参議院
参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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数字は共有されているけど、目的は把握されているんですか。
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| 田中利則 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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お答えを申し上げます。
これも様々なケースがございます。訓練等であれば、あらかじめ防衛省の方と調整がなされた上で実施されるというものもございますし、私どもの方から実際に実施された態様に応じて問合せをして、それで確認をするというケースもございます。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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じゃ、外務省、お伺いします。
先般の広田委員との議論の中で、少なくとも高知空港への予防着陸については日米地位協定上の規定に基づくそれに当てはまるような行為ではないというふうに明言をされていますが、それは、この三百四十二回、四百五十三回、三百十七回はどういった法律に基づいてこれ着陸しているんでしょうか。
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| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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予防着陸というのは、一般に、パイロットが飛行中に航空機の何らかの通常とは異なることを示す兆候を察知した場合に、危険の未然防止のために必要な手段として行う着陸ですが、これは、商用機、軍用機の区別やその国籍にかかわらず、幅広く航空機について生じ得ることだと思います。
一方で、日米地位協定第五条一が定める出入りとは、米軍による我が国飛行場の使用の権利を定めたものと解されます。このため、今回のような予防着陸自体は、日米地位協定に基づいて実施されるものではないと考えております。
なお、米軍機が日本国内の空港に予防着陸しようとする場合には、国内法に基づく通常の航空管制の枠組みの中などで適切に対応されると承知をしているところでございます。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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今のは、大臣の御答弁は、予防着陸についてお答えいただいたと思います。だから、高知もそういう法的なステータスだということを前回の広田議員との議論でもなったと思いますが、この三百四十二回、四百五十三回、三百十七回はどうなりますか、外務省。
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| 滝沢求 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 滝沢求 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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速記を起こしてください。
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| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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予防着陸ではない通常の出入りにつきましては、先ほど申し上げたように、日米地位協定第五条一に定めるところによって行われていると考えております。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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なるほど。ということは、予防着陸以外の三百回、四百回、三百回に関しては、日米地位協定の五条の一項に沿って、それを根拠法として着陸をしているということですか。
そうすると、ごめんなさい、僕ね、今、大臣同士の意見の、答弁のそごを追及したくて言っているんじゃなくて、これ、主権国家として我が国の民間空港に米軍が着陸するときの法的な根拠はちゃんと整理していただきたいからこれあえて質疑したんですけど。
防衛大臣、失礼なんですけど、四月の十八日、防衛大臣は、記者から、この高知空港のF35の緊急着陸について法的根拠を教えていただきたいと思いますという質問に、会見で明確にこうおっしゃっているんです。米軍の航空機は日米地位協定に基づいて我が国の飛行場に出入りすることが認めておられますと言って、日米安全保障条約の目的を達成するために必要なものであると認識しておりますと言っておられて、実は高知空港への予防
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| 中谷元 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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おっしゃるように、日米地位協定第五条によりまして、合衆国の航空機は、合衆国によって、合衆国のために、また管理の下に公の目的で運航されるものは、日本の港又は飛行場に出入りすることができるという権利を定めたものでございます。
私が発言をいたしましたのは、この予防着陸をした航空機、これが米軍機の場合に、その地位や扱いは日米地位協定によって規律をされると承知しておりまして、私の会見での発言は、米軍の航空機は日米地位協定に基づいて我が国に出入りするのが認められているという一般論について述べたものでございます。
解釈、事実は、先ほど述べましたように、予防着陸が行われたということでございまして、それにつきましては危険防止のための必要な手段として着陸をしたということで、この予防着陸においても他の飛行機と同様に届出は必要がないということでございまして、そういう趣旨で言ったものでございます。
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