情聴取ができないといった事情から立件には至らなかったというふうに承知をしております。  このように、被害者からの事情聴取が難しい事案の捜査においては、それ以外の証拠により粘り強く犯罪を立証していく必要があるというふうに認識をしております。  こうした認識を踏まえて、本件事案についても、その後、地道な捜査を継続していたところ、こうした中、平成十四年九月の日朝首脳会談において北朝鮮が拉致行為を自認し、状況の変化が生じた。こうしたことに伴い、新たな供述などを得るに至
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あかま二郎 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
それぞれの事案にあって、いかなる状況証拠、また証言、様々なものを集め切るか切らないか。とりわけ、当時でいえば、国外移送目的拐取については、被害者、そこからの様々な証拠、これらというものがどうしても必要であった、それには至らなかったということでございます。
あかま二郎 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
石川県警察が、昭和五十二年九月、宇出津事件の共犯者である在日朝鮮人を、今お話ございましたとおり、外国人登録法違反で逮捕し、その後、出入国管理令違反で逮捕しております。石川県警察においては、国外移送目的拐取についても、当時、最大限の努力をもって証拠の収集に努めたものの、国外移送目的拐取での立件には至らなかったというふうに承知しております。  あわせて、日本に在住した拉致実行犯などとして、これまで、辛光洙事件であるとか姉弟拉致容疑事案、ここにおいて、逮捕状を取得して国際手配を行うなどとしているというふうに承知をしております。  北朝鮮による拉致容疑事案の全容解明に向けて、警察では、拉致に関与した国内協力者の存在も念頭に、あらゆる可能性を視野に入れて、捜査に全力を挙げて取り組んでおるところであります。  今後でございますけれども、法と証拠に基づき厳正に捜査を行うよう、国家公安委員長として警
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あかま二郎 衆議院 2026-07-10 内閣委員会
令和七年中における児童買春事犯等の性犯罪検挙件数でございますけれども、四千八百五十八件と高水準で推移をしております。また、SNSに起因する児童の性被害等も前年から増加をしており、また、被害の低年齢化、これも見られるというふうに理解しています。  警察においては、少年、つまり二十歳に満たない者の犯罪被害など、少年に関するあらゆる相談を受け付けるヤングテレホンコーナーであるとか、都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号、シャープ八一〇三、通称シャープ「ハートさん」など、性被害に遭った子供が相談しやすい体制の整備に努めているところでございます。  被害に遭った子供に対しては、少年サポートセンターなどにおいてカウンセリングなどの継続的な支援を行うとともに、児童虐待が疑われる事案の情報は全て児童相談所に通告するなど、関係機関と連携をし、早い段階での適切な保護に努めているものというふ
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あかま二郎 参議院 2026-07-06 決算委員会
委員御指摘のとおり、国民の命を守ることは政府の最も重要な責務であるというふうに考えております。  災害大国である我が国において、防災DX、これを通じた災害対応の高度化、これは極めて重要であるというふうに認識しております。  このため、内閣府防災においては、災害対応機関の情報共有基盤でありますいわゆるSOBO―WEB、新総合防災情報システムであるとか、迅速な物資支援のためのシステムであるいわゆるB―PLo、新物資システム、この構築に加えて、被災者一人一人の状況に応じた、漏れであるとかむらのない被災者支援に資する被災者データベースの構築等に取り組んでおるところでございます。  もとより、防災DXに係る取組といたしましては、内閣府、これを始めとして、デジタル庁、国土交通省、消防庁、防衛省等々の関係省庁においてもそれぞれ必要な施策が講じられているものとなっております。関係省庁が連携をして、政
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あかま二郎 衆議院 2026-06-22 予算委員会
委員御指摘のとおり、防犯カメラ、これは犯罪の未然防止であるとか犯罪発生時の的確な対応に有効であります。非常に重要なツールであります。  警察庁では、各都道府県警察に対して、防犯カメラの設置が必要な場所であるとか、設置に当たっての留意事項等を要綱等で示しているほか、防犯カメラの増設に関して設置が必要な場所を整理した上で、設置について自治体へ働きかけを行うよう指示しております。  予算についてでございますけれども、これらは地方創生の交付金を活用した形で適用できるようになっております。自治体と緊密に連携するよう、指示をしっかりとしてまいりたいと思います。  以上です。
あかま二郎 参議院 2026-06-19 本会議
佐々木雅文議員の御質問にお答えいたします。  警察における証拠等の管理の在り方についてお尋ねがございました。  警察においては、捜査の結果、作成され又は得られた捜査資料や証拠物件について、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範や関係通達等に基づき、組織的かつ適正に管理しております。  また、警察においては、事件捜査に当たり、平素から検察官と緊密に連携して対応しており、こうした捜査資料や証拠物件のうち、犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては、被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず、関係法令に基づき検察官に送致しております。  加えて、警察で保管、管理している捜査資料等についても、検察官から求めがあった場合など必要な場合には、速やかに情報を提供するとともに、検察官に送致しております。  今後とも、捜査手続の適正性に疑義を抱かれることがないよう、警察を指導してまいり
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あかま二郎 参議院 2026-06-16 内閣委員会
今井委員が今おっしゃったとおり、様々な人々の暮らしを支えるといった意味でドローンというのは活用されております。その意味では、今まさにバランスというお話ございましたけれども、そういった点は十分配慮しなければならないというふうに思っております。  ただ、そうであっても、こういった点もございます。本改正案によってイエローゾーンの上空飛行が直罰化された場合であっても、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項及び第三項の規定によって、対象施設管理者等の同意、これを得た上で、都道府県公安委員会等への通報、これを行うことで引き続き適法にその上空における小型無人機等の飛行、これを行うことが可能となっております。  警察においては、こうした制度の内容について国民の皆様方に周知に努めておるところであります。本改正案についても分かりやすく周知するために、関係省庁と連携しながら効果的な広報啓発活動、これを推進するよ
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