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参議院

参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 請願 (100) 調査 (61) 継続 (47) 要求 (47) 号外 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  本行政処分につきましては、御指摘の特定継続的役務提供事業者である株式会社クリアが、学生の知識、経験及び財産の状況に照らしまして不適当と認められる勧誘行為を行うと、いわゆる適合性原則違反、これがあったことに対しまして、当該行為の発生原因につきまして検証をし、法令遵守体制の整備などの再発防止策を講ずること等を命じたものでございます。
村田享子 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
この処分出されているんですけれども、この株式会社クリアが運営するこのエステサロンへの相談、これ、処分出されたのは今年の三月なんですが、二〇二三年の四月一日から二〇二六年一月末までに一千三百四十九件相談が寄せられていたと。  二〇二三年から相談寄せられるようになってきたのに、このタイミングでの指示処分というのは遅かったと思いますが、どうですか。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  一般的に、その行政処分、これ事実関係と証拠を適切に収集した上で行われる厳正なものでございまして、端緒から処分まで一定の期間を要します。  消費者庁としては、消費者被害の拡大を防ぐべく、現行制度を最大限活用いたしまして、消費者被害の拡大防止に全力でこれ取り組んでいるところでございまして、引き続き、所管法令に違反する事実がある場合には、迅速かつ厳正な法執行を行ってまいりたいと考えております。
村田享子 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
先ほど大臣に対策どのようなものをやっていますかというところをお聞きしたときに、そのサービス内容であったり支払内容、そうしたものをちゃんと確認をするように促しているといった御答弁ございましたが、その中で、前受金保全措置がとられているのか、それも確認しましょうねということもございました。  この株式会社クリアの経営する脱毛エステでは、この前受金保全措置とられておりましたでしょうか。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  株式会社クリアが公表している情報によりますと、倒産等により消費者が施術を受けられない状況となった場合には、未消化分の施術代金を保証会社から消費者に支払うことを内容とする前受金保全措置が講じられているものと承知をしております。
村田享子 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
この株式会社クリアのホームページにも、この前受金保全措置やっていますよというものありました。ただ、そこに、業界初の前払金保証となっていまして、これ、業界初ということは、一般的には余りとられていないという措置というふうに思いますが、その点いかがでしょうか。
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
どなたが。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
失礼いたします。  前受金保全措置につきましては、特定商取引法におきますと、前受金保全措置に係る事項の契約書面等の記載の義務付けを命じていると、規定をしていると承知をしておりまして、前受金保全措置自体が義務というところまでは規定をしていないものと承知をしております。
村田享子 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
大臣、私、ここが問題だと思っていまして、前受金の保全措置をやっているのかやっていないのか、その記載については義務化をされておりますけれども、実際に前受金保全措置をとりなさいよと、そこまでは義務化されていないわけなんですね。  実際、この株式会社クリアさんが業界初と書かれていたように、恐らくほかの脱毛エステでは前受金保全措置をやっていない、うちはやっていますよ、それがアピールポイントになっていたわけなんですが、ここを、この義務化ということを私はやるべきじゃないかと。  これ実際、二〇二五年に関東弁護士会連合会からもこの前受金の保全措置の義務付けやるべきだといった意見書も出ております。大臣、いかがですか。
黄川田仁志 参議院 2026-04-01 消費者問題に関する特別委員会
御指摘の前受金保全措置自体を事業者に義務付けることについては、通例、経営状態を把握可能な許可制等の業規制を前提とするものでありまして、不当な取引行為全般を規律する特定商取引法には法制的になじまない点もあると承知をしております。  規制は不断の見直しを行うべきものであることから、被害実態の把握に努めるとともに、引き続き、現行法令に違反する業者に対しては厳正に処分を行ってまいりたいと考えております。