松田哲也
松田哲也の発言99件(2024-12-18〜2025-12-08)を収録。主な登壇先は法務委員会, 消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
警察 (136)
捜査 (106)
必要 (80)
記録 (57)
実施 (48)
役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 15 | 66 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 4 | 11 |
| 総務委員会 | 5 | 10 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 2 | 3 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 1 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 1 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
| 安全保障委員会 | 1 | 1 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-12-08 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
警察庁でまとめています犯罪統計で見ますと、令和三年から令和七年十月末までの約五年間における米軍関係者、これは軍人軍属、それらの家族となりますが、その米軍関係者による刑法犯の検挙件数は沖縄県で三百二十二件となります。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、昨年下半期以降、警察官等をかたり、捜査名目で現金等をだまし取る手口の被害が顕著となっております。
こうしたニセ警察詐欺が増加した原因について一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、御指摘のとおり、従来のオレオレ詐欺とは異なり、固定電話だけでなく携帯電話に対しても無差別に架電されており、これにより、高齢者のみならず若い世代にも被害が拡大したこと等も一因と考えられます。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-12-05 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の報道については承知しておりますが、個別の事案に関することでありますので、お答えを差し控えさせていただきます。
なお、一般論として申し上げれば、警察においては、情報漏えいの疑いがあれば、必要な調査等を尽くし、判明した事実関係に即して適切に対処することとしております。
その上で申し上げれば、警察庁としては、捜査情報漏えい事案が発生していることを踏まえ、都道府県警察に対して、警察が管理する情報について、共有範囲を限定し保秘を徹底することや、アクセス権を制限し流出防止策を講じることのほか、情報源の秘匿等、厳格な管理を指示してきているところでありまして、引き続きあらゆる機会を捉えた指導を徹底してまいりたいと考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察においては、刑事訴訟法で定められた制度対象事件の録音、録画に加えまして、犯罪捜査規範に基づき、被疑者が精神に障害を有する場合の取調べについても、必要に応じて録音、録画するよう努めなければならないとしております。
令和六年度中においては、裁判員裁判対象事件等に係る取調べの録音、録画は三千七百九十九件、精神に障害を有する被疑者に係る取調べの録音、録画は一万三千百三十七件実施したところであります。
また、そのほかの事件についても、通達において、任意事件の取調べを含めまして、必要に応じて録音、録画を実施することができるとしております。
近年の任意の取調べの録音、録画実施件数を申し上げると、令和五年度中は二十都道府県警察において五十件、令和六年度中は十七都道府県警察において五十三件実施したところであります。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察庁においては、都道府県警察における取調べへの弁護人の立会いについて統計を取っておらず、その件数や内容については把握しておりません。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
取調べへの弁護人の立会いについては、御指摘のように、その必要性と捜査への影響等を総合的に勘案し、都道府県警察において組織的に検討の上、対応がなされているものと承知しておりますが、現時点において、警察庁においては網羅的に件数等を把握すべき必要性はないと考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになりますが、現時点、都道府県警察において組織的に検討の上、対応がなされているものと承知しておりまして、網羅的に件数等を把握するべき必要性はないものと考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
警察庁においては、全国警察における斉一性を確保する観点から、警察署に対して、弁護人等から立会いの申出等があった場合には、警察署独自で判断させることなく、警察本部への報告を求め、組織的に対応するよう都道府県警察を指導してきたところでございまして、引き続き、このような必要な指導を行ってまいりたいと考えております。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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現時点、統計的な必要性がないと考えておりますが、検討させていただきます。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2025-11-26 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの被疑者の国籍別の年間の逮捕人員については、令和六年においては、中国千八百三十一人、ベトナム二千九百九十九人、韓国八百二十五人、フィリピン五百二十四人、ネパール百八十人であります。
また、お尋ねの各言語に関する通訳人の人数については、令和七年四月現在、全国の都道府県警察において、中国語、これは北京語でありますが、約二千四百八十人、ベトナム語約千三百七十人、韓国語約九百七十人、タガログ語約五百人、ネパール語約二百五十人を確保しております。
通訳の方法については、対面での通訳を原則としつつ、必要に応じ、遠隔地に所在する通訳人による通訳も実施することとしているところであります。
通訳の件数については、お答えできるのは、被疑者の取調べに限らない警察活動全般における通訳の件数となってしまいますが、お尋ねの各言語に関する令和六年度中の全国の都道府県警察における
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