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参議院

参議院の発言184350件(2023-01-20〜2026-06-10)。登壇議員3073人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
ちょっと十三番の方に行きますけれども、刑事訴訟法上、検察官請求証拠について同意するか否か等の意見を述べる主体は被告人です。今後、電磁的記録である証拠は格段に増えていくと。電磁的記録で開示されるようになるにもかかわらず、身体を拘束されている被告人は電磁的記録で証拠を授受し検討できないというのであれば、どう考えても不公正、これは被告人の防御権をますます失わせるものになると。  これ、何とかしなければならないということで、共通理解でよろしいでしょうか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置付けることについては法制審議会でも議論がなされたものの、授受や閲覧に用いる機器について被告人等が破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるほか、不適正な通信等の防止のための設備が必要となること、あるいは電磁的記録の検査のために刑事施設等の業務全般が圧迫されかねないなどの問題点が指摘されて答申に盛り込まれなかったものと承知しておりますので、こうした議論を踏まえて現在権利として位置付けているところとはしていないところでありまして、そのことが不公正であるとまでは考えておりませんが、弁護人等から身体拘束中の被告人等に対し電磁的記録である証拠書類を記録した記録媒体が送付され、それが刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められる場合などにおいて、被告人等による自傷他害行為のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持や管理運営上の支障について、個別具体
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打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
何か抽象的なリスクの方が優先されて、被告人の防御権がそれに劣後するかのような、今までも繰り返し答弁をされていますけれども、本当にそれは非常にこの法案の前提についても疑義を抱かざるを得ないわけですね。  それであれば、なおさら身体拘束された被告人が電磁的記録を授受し検討できるような設備の整備を進めるべきじゃないですか。それができない、それはなかなかお金も掛かるし時間も掛かるから、だから防御権、権利として認めないというのは発想が逆転しているわけですよね。  直ちに一斉に対応ができないとしても、計画的に整備を進めていただきたいんですね。それすらしないという理由、何もないわけですよね。それでよろしいですね。
小山定明
役職  :法務省矯正局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
お答えいたします。  身体拘束されました被告人等が電磁的記録を授受し検討できるような設備の整備を進めるに当たりましては、例えば電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器につきましては、市販されている一般的な機器を使用するといった場合に、仮に何らの措置もとらないままでございましたら、これが悪用されて不正な通信が行われたり、自傷他害行為が行われたりするなどの弊害が生じるおそれがございますことから、通信機能の制限や自傷他害行為を防止する観点の十分な対応等が必要になるというふうに考えております。  また、電子データの情報量が膨大でありましたり、映像データが含まれていたりする場合には、これらにつきまして、罪証隠滅の防止や規律、秩序の維持のために行う検査を適切に行うといった観点からも、別途特別な対応が必要になるというふうに考えております。  これらの課題につきましては、関係機関との協議が必要でございます
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打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
その発想が、だから逆転していると申し上げているわけですね。あくまでも裁量的取扱いで、認めてあげてもいいなと思ったら、あとはいろんな関係で可能な限り認めてあげてもいいよということではないわけですよ。だから、やっぱりこれは権利として認めないからこそ、そういった自分たちが認めてあげる範囲で進めていこうかなという程度で収まっちゃうわけですね。それはもう発想が逆転していると言わざるを得ないと思います。  憲法は三十四条で、何人も直ちに弁護人に依頼する権利を与えなければ勾留又は拘禁されないと規定しています。また、憲法三十七条三項は、刑事被告人は、いかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼することができると規定しています。だから、この弁護人の援助を受ける権利は憲法上の権利であるにもかかわらず、弁護人が留置施設、刑事施設を訪問しない限り助言することができないという現状は、この権利が阻止されているということ
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
現在、委員御指摘のとおり、オンライン接見に対しての権利化まではしなかったわけですが、実務上の措置としての外部交通について順次範囲を拡大しているところでございます。  また、御指摘のとおり、衆議院の修正後の附則におきまして、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに、不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものと規定されたところでございまして、まず、今進めている取組を一層加速してまいりたいと考えておりますが、その上で、このアクセスポイント方式によるオンライン接見の法制化につきましては、今後、そのオンラインによる外部交通に係る取組の進捗状況も見ながら不断に検討を行っていきたいというふうに考えておりまして、附則第四十一条や御指摘
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打越さく良 参議院 2025-05-15 法務委員会
ちょっと今の答弁も踏まえて、十七番に飛びますけれども、その地域の実情というこの度重なる答弁がちょっと理解ができないんですけれども、地域の実情も何もないと思うんですね。全国各地で被疑者、被告人にとっては必要だと思うんですよ。北海道で長時間移動が問題になっているとか、新潟は、私の地元新潟でも豪雪地帯であって本当に接見が大変だということはあるわけですけれども、こうした地域からということなのかということも質問させていただきたかったんですが。  質疑を通じて、様々な懸念があってもこの法案については安心だということを確認させていただいて、大丈夫だ、捜査機関にとって便利になるだけじゃない、被疑者、被告人の憲法上の権利をおろそかにするものではない、防御を尽くせる制度なんだということを確認させていただいて、質問を終わりますとしたかったのですが、ちょっと、ますます懸念がちょっと募るばかりというところで、残念
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-15 法務委員会
公明党の谷合正明です。  最初にこの刑事デジタル法案の審議入りしたときに私も質問に立ちました。その際、電磁的記録提供命令について不服申立てが認められたならば効力を失うという答弁でありました。  一方、そのデータの返還には応じるけれども、一律に削除するという取扱いは想定されていないという答弁も別の審議のときに出ております。捜査機関が収集した電磁的記録が削除の義務付けがされていないということがこの委員会の審議でも論点になっております。前回の参議院の参考人質疑につきましては、その点大変勉強になったところでございます。  ということで、今日は、参考人質疑を通じた、確認的に質問をまず二点させていただきたいと思っております。  河津参考人の方からは、既に通信傍受法やいわゆる撮影新法には消去の規定が設けられている、また、複写物を含めた消去の仕組みの規定が設けられているという意見があったところでご
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
参議院 2025-05-15 法務委員会
通信傍受にまずつきましては、一定の期間にわたって現に行われている他人間の通信内容を知るため、当該通信の当事者のいずれにも事前に告知しないで行うものであり、継続的、密行的に、憲法の保障する通信の秘密を制約する処分でございます。  こうした通信傍受の性質を踏まえ、通信傍受法におきましては、裁判所が傍受等の処分を取り消す場合において、当該傍受に係る通信が傍受すべき通信等に当たらない場合などには、検察官等に対しその保管する傍受記録の消去を命じることとしているものと考えられます。  これに対し、電磁的記録提供命令は、通信の秘密を制約するとしても、通信傍受とは異なり、処分の一時点において既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、先ほど申し上げたような継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないことから、電磁的記録提供命令と通信傍受の両制度を単純に比較することはできないと考え
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谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2025-05-15 法務委員会
通信傍受法やいわゆる撮影新法、今回の刑事デジタル法案とは異なるという御説明でございました。  そこで、渕野参考人の方からは、電磁的記録提供命令によって取得され、消去されずに捜査機関に保管されている電磁的記録がほかの事件に流用して使われることが一番大きな問題を生じさせるということを述べられております。最高裁の判例によりまして、捜査機関が専ら別の罪、別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることは禁止されております。  一方、成瀬参考人は、データが別の被疑事実とも関連性を有するという形で使われ得ることはあり得るということをおっしゃっていただいておりまして、この質疑の中でも、不同意わいせつ事件であるとかトクリュウなどの犯罪組織の事例を紹介されておりますけれども、そうした事案について犯人特定に至るケースなどもありますので、現にそのほかの事件の犯人検挙につながるということ
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