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参議院

参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 請願 (100) 調査 (61) 継続 (47) 要求 (47) 号外 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石垣のりこ 参議院 2025-04-24 内閣委員会
すごく良心的に判断すればそういうふうにも言えるのかもしれませんが、選別後通信情報にはIPアドレスも含まれるということで、例えば開示請求を掛けて開示があれば特定の個人、個人の特定もできますし、やろうと思えば通信の内容というのも全て見ることが技術的には可能なんじゃないでしょうか。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
御指摘のとおり、IPアドレスは含まれるものでありますが、通信につきましては、そのコミュニケーションの本質的内容というものは自動選別によって落とされておりますので、そういったものを確認するということはできないというふうになります。
石垣のりこ 参議院 2025-04-24 内閣委員会
まあ、でも、個人特定したらそこからまた広がっていくこともあるし、少なくとも捜査に利用することも禁止はされていないわけですよね。私が仮に警察だったら、そういう情報というのも参考に、できるだけ捜査機関にも情報があった方がいいわけですから、使いたくなるなというふうに考えるわけなんですけれども。  今想定していないとか限定的であると言っても、当事者間の同意があればですよ、目的外利用を認めるという規定になっているわけです、二十三条。想定外の利用もこれ条文上は可能となっていると。これが問題があるのではないかと私は思います。この目的外利用というのは、逆にやめるべきではないでしょうか。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
先ほど来お答えしているところでございますが、例えばその民間のセキュリティー事業者に分析を依頼して活用していくということもございまして、サイバーセキュリティーの確保のためにそういった活動も重要というふうに考えてございます。ですので、一律にそういったことを禁ずるというのは適当ではないというふうに考えるところでございます。
石垣のりこ 参議院 2025-04-24 内閣委員会
じゃ、有用な情報だ、活用もできるということなのであれば、目的外利用ではなくて、特定被害防止目的、今回の法案の目的ですね、に新たに追加して、セキュリティー対策向上目的というような名目を追加して選別後通信情報の提供を認めるという法律の立て付けの方が、より的確にこの目的を達することができるんじゃないですか。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
選別後通信情報の目的をそもそも限定しておりますのは、選別後通信情報は通信情報でございますので、非常にその通信の秘密との関係で厳格な取扱いが求められるから制限をしているということでございます。  したがいまして、その国外通信による特定の不正行為に関するものに限ってその通信情報を利用するという発想の下で特定被害防止目的ということに絞るということにしているところでございます。したがいまして、その絞るということは必要でありますけれども、当事者協定は、当事者の同意を得た範囲内に限ってそういったサイバーセキュリティー目的ということに使わせていただくということにしているところでございます。
石垣のりこ 参議院 2025-04-24 内閣委員会
いや、厳格にとか絞るとおっしゃるんですけれども、厳格に絞るんだったら逆に、目的外利用にきちんと、当事者間の合意が取れれば目的外に、別にこれ、もうしかも限定してない形で書かれているわけですし、幾ら法律の作成者としてそういう意図はないといっても、それがどうやってこの条文上担保されるかということの方が重要ですよね。法解釈上、ここできちんと議事録に残すということは、もちろん後から振り返って、こういう解釈の下に作られたということが検証される点では重要なんですけれども、きちんと条文に書き込んだ方がそういう間違いが起きないわけじゃないですか。だとしたら、きちんと、これ利用しない、想定しない、法文には書き込まなくても大丈夫だとおっしゃるんじゃなくて、個人のプライバシーも守る、利用拡大を防ぐという意味でも、目的は限定列挙にすべきだと思いますけれども、改めて、修正も含めて、大臣、お答えいただきたいんですが。
平将明 参議院 2025-04-24 内閣委員会
今政府参考人からお答えしたとおりであります。  主に基幹インフラ事業者を想定される協定当事者から提供を受けた通信情報は、その協定当事者のサイバーセキュリティーの向上に用いることを想定をしています。その利用の在り方としては、通信の相手方の権利利益にも十分配慮しながら、協定当事者の意向やサイバー空間の脅威の情勢も踏まえつつ、一定程度柔軟に運用を行う必要があることから、法律において一律に利用目的を限定してしまうことは適当でないと考えております。  先ほどから答弁しているとおり、そもそもこの選別後通信情報は重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報ですので、それを使うということで、サイバーセキュリティー含めて、柔軟に使うことによって国全体のサイバーセキュリティーの能力を高めるということは極めて重要でありますし、また、この法律全体で様々ないわゆる安全措置がとられておりますので、それ
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石垣のりこ 参議院 2025-04-24 内閣委員会
そういうお気持ちで作っていただいたのはとても重要なことだと思うんですけれども、そのお気持ちがきちんと守られるように、法律上に誤解がないように明記をすべきではないだろうかと。今、目的外規定のその目的が皆様が意図されていること以外にも使い得るように書かれているので、そうではなくて、きちんと、サイバー攻撃に対して今後の知見を積み重ねていくという点で重要である、活用した方がいいということであれば、それも一つの目的として書き込んだ方がいいのではないでしょうかということを申し上げているわけでありますが、いかがでしょうか。
平将明 参議院 2025-04-24 内閣委員会
選別後通信情報の利用がサイバーセキュリティーの対策の範囲内に通常限られることは条文の規定からは当然に導かれるものであり、条文においてあえて規定するまでの必要性はないと考えております。