参議院
参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。
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要求 (47)
号外 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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済みません。仮定の御質問でありまして、かつ、犯罪の成否というのは、やはり収集された証拠に基づいて、当事者の主張を踏まえた上で裁判所において判断されるものであることから、法務省として現段階で一概にお答えすることは困難であるということを御理解いただきたいと思います。
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| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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そもそも数値基準を用いるのが日本で初めてというのもすごいことですけど、その数値基準の相当性も恐らく争われると私は理解をするんですけど、そのときに、飲酒類型につきましては、現行法でも、例えば呼気でいきますと、今回〇・五という基準ですから、現行法でも、〇・一五を超えるといわゆる俗に言うところの免停ですね。〇・二五で免取り、いわゆる〇・二五で一発で免許取消しになっていると思います。その倍の〇・五ですから相当すごいというふうな理解はしやすいんですけど。
この点、高速度類型については、高速度類型は、一般道も五十キロオーバーしても免停九十日ですよね。高速道路につきましても五十キロオーバーで免停九十日にすぎず、免許取消し一発ではないという状況。
その辺りについて、飲酒類型と比べて、高速度類型については、現行法の他の法律との整合性がどうかという議論はあろうかと思いますが、この点、どのように理解すれ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
飲酒類型と高速度類型で様々な事案の観点、事案の視点の観点から考慮すべき事情が異なるという指摘はそのとおりでありまして、今回の法案もそのような形で設けているものでありますけれども、この高速度類型につきましては、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する適切な対処が著しく困難となるという高速度の危険性を捉えるものとして新たに設けるものでございます。
その上で、その数値基準を定めるに当たっては、道路交通の実情に照らすと最高速度に応じて定めることが合理的であると考えられたということでありまして、先ほど来答弁申し上げているとおり、具体的な数値の在り方については、物理的モデルに基づく理論的な限界速度を参考にしつつ、道路交通に関する社会通念をも考慮して、こうした数値基準以上の速度で自動車を運転する行為には一律に高度の対処困難性と悪質性が認められると言えると考えられた
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| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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今回については、いわゆる危険運転致死傷罪についての数値基準を設けて明確化する。実質的には厳罰化の一つだと思いますけど、私からすると、そういう被害者が生じた後の厳罰化にとどまることなく、むしろこういった行為をさせないための取締りの強化が重要だと思うんです。
この点、今回、道交法の一部改正がなされて、飲酒類型については、いわゆる酒酔い運転につきまして呼気〇・五という基準を設けて、そうすると、より厳しく、まさに免取りも〇・二五で免許取消しですけど、そのとき欠格期間がそれは二年だと思うんです。〇・五の酒酔いになりますとその期間が延びてより長期間免許取消しなど取れない意味では、サンクションもある状況なのでここは整合性があると私は理解するんです。
この点、いわゆる高速度類型については、今回、六十キロ超をまさに対象としながら、いわゆる取締りにおいては、六十キロ超を類型化することなく、今回の法改正
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
いわゆる高速度類型に関しまして、道交法上、速度超過については、先ほど委員御指摘のありました罰則設けられております。行政処分についても先ほど申されたとおりでございます。
この運転免許の行政処分につきましては、将来における道路交通上の危険を防止するという行政上の目的を達成するために行われるものであり、刑事処分とはその目的、手続等、本質的に異なっているものの、御指摘の点につきましては、自動車運転死傷処罰法の改正後の道路交通情勢や現行の我々の行政処分の交通事故防止効果等を勘案しながら見直しの要否を検討してまいりたいと考えている次第でございます。
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| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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数字もう一回言いますけれども、もう一回言いますね。飲酒類型の場合には、今回、呼気〇・五が一つの基準ですよね。それに至らない〇・一五で免許停止九十日、半分の〇・二五で一発免許取消しです。そして、今回の〇・五は、さすがにそこまで行けばひどいだろうとは理解しやすいんだけど、繰り返します。
いわゆる速度超過については、一般道の場合、三十キロオーバーでいわゆる三十日間の免許停止、五十キロオーバー、今回の基準ですね、今回の基準は、一般道の場合には免許停止九十日にすぎないということです。飲酒類型だと一発免許取消しで厳しい処分なのに、スピード違反については免許停止九十日でいいのかという議論はあろうかと思います。
加えて、私が気になるのは、何度も言いますよ、今回、六十キロ超というかなり本邦初の数値基準を刑法の処罰に入れておきながら、取締り規定においては六十キロは何の手当てもしていないのは、私は何か手
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| 日下真一 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、行政処分の目的と刑事処分の目的異なっているところでございますが、先ほど申し上げましたように、委員御指摘のとおりでございまして、自動車運転処罰法の改正後の交通事故情勢とか我々の行政処分の交通事故防止効果等を勘案しながら見直しの要否を検討してまいりたいと考えています。
他方、交通指導取締り、違反の取締りでございますが、これにつきましては、交通の秩序を確立し、安全で円滑な交通環境を実現するために不可欠な交通警察活動であります。引き続き、交通事故の発生状況、悲惨な事故をなくしてほしいという国民の切実な願い等を踏まえ、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた交通事故抑止に資する交通指導取締りを全国警察一丸となって推進してまいります。
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| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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次のちょっと問題意識に行くんですけど、私、これ二〇〇一年に最初の法律ができ、一回目の改正は二〇〇四年、私、当時衆議院の法務委員会の委員におりました。その当時からの問題意識なんですが、これ、用語がよくないとずっと思っているんです。
危険運転というと、それは交通、まさに死傷を伴うような事故が起こった被害者遺族には危険に決まっていますがな。それを危険じゃないと言われると、うちの家族が命を失っているのにその当該行為が危険でないと言われると納得するわけもなくて、やっぱり用語の使い方が、危険運転、危険運転の用語が独り歩きしちゃうと、それ以外は危険運転でないというように勘違いされるので、私は、今回間に合わないでしょうけど、何度も法改正なさっておられますから、何かもう少しそれに適したような用語を考えていただきたいと思うんです。
例えば、アメリカの場合には無謀運転という用語を恐らく日本語で訳すと使っ
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のような意見もあるということは承知しておるところではありますが、法務省といたしましては、危険運転致死傷罪という用語は、この自動車運転死傷処罰法第二条、第三条に定められている罪の内容に照らしますと、それらの罪の名称としてふさわしいものと考えているところでございまして、また、平成十三年の危険運転致死傷罪の制定以降、相当の期間を経て既に広く社会に定着しているものと、定着したものとなっていると考えておりまして、我々としては現時点においてこの用語を用いているということでございます。
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| 泉房穂 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-04-16 | 法務委員会 |
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改めて、これまではそうであっても、私からするとやっぱりちょっと一般国民の認識と用語がずれることはいいことじゃないと思うので、是非検討をお願いしたいなと思っております。
そして、被害者支援に関してです。
今回の危険運転致死傷に関しても、被害者、一定の場合には法テラス、今年の一月からいわゆる支援が新たに始まりましたけど、残念なのは、相も変わらず資力要件残しておられて、三百万円までの人しか支援しないっておかしくないですか。
危険運転致死傷罪のそれによって命を失った家族に対する支援は、そういう資力要件を気にせずにちゃんとスムーズに早期総合支援をすべきだと本当に思うんですけど、この点、法テラス、何か運用を改善できませんでしょうかね、お答えください。
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