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参議院

参議院の発言169459件(2023-01-20〜2026-04-17)。登壇議員2881人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案は、担保の目的である動産の価値に関する譲渡担保権者の判断を設定者に認識させ、その合理性について検討するという機会を与えるために、帰属清算の通知及び処分清算譲渡をした旨の通知におきまして担保の目的である動産の見積価額を通知しなければならないこととしており、この見積価額は合理的な方法により算出しなければならないことともしております。  このような見積価額の通知の趣旨を踏まえますと、見積価額を合理的な方法により算出したというためには、個別具体的な事情の下で、取引通念上、当該譲渡担保権者が採用するのが相当と考えられる方法で、担保の目的である動産の状態等を把握してこれを評価することが必要となると考えられます。  そして、その個別具体的な事情といたしましては、例えば、動産の種類及び性質、譲渡担保権者の属性、譲渡担保権者と設定者との関係及び交渉の状況等が考慮される
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-29 法務委員会
続いて、集合動産譲渡担保権及び集合債権譲渡担保権が及ぶ範囲について質問したいと思います。  集合動産譲渡担保権、複数の動産をまとめて担保にする権利、また、集合債務譲渡担保権、同様に複数の債権をまとめて担保にする権利ですけれども、それらがカバーする範囲は法律でどのように定めようとしているのか、また、担保権を設定した人が破産した場合や私的実行の場面では、これらの担保権がカバーする範囲はどうなるのか、この点について確認をさせてください。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保権について、譲渡担保動産の種類に加えまして、その所在場所その他の事項を指定することによって将来において属する動産を含むものとして定められた範囲の動産に及ぶこととしております。また、集合債権譲渡担保権につきましては、債権の発生の始期及び終期、発生原因等の指定により定められた範囲の債権に及ぶこととしております。これが集合動産あるいは集合債権譲渡担保権についてそれぞれ効力が及ぶ範囲ということになります。  私的実行の場面でございますが、この私的実行の場面に関して、譲渡担保法案は、集合動産譲渡担保の私的実行をしようとするときは、担保権者はその旨を設定者に通知しなければならないこととし、この通知がされた時点で実行の対象となる動産が確定することとしております。  他方で、集合債権譲渡担保についてはこのような規定はありませんで、既に発生している
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-29 法務委員会
それでは次に、動産譲渡登記及び債権譲渡登記の存続期間について質問をいたします。  この両法の制定によりまして活用される動産譲渡登記について、その存続期間を十年から二十年に延長した理由は何でしょうか。一方で、債権譲渡登記の存続期間について現行の期間を維持した理由は何か、確認をしたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  現行の動産譲渡登記におきましては、システムへの負担軽減の観点に加えまして、制度導入時には動産の譲渡担保契約は五年から十年までの範囲内で契約内容の見直しがされるのが一般的であると指摘されていたことなども踏まえまして、動産譲渡登記の存続期間は原則として十年を超えることができないとしております。これに対しましては、実務上十年を超える存続期間の動産譲渡登記のニーズがあるとの指摘がありまして、現に延長登記の申請がされる件数が相当数あるところでございます。  そこで、動産譲渡登記の存続期間につきましては、その上限を十年から延長することとし、システムへの負担も考慮して、新たな上限を二十年とすることとしております。  他方、現行の債権譲渡登記制度でございますが、債務者が特定している債権の譲渡に係る債権譲渡登記の存続期間は原則として五十年を、債務者が特定していない債権の譲渡に係る
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-29 法務委員会
いずれも実務上のニーズに照らし合わせて、ニーズがあるもの、乏しいもの、それぞれありましたけれども、この存続期間についての改定、また維持だというお答えでございました。  一問飛ばしておりますけれども、必要な質問を全てすることができましたので、少々早いですけれども、終わりたいと思います。  以上です。
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-29 法務委員会
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。  まず最初に、譲渡担保契約と所有権留保契約に関する法案についてお伺いさせていただきます。  既に少し、渡辺委員、また谷合委員とダブっているところがありますけれども、まずは、渡辺委員の中で質問上がりましたけど、これまで慣習法的に判例実務で認められてきた、もう既に百年以上という答弁ございましたけれども、それをあえて今立法化する立法事実をまず教えていただきたいと思います。  そして、それによって、社会的、経済的効果、どのようなところを狙っておられるのか。特に経営破綻に直面した中小企業の債務処理の在り方や、またそこで働く労働者への保証的支払など、どのような変化が想定されるでしょうか。特にこの言葉難しいので、一般の国民の皆さんが理解できるような言葉で総括的な答弁をお願いいたします。法務大臣、お願いできますか。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-29 法務委員会
まず、今回の立法の意味であったりとか、あるいはその立法事実ということでありますけれども、先ほども御答弁も一部したところではありますけれども、これまでの企業の資金調達、ここにおきまして、やはり、これまでは不動産あるいは保証というところで、そうした担保として多く用いられてきたと、そういったことがありました。しかし、近年、不動産を有しない企業、これが増えていたりとか、あるいは保証人の負担軽減、そういったことが必要であろうと、そういった議論もありまして、まさに資金調達手法を多様化する、そういった必要性があったということであります。  また、やはり、これまで譲渡担保あるいは所有権留保について明文のそうした規定がなかった、すなわちそれは判例によって規律をされていたということで、やはり法的な安定性、ここに欠けるところがあったということもあったと思います。また、あるいは判例においては、譲渡担保権を活用し
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嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-29 法務委員会
丁寧にありがとうございました。  社会全体がよりサービス業なりあるいは債権というところに価値を置いている時代ですので、今の時代に必要な法制度と思います。  以上でこの譲渡担保契約についての質問を終わらせていただきますけれども、二点目は、これまでの続きですけれども、特に離婚後の子の養育計画作りが大変重要だということを五月十三日、また二十五日にも質問させていただきました。  そこで、弁護士の方に是非この計画作りにサポートしていただきたいと。都会では弁護士さんが数が多いということ、これも先日申し上げましたけれども、多職種連携で子供さんあるいは離婚の父母をサポートするのに、どちらかというと、対立的に競合させるのではなくファシリテーション、調停をするということをより工夫していただいたらどうかと思うんですけれども、調停型のADRを増やす方法、あるいはその必要性など、御答弁いただけますか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たしていただくことが重要であると考えておりまして、そのためには父母間の葛藤を和らげる働きかけをしていくことが重要でございます。委員御指摘の調停型のADRを活用した共同養育計画の作成も支援の在り方の一つであると考えます。  このような観点から、法務省では、既に令和四年度に実施をいたしました養育費の不払い解消等に向けた自治体における法的支援及び紛争解決支援の在り方に関する調査研究等におきまして、ADRの利活用に関する検討を行ったところでございます。その上で、本年度の調査研究では、共同養育計画の作成促進のための支援のネットワークについて検討する予定としておりまして、ADR機関等のネットワーク参加についても検討を行うことが考えられます。  いずれにしましても、委員の御指
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