参議院
参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
請願 (100)
調査 (61)
継続 (47)
要求 (47)
号外 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋次郎 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
|
終わります。ありがとうございました。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
|
公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。
早速質問に入らせていただきます。
まず、更生保護についてお伺いをいたします。
再犯防止におきまして、帰る場所のない出所者に対して住居を確保し社会復帰に向けた支援を行う民間施設として、更生保護施設が果たす役割は本当に大きなものだと考えます。ただ、社会復帰をしっかり果たすという観点からすると、入所期間は必ずしも十分でないこと、また、犯罪を犯した者の六割以上が地域で孤立感、孤独感を抱えている。その一方で、なかなか自分からは助けを求めることが難しいという方が多いということからすると、退所した後もしっかりと関わり続けるということが重要になります。以前訪問した更生保護施設でも、退所後のフォローにかなり熱心に取り組んでおられて、その重要性を訴えておられました。
〔委員長退席、理事藤木眞也君着席〕
令和三年十月より、この更生保護施設
全文表示
|
||||
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
|
今委員御指摘の訪問支援事業でありますけれども、これは、更生保護施設退所者等が地域において孤独、孤立に陥ることがないよう、その者の自宅等を訪問するなどして相談支援を行うものでありまして、現在十九の施設、更生保護施設において行っているものであります。
そうした中にあって、こうした更生保護施設からは、施設退所後、生活に行き詰まる者も多いが、継続的支援により問題行動を未然に防止することができた等々の声が寄せられておりますほか、こうした効果検証におきましても再犯防止に効果があるということが示されております。
全国展開ということでありますけれども、この訪問支援事業につきましては、第二次再犯防止推進計画におきましても早期に全国展開をすると記載をされておりまして、今後、事業展開についてもしっかりと検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
|
しっかり進めていただきたいと思います。
この更生保護施設が求められる役割を十分に果たすためには、この安定経営というものが何よりも大事になります。更生保護施設の収入の約八割が国からの委託費と言われております。この運営の基礎となるべき刑務所出所者を受け入れた場合の経常経費分に当たる宿泊費等、これが今の単価が、一日当たり宿泊費は七百三円、食事付宿泊費、一泊二食ですね、一泊で二食付きというので二千三十七円と、これが昭和五十八年の水準のままで、四十二年間全く変わっていないと。消費税が付いたときに消費税分が上がったということだということです。現在の物価高対応どころか、本当に到底安定運営にはもう全くつながらないというような単価ではないかというふうに考えます。
この更生保護施設の運営の現状と宿泊費等の単価を上げる必要性について、大臣の御所見をお伺いいたします。
|
||||
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
|
先ほど申しましたが、今御指摘のこの更生保護施設、これは自立支援のまさに中核的な担い手ということで、私どもとしても考えているところであります。
そういった中で、この入所者の宿泊等に要する経費を含めて、主に国が支弁をする更生保護委託費によって運用されているところでありまして、まさに御指摘のように、近年の物価の高騰、この影響を受けてかなり厳しい経営環境にある、私どもとしても承知をしているところであります。
物価の状況、特にこの数年間、極めて上昇基調ということにあるということもあろうかと思いますけれども、そういった中で、この単価につきましては、これ、法務省令で定められているところでありますが、当然そこには、私どもとしても様々予算要求もしながらそうしたことを決めている状況であります。そういった中にあって、現状なかなか厳しい、そういった御指摘もいただいたところであります。
私どもとしては、
全文表示
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
|
次に、テーマを変えまして、未決勾留者の運転免許証の更新についてお伺いをいたします。
ある事件で無罪判決を受けた方がいらっしゃいます。五年半拘置所に勾留をされ、その間に運転免許証が失効して、無罪になって外に出たときにはこの免許証の失効から三年以上が経過をしておりました。道路交通法では、免許が失効した後の救済措置も定められていますけれども、失効して三年を経過した場合というのは全く救済の手だてが現状ありません。この方は、今、仕事に必要だということで、運転免許証を取得するために改めて自動車教習所に通っておられます。
現在、刑務所では、服役中に運転免許証の更新手続を行うことができるけれども、その刑が確定する前に被告人として拘置所に勾留されている者にはこの免許証の更新手続の機会は与えられておりません。
まず、警察庁に確認したいと思います。
運転免許証の更新手続に関して、法律上、この未決
全文表示
|
||||
| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
|
参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
|
お答えいたします。
道路交通法では、災害などのやむを得ない理由により運転免許が失効した方につきまして、失効から三年を経過しないといった要件を満たす場合には、学科試験及び技能試験が免除され、更新時講習などを受けることにより免許を取得することが可能となっております。このやむを得ない理由の一つに、法令の規定により身体の自由を拘束されていたことがございまして、お尋ねの未決勾留者につきましても、これに含まれるところでございます。
現在、都道府県警察におきましては、矯正施設からの要請により、免許が失効した被収容者に対するこうした免許取得手続の実施に協力しているところでございまして、お尋ねの未決勾留者につきましても、法務省からの要請がございましたら適切に対応するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
|
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたように、未決勾留者も免許の更新手続を法律上取ることができないとか、そういうことでは全くないんですね。でも、現状は、無実を争って裁判中、これやっぱり長く掛かると。この方の場合は五年半掛かったと。そういう人はその更新手続は取れなくて、じゃ、早く有罪になって刑務所に行ったら免許の更新ができると。やっぱりこれはどう考えても不合理だというふうに思います。
平成十六年十一月十六日、法務省矯保第五七九四号の通知では、刑の執行として拘禁され、免許を失効した者に対して、失効から三年以内であれば矯正施設内で運転免許再取得試験を受験する機会を与えています。先ほど御説明されたとおりです。
これは、運転免許の失効により出所後の就労先の確保が難しくなること、また、所持金も少なく、家族から経済的援助を得られない者が多い中で、全ての試験を再受験しないといけないと
全文表示
|
||||
| 小山定明 |
役職 :法務省矯正局長
|
参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
|
刑事施設では、入所日から収容中に運転免許が失効した者であって免許の失効後引き続き懲役又は禁錮の確定裁判の執行として収容されている方を対象に、一定の要件を満たす場合には施設内において運転免許試験を実施してございます。これは、法令上、刑事施設に実施が義務付けられているものではございませんで、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資することを目的として、受刑者の処遇目的に沿うことから実施をしているものでございます。
これに対しまして、未決拘禁者の処遇と申しますものは、罪証の隠滅の防止に特に留意することとされておりまして、受刑者とはその処遇の目的を異にしております。こうした未決拘禁者の処遇の趣旨を踏まえますと、試験の実施に当たっては、受刑者における実施の対応とは異なりまして、一人一人個別に実施をしたり、また、他の方と接触しない試験会場を用意する必要が生じるなど、刑事施設の人的、物的体制を始めとし
全文表示
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-05-12 | 決算委員会 |
|
引き続き検討というか、お聞きしたときには全く検討しないというふうに私はレクのときにお聞きをしました。本当に検討いただけるんであればしっかりと検討していただきたいですし、逃走また罪証隠滅の防止、また防御権をしっかり尊重するという今目的おっしゃられました。これと免許証の更新を拘置所ではさせないというのは全くつながりはないと思いますので、しっかり考えていただきたいと思います。
次のテーマに移ります。
来月から一時保護開始、子供の一時保護開始時の司法審査の制度が導入をされます。これまでは児童相談所が判断をしていた子供の一時保護について、これからは、逮捕状などの令状審査を行う裁判官や家事事件を扱ったことのない簡裁の裁判官が単独で判断をすることになります。この裁判所の司法審査は、一時保護の適正性や手続の透明性の確保が問題です。大事なのは、これまで児童相談所の判断で生じてしまっていた不適切な対応
全文表示
|
||||