参議院
参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大鶴哲也 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
名称位置給与法は、国名ですとか地名そのものを直接定めるということを目的とした法律ではございませんで、他国と外交を行う拠点であります在外公館の設置、これを法律によって明らかにするとともに、在勤基本手当の基準額を定めるに当たりまして、在外職員の手当がどの在外公館について適用されるかということを特定するため、あくまでこの二つの目的のために在外公館の所在地の位置の地名を法律で定めるというふうにしているものでございます。まさに先生御指摘のとおり、その呼称そのものについて外務省がどういう呼称を用いるかというものにつきましては、必ずしもこの法律改正は必要としていないというふうに考えております。
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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その上で、改めてもう一問関連してお伺いしておきたいんですが、今回のこのリガからリーガへの変更ということについては、これ昨年八月、ラトビア政府からの要請を受けて今回行われるということであります。基本的には、先ほども御説明いただいたとおり、実態の運用上は、別に、先に始まっていたりするわけでありますけれども、これ、そもそも相手国政府から、これ呼称、名称変更の依頼があっても変更を検討しないみたいなことが例えばあり得るのか、あるいは、検討の上、結局変更はしませんでしたということがあり得るのか。
これ、何を想定しているかというと、これ以前、この委員会でもこのまさに法律の改正のときに議論になったわけですけれども、かつてバチカン市国の方から、いわゆるローマ法王庁ではなくてローマ教皇庁の方がいいんじゃないかということで、できれば名称変更したいという申出があったと言われているんですけれども、実際にはそれな
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| 大鶴哲也 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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まさに先生御指摘ありましたローマ教皇庁につきましては、当時、駐日ローマ法王庁、当時法王庁と呼んでおりました、の大使館からの希望がなかったということで、法王庁という名称を使っておりましたけれども、フランシスコ教皇訪日に際しまして、様々なファクターを総合的に判断いたしまして変更に至ったということでございます。
事ほどさように、在外公館の位置の地名につきましては、相手国との関係、先方の希望の有無ですとか、あと、他の国名、地名等と紛らわしくないか、それから、そもそも日本国民にとって分かりやすいか、すなわち我が国におけます慣用としてどの程度定着しているのか等、そういったものを様々総合的に判断いたしまして、また、お尋ねの時期につきましては、その時々の緊急性ですとか必要性に応じまして個別に判断をしてきておるというところでございます。
他方、もし相手国政府から正式な変更要請があった場合、これにつき
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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よく分かりました。
次の問いなんですけれども、やはり、もう近年、この数年、特にヨーロッパの方とお話をしていると、このロシアによる脅威ということについて本当に話題にされることが多いなというふうに思っております。
我が国もロシアの隣国ではあるわけでありますけれども、やはり地上国境がないということもあるのか、欧州の、ヨーロッパの皆さんと比べるとこの実感がやや薄いなということも感じるわけです。
今回、この名称変更の対象となる在ラトビア大使館ですけれども、もうここは地理的にも歴史的にもこのロシアの脅威と基本的に向き合ってきた場所でありますし、現在まさに欧州、ヨーロッパに広がるこの緊張感の高まりですとか、安全保障環境の厳しさ、こういったことを知り、その現地の、じゃ、政府がどういう対応をしているのか、これをしっかりと知る、把握をする意味でも極めて重要な拠点なんだろうというふうに思っております
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| 茂木敏充 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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在外公館、これは我が国外交遂行上の顔であると同時に、在外邦人保護における最後のとりでとも言える場所でありまして、強靱化をしっかり進めていくということは極めて重要だと考えております。
委員御指摘のとおり、バルト三国、ラトビア、エストニア、リトアニアと、日本とも深い関係があります。
リトアニアについては、杉原千畝さんの命のビザの話があったりとか様々なことがあるわけでありますが、この地域、ロシアに近接しているということで、非常に今、脅威というか緊張感が高まっているのは間違いないと思っております。
そんな中で、ラトビアにおきましては、エストニアとの間の海底通信ケーブルの切断であったりとか軍用ドローンの墜落等が発生しておりまして、大使館の機能の維持、これ特に重要になってきていると考えております。
委員御指摘の通信途絶であったりとか、またサイバー攻撃を含みます緊急時に関しては、在外公館
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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是非よろしくお願いいたします。
次の質問なんですけれども、以前、学生時代からの友人がイラク大使館に勤めておりまして、本当に、一時帰国したときにいろいろ向こうの状況をお伺いして、大変な中で仕事をされているなと。もう本当に、ある意味、敷地の外に一歩も基本的には出れない状況で何か月も何か月も仕事をされている、そんな過酷な環境というのをお伺いしています。
この法案の中ではいわゆる手当ということが今回議題としては中心なんですが、改めて、これやはり、御家族も含めた安全ですとかあるいは心身の健康、ここに最大限やはり配慮をした環境整備を進めていただきたいというふうに思っております。
当然、これ外部委託できるものについてはどんどん委託をしながら、まさにそういうところに手当てをするということかというふうに思っておりますが、今回の、じゃ、この手当のところを見ていきますと、基本的にはこの在勤基本手当の
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| 大鶴哲也 |
役職 :外務省大臣官房長
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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御指摘ありがとうございます。
これまで女性職員を含めます在外勤務を経験した職員からは、例えばですけれども、単身での海外赴任、あるいは子連れでの海外赴任、これにつきましての経済的負担が大きい、あるいは在外公館での子育てはデメリットが大きい、多い、単身赴任ですとか子供に特化した手当があれば大きな助けになるといったところが非常に主な意見として聴取したところでございます。
また、今次法改正に先立つタイミングで調査を行いました結果、幼稚園に通う子供に係る在外職員の経済的負担が増大してきているということが判明しましたので、今般の法改正におきましては、同行子女手当ですとか在外単身赴任手当、こういったものを新設をして、また、幼稚園に係る加算限度額、これについては、今まで五万一千円という限度がありましたけれども、この上限を九万三千円に引き上げさせていただきたいというふうに考えております。
今まで
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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今回、特にこの幼稚園に通われているお子様が、場合についてはある程度手当てできたんじゃないかというお話をいただきました。
先ほど、これ、経済的な負担というところについては青木委員も御質問されていましたけど、極端な例は実はたくさんありまして、私もかつて文科委員会で取り上げたことがあるんですが、ニューヨークに住んでいる昔の同僚が、自分の住んでいる地域はそもそも公立の小学校に入れられないと、危な過ぎて入れれない。結局、私立に入れるしかないという中で、別に何か高望みして選んだわけじゃなくて、もう自分として選択肢がここしかないというところ通わせて、年間の学費が三万ドル、小学校ですね、だそうでして、もう普通に考えたら払えないんですけど、そこしか選択肢がなかったというお話を教えてくれたことがあります。
改めて、このやっぱり一律の額で本当にこれ足りているのかということも含めて、不断の検討をお願いした
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| 大隈俊弥 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
産前休業ですけれども、母体保護の観点から労働基準法において規定されたものでございます。胎児の成長が著しい妊娠末期は、母体への負担が大きく、休養を取る必要があることから、使用者は、六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、当該労働者を就業させてはならないこととされております。
また、妊娠中の母体の状態は個人差がありますので、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置におきまして、事業主は、医師等による指導事項に基づいて、女性労働者に対する休業等の必要な措置を講じなければならないこととされております。
様々な御意見があることは承知してございますけれども、厚生労働省といたしましては、この産前休業や母性健康管理措置につきまして、リーフレットやホームページを通じた周知徹底や法律の履行確保に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 平木大作 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-03-31 | 外交防衛委員会 |
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今、本当に簡単に概要の部分だけお示しいただきました。この母体の健康管理、保護という観点から、いろんな当然理屈もあって定められているわけですが、そもそも任意の制度であって、やはりさっき言ったように、この国の法律の基準だけだとこれ取れないとか実態に合っていないみたいなことがあるわけです。
そこで、これ改めて外務省にお伺いしたいんですが、外務省ではこの在勤、勤務者に向けてどのような産休制度を設けているのか、取得状況と併せてお示しいただきたいと思います。
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