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参議院

参議院の発言169459件(2023-01-20〜2026-04-17)。登壇議員2881人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
広田一 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。  まず、対フィリピンRAA関係についてお伺いをいたします。  最初に、このRAAの締結が我が国の対フィリピン外交に与える影響、効果についてお伺いしたいというふうに思っておったんですが、この点については先ほど堀井委員の質疑等で明らかになりました。改めて、このRAAの重要性、認識をしたところでございます。  その上で、お伺いをしたいと思いますが、まず協定第二十条関係であります。この規定は、地域住民にとっては非常に密接な関係のある規定だというふうに理解をしているところでございます。  これは、環境、文化遺産及び先住民の遺産並びに人の健康及び安全の保護について定めているわけでございますが、両締約国は、接受国において環境、人の健康などに影響を及ぼし得る問題が発生した場合には、いずれかの締約国の要請により問題に関する適当な情報を交換する
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宮本新吾 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  例えばと、例示ということで申し上げますけれども、例えば日本の国内法令が適用されるような事例として考えますと、水質汚濁防止法、それから大気汚染防止法などを想定をしておりまして、部隊の活動によってそういった水質、大気などに影響が及ぶような事態も想定されているというふうに考えます。
広田一 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
水質の汚染とか、また騒音とか、そういったことが具体的には想定をされるというふうなことでございます。  そのような中で、イギリスとかオーストラリアには規定のない項目が入っているんです、これには、実は。  フィリピン独自の規定として、先住民の遺産というふうな文言が入っているんですけれども、これはどのような経緯と理由で入ったのか、お伺いをいたします。
宮本新吾 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  こちらは、フィリピンの憲法、それから同国の国内法において先住民に関する規定等がございまして、このことを踏まえまして両国で交渉した結果、御指摘の規定を追記したものでございます。
広田一 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
それでは、確認なんですけれども、じゃ、これはフィリピン側からの要請ということで規定をしたということでよろしいんでしょうか。日本の場合はそれは当てはまらないというふうな整理なんでしょうか。
宮本新吾 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  ただいま御説明申し上げましたとおり、フィリピンの憲法、それから同国の国内法における規定などを踏まえてこの規定は追記されてございます。他方、我が国に関しましては、日本における先住民族としてはアイヌの人々のことを想定してございます。
広田一 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
フィリピン側からの提案ということであったんですけれども、我が国においてはアイヌが対象になるということが確認ができたところでございます。  それでは、次に、第二十条第四項の規定に関連してお伺いしたいと思うんですが、これは第二十七条の合同委員会について規定がされているわけでございます。  この合同委員会、議事録は作成し、公開はされるんでしょうか。
宮本新吾 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
お答え申し上げます。    〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕  この協定の第二十七条六でございますけれども、両締約国は、協定を実施するため、合同委員会を通じた両締約国間における協議の後、取決めを行うことができると、このように規定してございます。  合同委員会における具体的なやり取り、それから作成される書類や取決めを含む決定事項、その他の合同委員会に関連した情報の扱いに関しましては、日・フィリピン間で調整の上、協定発効後に合同委員会で正式に決定することになります。
広田一 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
当然、手続的なところはそのようになるのかなというふうに理解をしているんですけれども。  例えば、イギリスとかオーストラリアについて、この合同委員会は議事録等は作成されているんでしょうか。
北川克郎
役職  :外務省欧州局長
参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  例えばオーストラリア、日豪の合同委員会でございますが、第一回会合は二〇二三年八月に行われております。日英の合同委員会第一回会合は同じく二〇二三年十月に行われております。  それぞれ、議事録は相手国との間で確認の上、作成されてはおりますが、いずれの場合におきましても、相手国との忌憚のない意見交換、協議を確保するために、協議を公開することを想定しておらず、相手国との協議を踏まえて不開示を前提として作成された文書であり、公表はしておりません。