戻る

参議院

参議院の発言169459件(2023-01-20〜2026-04-17)。登壇議員2881人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 内閣 (76) 情報 (70) 官房 (53) 見直し (39) 強化 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  今回の譲渡担保法案の中での議論として、譲渡担保権者の利益と、それから一般債権者の利益と、何というんですか、適宜に調整を図るべきだという議論の下で進めてまいりましたので、委員御指摘のとおり、それぞれ制度の違いはございますけれども、必要な範囲で一般債権者の保護も、あるいは、もちろん労働債権含みますけれども、一般債権者の保護を図っていくというところに違いはないと考えております。
川合孝典 参議院 2025-05-29 法務委員会
金融庁法案の方は企業価値ということであり、この譲渡担保の方は動産や集合債権等という話をされましたが、融資する方は企業価値を認めて融資をするという意味では全く同じことだと思いますし、そのことの結果として、その適用する法律で保護される度合いが変わってくるなどということがあってはいけないということだけ指摘をさせていただきたいと思います。  金融庁さんはこれで結構でございますので、退席を、委員長、お取り計らいをお願いします。
若松謙維
所属政党:公明党
参議院 2025-05-29 法務委員会
参事官、退席して結構です。
川合孝典 参議院 2025-05-29 法務委員会
次の質問に参りたいと思います。  時間がなくなってまいりましたので、大臣に一問だけ質問通告させていただいているものについて御質問させていただきたいと思います。問いでいくと七番の問いということになります。  今回、この法律を立法するに当たって、先ほど民事局長の御説明にも譲渡担保権はこれまで活発に利用されていなかったということを答弁の中でちょっとお話しをされたということで、立法理由の一つということになっておるわけでありますが、現在、その動産譲渡登記は全国どこにある動産であっても東京法務局民事行政部でしか受け付けていないということです。  東京一か所だけで受け付けているということであって、実は、地方の司法書士会の関係の方から、この立法理由としてある利用率を上げるためにということであるのだとすれば、全国的な利用率が上がらないのは東京でしか受け付けないからなのではないのかという指摘がありました
全文表示
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-29 法務委員会
御指摘のように、現在、動産・債権譲渡登記制度のその登記所、その事務をつかさどる登記所ということでいうと、申し上げますと、東京法務局のみが指定をされている、そういった状況であります。  その趣旨としましては、一つのところに指定するということで譲渡登記ファイルを一元的に管理をすることができる、すなわちこの登記番号によって登記間の先後関係、これが明確となるということがございますし、同時に、しっかりと集中をさせるということの様々な意味での効果というか、そういったこともございます。その一方で、今御指摘のように、やはり東京のみということであれば、地方の利用者の方々、利便性に欠けるのではないか、そういった御指摘があることもまた事実だと思います。  そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでで
全文表示
川合孝典 参議院 2025-05-29 法務委員会
不動産だったらどこでも登記、その所在地で登記ができるということの状況の中で、これについては東京でしかできない。一方で、利用率を上げるためにということで立法されているということを考えたときに、利便性を高めるということも同時に考えないと立法する意味がないんじゃないのかなと、シンプル、素朴に感じるところであります。  大臣、先ほどお触れになりましたとおり、IT化、オンライン化を進めるということで、この間、デジタルの議論も進めているわけでありますので、要は利用者の利便性を高めてこの制度を皆さんに広く有効に活用していただくという意味では、是非とも御検討いただくべきだということを指摘をさせていただきまして、おおむね時間が参りましたので、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-29 法務委員会
日本共産党の仁比聡平でございます。  私からは、破産した企業において未払賃金あるいは退職金の債権、この確保をという問題について絞ってお尋ねしたいと思うんですけれども、現実は、確保、優先といいながら、労働者にとっては極めて厳しい、あるいは不条理だというのが破産の現実なんですよね。  今回、今日も話題になっている組入れという問題で規定が置かれる集合動産譲渡担保あるいは集合債権譲渡担保という件について、お手元に資料がありますけれども、つまり、ある倉庫に在庫があると、この在庫は取引、生産あるわけで、流動するわけですが、ここに担保権を設定するということなんですよね。  労働者にとってみると、もう社長が頑張っていると、これで会社立て直すんだというので、賃金は遅れるとか今月は未払だとかいうみたいなことになっても、懸命にこれをつくって在庫ができるわけですよね。あるいは、集合債権譲渡担保で例えば売掛金
全文表示
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のように、譲渡担保法案では、集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権が実行された場合に、労働債権者を含む一般債権者への弁済原資を確保し、これによって担保権者と労働債権者を含む一般債権者との間の分配の公平を図るという観点から、集合動産譲渡担保権等が実行された場合において、設定者について法定の倒産手続が開始したときは、担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。  これは、集合動産譲渡担保権等につきましては、一定の範囲に属する設定者の財産を一括して担保の目的とするものであって、その範囲の定め方によっては設定者の倒産時において一般債権者のための引き当て財産が著しく減少するおそれがあること、集合動産及び集合債権の価値を維持するためには労働債権者や仕入先などの一般債権者の寄与が必要であり、さらには、これらの
全文表示
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-29 法務委員会
つまり、企業とかその価値というのはみんなでつくっているものなのであって、メインバンクが抵当権持っているからといって全部持っていっていいというような話じゃないということが今回法制度になるわけですね。ここは一歩前進だと思うんですが、二枚目の資料を御覧いただいたらと思いますが、ところが、今回の制度でも、組入れというのはごく僅か、あるいは労働債権の充当には充てられないという事態が想定される。  つまり、端的にお尋ねしますと、担保の目的になっている例えば集合動産、これを破産手続の中で額が幾らかということで評価をした、あるいは管財人が売却をしたというときに、その金額が譲渡担保債権者の元本とそれからその実行費用を下回っていた、そういう場合というのはどうなるんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2025-05-29 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案では、集合動産又は集合債権の価額の九〇%に相当する額と実行費用及び最先順位の譲渡担保権の被担保債権の元本の合計額のいずれか大きい方の額を超えて被担保債権が消滅したという場合に、譲渡担保権者はその超える額を組み入れなければならないこととしております。  これは、集合動産又は集合債権の価額の一〇%が常に組入れの対象となることとする場合には、譲渡担保権者が把握することができる担保価値も一律に一〇%減少することとなり、融資することができる金額が一律に減少するおそれがあるため、このような資金調達への悪影響が生ずるおそれをできる限り低減させようとするものでございます。  したがいまして、実行費用及び最先順位の譲渡担保権の被担保債権の元本の合計額が譲渡担保権の目的である集合動産の価額を上回るという場合には、譲渡担保権者は組入れ義務を負わないということになります。