自由民主党
自由民主党の発言33503件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員273人・対象会議73件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
調査 (63)
生産 (41)
決定 (38)
要求 (36)
継続 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤川政人 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-14 | 予算委員会 |
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以上で横山信一君の質疑は終了いたしました。(拍手)
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時四十七分休憩
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午後一時開会
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| 藤川政人 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-14 | 予算委員会 |
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ただいまから予算委員会を再開いたします。
予算の執行状況に関する調査を議題とし、休憩前に引き続き質疑を行います。串田誠一君。
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| 小野田紀美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-14 | 予算委員会 |
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委員御指摘の太陽光発電を始め、国民生活、経済活動の基盤となる重要なインフラについて安定的な役務の提供が確保されることは重要でございまして、ですので、私としても、委員と同様の問題意識から、本年五月の環境委員会で、遠隔操作可能な通信機器が組み込まれていることは問題ではないかというような旨の質問をさせていただいております。
その際、経産省からは、五十キロワット以上の太陽光発電設備については、電気事業法において不正アクセスからの防護措置を講ずることを求めるなど様々な取組を行っているという旨の御答弁をいただいたんですけれども、五十キロワット以下はとか、いろいろ思うところはございまして、その後、経産省から、太陽光発電を含む分散型電源について、送配電網に接続する際、発電設備の設置者に対して一定のサイバーセキュリティー基準を要求するJC―STARを取得した機器の利用を求める方向で関係者と調整を進めてい
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-14 | 予算委員会 |
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委員におかれましては、私の財務省の方の所管法には先ほどの法務省のような直接の関わりはないかなと思うんですが、自民党には二〇一四年からペット関連産業・人材育成議連というのがありまして、私が鈴木俊一先生の後を引き継いで二〇二二年からずっと会長をしていまして、委員にもお世話になった愛玩動物看護師の二十年越しの国家資格化とかいろんなことをさせていただいておりまして、この分野も含めて、高市内閣は責任ある積極財政、積極財政でございますので、今委員がおっしゃったような保護猫、保護犬活動を、その背中を押すものとか、あるいは動物実験の代替法、もちろん環境整備も全部ございますし、今ワンヘルスの問題もありますから、関連する予算の裾野というのは非常に高いもの、裾野というのは非常に広いものがございますので、何とか着実に推進できるように、各省としっかり議論しながら、応援をできるところはしてまいりたいと思いますので、ま
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| 藤川政人 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-14 | 予算委員会 |
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以上で串田誠一君の質疑は終了いたしました。(拍手)
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| 藤川政人 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-14 | 予算委員会 |
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次に、安藤裕君の質疑を行います。安藤裕君。
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-14 | 予算委員会 |
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消費税法上、納税義務者は事業者と規定されておりますが、消費税は大変な議論の末、難産でできたその一九八八年の税制改革法においては、直間比率を正していくという中で出てきた税金であるだけに、事業者は消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとするということが書いてあるということでございまして、事業者が納税義務者なんですけど、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定しているということをずっと御説明をしてきてまいります。
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-14 | 予算委員会 |
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今申し上げたとおり、事業者がその法律上の納税義務者になっておりますが、その納税、立法時の性格付けという意味で今税制改革法上の転嫁の話を申し上げたと、そういう整理でございます。ですから、それは事業者です。
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-14 | 予算委員会 |
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その最終的な経済的な負担が転嫁によってどうなるかという議論と、誰がそれをその経済取引の中で把握をいたして申告をして納税できるかというのは、これは納税技術では別のことなので、その意味では税法上の納税義務者ははっきりと事業者であります。
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-11-14 | 予算委員会 |
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益税は存在するかということですが、その一義的な定義が、おっしゃっていることは多分こういうことだと思うんですが、例えば免税事業者が仕入れ時に支払った消費税額を超えて、いわゆる本体価格に消費税相当額を上乗せした対価を売上時に受け取れば、その超えた部分についてはいわゆる益税の問題というふうに言われている、そういうものはございます。
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