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参議院

参議院の発言203044件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3214人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 請願 (100) 調査 (61) 継続 (47) 要求 (47) 号外 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石垣のりこ 参議院 2025-04-24 内閣委員会
いや、そのお話、この質問するに当たってお話伺っていたときに、そういう悪意のある国からの攻撃を受けて、日本側が無害化措置を仮に行いました、で、それに対して、それを逆手に取って、その攻撃をしてきたであろう国が、いや、私たちは何もしていないよというふうに言うのか、いや、あなたがそういうことをやってうちのシステムが壊れて大変な被害を受けたみたいなことがあったときに、国際社会の理解を得るように私たちも努力しますというお話をされていたわけなんです。  それに対して、じゃ、国際社会の理解をどういうふうに得るのかというか、得られるのかということを伺ったときに、いや、実際、日本としてはこういう対応をしていますからというふうなことを言ったら逆にそういう技術面だったりそういうことに関して表に出すような話になるので、なるので、そこはなかなか難しいですよねという話をされていたわけです。  それに対してどういうふ
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平将明 参議院 2025-04-24 内閣委員会
そもそも、何回も説明しているように、アクセス・無害化は、相手サーバー、多分その日本を攻撃をしようとしている国じゃない国にあるサーバーで、しかも乗っ取られているサーバーですね。だから、自分が意図したサーバーの機能を我々は壊しにいくんじゃなくて、そのサーバーがどこかから乗っ取られていて、そこから攻撃されるものを無害化するので、サーバーのオーナーから何てことをしてくれるんだということはないです、基本的には。乗っ取られているんですから、それを無害化するので。  それと、我々は、その比例原則とか、あとはその緊急性だとか、そういった、さっきタリン・マニュアルのお話もありましたけれども、そういった国際ルールにのっとって、国際法の許容される範囲内で必要最小限のことをやらせていただきます。なぜなら、国民の安全とか国の安全とか、日本の経済とか国民生活を守るために高い公益性があるので、こういった必要最小限の範
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石垣のりこ 参議院 2025-04-24 内閣委員会
そのサーバーがある国と攻撃した国がまた別なところだというのは、それはそうかもしれないんですけれども、でも、その……(発言する者あり)
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-24 内閣委員会
発言は挙手で。
石垣のりこ 参議院 2025-04-24 内閣委員会
何らか、国なのか分かりませんが、その経由をしたり踏み台にしているようなところがそこの国にあるとは限らないとは、もちろんそうだとは思うんですが、ただ、そこの大本のところが、結局自衛隊が出ていくか出ていかないかはその国が背景にあるかないかということも含まれるわけですから、その判断はそこのサーバーがどこの国にあろうがなかろうが、いや、直接の関係がある話ではないと思うわけです。  結局、その外交的観点を考慮するということで、少なくとも無害化措置の判断をしないという可能性は今のお話の中では否定はされなかったと。なので、本当はやらなければならないところができなくなる可能性というのが実はあるのではないかと。  自衛隊が対処するということも想定されていますけれども、外交関係をある意味絶つまではいかなくても、相当な覚悟がないと実効性を担保するというのは非常に難しいのではないかということが今お話の中から推
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小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えを申し上げます。  御指摘のとおり、本法律案では、当事者協定を締結した事業者等の同意がある場合であれば、その協定で取得した通信情報から得られた選別後通信情報が特定被害防止目的以外の目的に利用されることを許容することといたしております。  この目的外利用の規定でありますけれども、協定当事者の同意が得られた範囲内において、内閣府が、関係行政機関のほか、サイバー攻撃の動向について知見を有する民間のセキュリティー会社等に選別後の通信情報を提供し、分析していただくことを想定しているものでございます。
石垣のりこ 参議院 2025-04-24 内閣委員会
今お話しいただいた、その民間等に渡して分析をしていただくみたいなことで、セキュリティー能力の向上に資するというような利用目的だと思うんですけれども、それ以外の目的にも利用することは禁止はされていませんよね。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えを申し上げます。  法律上、その禁止する規定はございませんけれども、選別後通信情報でございますので、用途としてはあくまでもそのやはりサイバーセキュリティー関連の活用ということになろうかというふうに存じます。
石垣のりこ 参議院 2025-04-24 内閣委員会
禁止はしてはいないけれども、今のお話だと、限られた情報だし、セキュリティー対策以外の用途というのは想定されていないという御答弁であって、それを、うん、じゃ大丈夫だろうと素直に信じたいところでもあるんですが、四月二日の衆議院内閣委員会で、塩川委員の、犯罪捜査に選別後通信情報を利用することが可能かという質問に対して、警察庁のサイバー局長が、極めて限定的、例外的としながらも否定はされなかったわけです。仮に捜査に利用する場合には、令状を取得して選別後通信情報を差し押さえるなど、個別具体の状況に応じて、刑事訴訟法の規定に基づく厳格な手続にのっとって適切に対応することとなると考えておりますと答弁をされています。  改めて確認をいたします。選別後通信情報を目的外利用で捜査に使うということもあり得るんでしょうか。
小柳誠二 参議院 2025-04-24 内閣委員会
お答えを申し上げます。  繰り返しになりますけれども、本法律案第二十三条第四項第一号の規定によりまして、協定当事者の同意を得た場合にはその利用目的は必ずしも特定被害防止目的に限られないということになるわけでございます。  しかしながら、選別後通信情報でありますので、自動的な選別による、自動的な方法による選別により、一定の重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りるIPアドレスあるいはコマンドなどの機械的情報に限定されたものでございまして、また非識別化措置も講ずるということから、いずれにしても、サイバーセキュリティーに関係する業務で用いられることが想定されるものでございます。  したがいまして、通信情報保有機関においてサイバーセキュリティーと無関係な業務のために利用されることは、協定当事者の同意がある場合を考慮に入れたとしても、通常想定されるものではございません。