参議院
参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
請願 (100)
調査 (61)
継続 (47)
要求 (47)
号外 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-03-24 | 厚生労働委員会 |
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例えば大臣、今監督指導の徹底とおっしゃいました。監督指導の徹底の結果、成果、ちゃんと報告受けておられますか。教えてください。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-03-24 | 厚生労働委員会 |
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この間の監督徹底につきましては、全体としては報告を受けておりますけれども、報告を受けているところであります、全体としてですね。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-03-24 | 厚生労働委員会 |
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その報告の結果どうなんですか、大臣の受け止めは。監督指導徹底した、でもこれ、我々ずうっとこの十年お願いしているんですよ、監督指導の徹底なんというのは。ただ、大臣、監督指導の徹底おっしゃいますけど、労働基準監督官の数が絶対的に足りないことも何度も指摘したことは、大臣も既に昨年のこの半年間で現状報告を受けていると思います。少しずつ増えている、微々たるものです。
国際基準、ILO基準全然足りていません。その状況で四百万ある全国の事業場の監督指導の徹底、大臣、現状、どう大臣として受け止めておられるんですか。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-03-24 | 厚生労働委員会 |
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全体的な行政改革の中でなかなか増員ができないというのは委員御指摘のとおりだと思います。
ただ、我々としてもできるだけ人員を体制を強化をさせていただいて、しっかりとした監督指導ができるように努めたいと考えています。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-03-24 | 厚生労働委員会 |
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努めたいと考えている。またこれから半年間掛かって何かやられるんですかね。
大臣、具体的にこういった問題をこの半年間取り組んでこられた、いろいろ問題を認識された。それに対してどういう指導、どういう指示を大臣として出され、その指示されたことは逐一やっぱり現場からきちんと報告を受けていただいて、それが進捗しているのかどうか。進捗していなかったら、それでは足りないわけですから、更なる何らかの対策を講じられる、それがPDCAでしょう。大臣、それ、やられているんですか。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-03-24 | 厚生労働委員会 |
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まさに御指摘のとおりでございますので、今現在でも適宜報告は受けておりますけれども、これからもそうした報告をしっかり受けて、必要な指示ができるように取り組みたいと考えています。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-03-24 | 厚生労働委員会 |
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大臣がこの半年間現場をしっかり見られたのであれば、今やるべきは、労働時間規制の緩和ではなくて、むしろ規制強化だと、そしてその徹底だというふうな結論が出されるはずですが、大臣、そうならないんですかね。
さきの参議院予算委員会、先ほど言った小沢委員の答弁に対して、高市総理も過労死認定ラインである上限規制を超えるなどということは決して言いませんと言っていて、大臣、私も同じ考えだというふうに答弁をされています。
大臣、じゃ、二〇一八年に成立した今の残業時間の上限規制、これ、特例基準やってしまうと、過労死水準超えませんか。
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2026-03-24 | 厚生労働委員会 |
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委員もよく御案内のとおりでございますが、平成二十九年に、連合と経団連、それぞれ両団体が合意をした内容を法制化したものでありまして、この水準につきましては、脳・心臓疾患の労災認定基準、これを念頭に設定をしたものと承知をしています。
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| 石橋通宏 |
所属政党:立憲民主・無所属
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参議院 | 2026-03-24 | 厚生労働委員会 |
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答えていただいていないです。今の特例水準は過労死水準を超える水準になるのではないですかという質問です。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-03-24 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
現行の時間外労働の上限規制につきましては、先ほど大臣から御答弁があったとおりでございますが、月単位の規制となっておりますので、業務が集中した場合に、ある仮定のケースですけれども、ある前月の月末と翌月の月初めに時間外労働が集中をしたと。それぞれの月の中では時間外労働の上限規制に収まっているという場合に、その四週間を区切ってみると上限規制に相当する時間を超えるということは生じ得ますが、先ほど御答弁ありましたとおり、この現行の時間外労働規制は平成二十九年に労使が時間外労働の上限規制に関して合意した内容を法制化したものでありまして、脳・心臓疾患の労災認定基準を念頭に、実効性があり、かつ実現可能な内容はこういう内容であるということで、この合意に基づいて設定されたものでございます。
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