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参議院

参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 選任 (67) 理事 (46) 予算 (43) 令和 (42) 指名 (36)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
その点につきましては、これまでも答弁で述べておるところでございますが、憲法三十五条まず一項で包括的な押収を禁止しておりまして、それを受けて、改正後の刑事訴訟法におきましては、令状に具体的に特定、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記載、記録することとしておりまして、さらに、その提供を命じることができる電磁的記録は、制度上、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載したものに限られることとなっております。  不服申立てもすることも可能でございますので、まず事前事後の審査の仕組みを設けているところでございますが、それを踏まえまして、適正な運用を図るためには、捜査機関による令状の請求や裁判官による令状の発付の場面において対象となる電磁的記録ができる限り特定されることは委員御指摘のとおり重要でありますので、改正法が成立した場合には、今御指摘のありました附則四十条、衆議院における修正で
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打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
四月一日の衆議院法務委員会において、松田政府参考人は、警察においては押収した証拠物件は適切な方法で保管している旨答弁なさいました。  例えば、関係者のスマートフォンから電磁的記録を抽出して取得した場合、警察においてはどのような方法で保管しているのでしょうか。検察庁に送致されていない電磁的記録は存在するのでしょうか。その内容はデータベース化しているんでしょうか。
松田哲也 参議院 2025-05-15 法務委員会
お答えいたします。  現行法の下では証拠物件は有体物に限られているところ、その有体物を警察が押収した時点で証拠物件となります。  具体的には、お尋ねのスマートフォンを差し押さえた場合では、差し押さえた時点で証拠物件となり、そのスマートフォンから抽出された電磁的記録は、捜査資料として、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることにより適切な管理に努めることとなります。  また、電磁的記録の内容が犯罪事実の有無や事案の解明に必要がないなどの理由で報告書等の書類を作成、送致しないこと等もあり得るところ、こうした電磁的記録は、捜査の終結、公判の維持等の観点から、保管の必要がなくなったと認める場合には確実に消去することとなっております。  一方、当該電磁的記録に含まれている情報のうち、暴力団等の犯罪組織に係る情報等、警察の所掌事務の遂行上必要があ
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打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
衆議院の法務委員会において、池田参考人が電磁的記録に着目した保管、管理の仕組みを設けられてよいと発言していました。大臣も四月四日にデータの適正な取扱いに関する規定等の整備が必要だと答弁なさいました。  今後、具体的にどのように検討を進めるのでしょうか。具体的な道筋を御答弁ください。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
まず、刑事手続等における情報通信技術の活用につきましては、累次の閣議決定に基づきまして、二〇二六年度、令和八年度中にシステムの一部の運用を開始するという方針の下でシステムの設計開発等を進めているところでございますし、本法律案による改正後の刑事訴訟法の規定に基づきまして、証拠書類の電子記録化等に係るシステムの整備に係る条文のところにつきましては、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行することとしているところでございます。  したがいまして、お尋ねの電磁的記録の適正な取扱いに関する規定等の在り方につきましては、大臣からも、そういったものが必要なので今後整備していくということを、規定や通達等で整備していくということを答弁させていただいておるところでございますが、担当部局におきまして、法案の審議状況を踏まえつつ、現在検討しているところでございまして、基本的にはただいま申し上げ
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打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
次に八番なんですけれども、名古屋高裁の令和六年八月三十日の判決では、無罪判決を受けた方のDNAを警察が保管していた件について、無罪が確定した以上、原則としてデータの抹消が認められるべきで、男性のデータが本人の意思に反して捜査機関に保管されていることは憲法に違反すると、そのように判示しました。そして、その上で、DNA型などがデータベース化され、不当に利用されるなどして個人の私生活の平穏が害され、不利益が及ぶ危険性がある、そのようなことを防止するため、国民的理解の下に憲法の趣旨に沿った法整備が行われることが強く望まれると、こう法整備を求めているわけですね。  ドイツやスイスなどのヨーロッパ諸国や韓国、台湾でも、DNA型のデータは刑事裁判で無罪になった場合に破棄しなければならないと法律で定めているわけです。  判決を受けて速やかに法整備をすべきではないでしょうか。
松田哲也 参議院 2025-05-15 法務委員会
お答えいたします。  警察庁で保管する被疑者DNA型記録については、個人情報保護法、警察法及び警察法施行令の委任を受けたDNA型記録取扱規則等に基づき保管、管理しているところ、同規則において、当該被疑者が死亡したとき又は保管する必要がなくなったときに抹消しなければならないと規定されておりまして、これらに該当するときには抹消することとしております。  警察においては、これらの個人情報保護法等の規定に従い、その必要性を適切に判断しつつ、被疑者DNA型記録の保管を行っているところでございます。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
今の答弁は九番の、ちょっと入れ替わってしまったのかと思って。八番の先ほど質問は、局長、お願いします。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
その御指摘のDNA型などのデータというものが、刑事裁判で使われるものという意味で申しますと、DNA型鑑定書等の証拠書類ということになりますので、そのものを念頭に置いたものであるとなりますと、捜査や公判に必要なものとして作成、取得された証拠は、捜査中から刑事事件終結後に至るまでありのままの記録として保管、保存されるべきものであるというのがまず現行法の基本的な考え方で、しかも、そうしたDNA型鑑定書等につきましては、判決確定後に国家賠償訴訟等において利用されることも想定されることになりますので、無罪判決が確定して直ちに廃棄しなければならないとすることについては慎重な検討が必要であるというふうに考えておりまして、また、そのデータベースというものであるとすれば、それは先ほど、警察庁で運用しているものでございますので、警察庁から答弁したとおりかなというふうに考えております。
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
昨年の判決を踏まえて、判決の中で法整備が行われることが強く望まれるという判示されているにもかかわらず、その判決を受けて速やかに法整備をすべきということは念頭にないということなんですかね、今の御答弁だと。  その速やかに法整備について今検討していると、検討を始めるということでよろしいですか。