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参議院

参議院の発言205972件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3230人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石橋通宏 参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
本当に、何やら別の場所でやっているからそれは自己責任で自分でやってくださいということではないと思います。  大臣、現行法、今回の改正法も含めて、できるだけそういった個人事業者の方々についてもきちんと命、安心、安全、健康が確保されるような形をやっていただきたいし、今回の改正でもなお足らざるところについては次の見直しできちんと検討した結果としての対応をやっぱりやるべきだというふうに強く思います。  大臣、資料の二の下の右のところ、これが今申し上げているところなんですけれども、同じ注文者からの発注において、左のところはこれは政府が説明している混在作業で、今回そこに個人事業者を入れると、混在作業と認めるということですけれども、別の作業場でやっていました、でも同じ注文者からの発注です、関係請負人もいます、そこの労働者もいます、これも混在作業だろうと思うわけですよ。  だから、同じ注文者であれば
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岸本武史 参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  配付いただきました資料二の右側の別の作業場という箱でございますが、ここには左側にある注文者がこの現場にはいないという前提であろうかと思います。そういたしますと、この別の作業場という現場における仕事を、注文者はそこにはいなくて全部を関係請負人に請け負わせている状態と思われますので、いわゆる分割発注について定めております三十条第二項という規定が適用される場面であろうかと思います。  この別の作業場において二以上の請負人の労働者が作業を行う場合において、左側の注文者はこの右側の現場におります関係請負人の中から連絡調整等の措置を行う者を指名をしなければならず、指名を受けた者は当該措置を実施する義務を負うと、こういう仕組みになっております。  さらに、今回の改正案では、指名を受けた者が行う連絡調整の措置の対象、これは現在は雇用労働者に限られておりますが、個人事業者が新たに
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石橋通宏 参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
分割発注という、そこで一定対応ができるのではないかという御説明だったと思います。  それは是非改めてきちんと整理をして今後指導もしていただければなというふうにも思いますが、今の参考人の説明だと、これあくまでその関係請負人がいて、個人事業者も一緒に作業をしているときに混在作業としての対応がという説明だったと思います。それが関係請負人の労働者がいない場合、つまり関係請負人、個人事業主が自ら別の場所で単独でやるような場合には今回は対象にならないということだと思いますが、そういう理解ですよね。
岸本武史 参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘の別の作業場の方に労働者が存在せず個人事業者のみが単独で作業をしている場合には、いわゆる複数の会社の労働者や個人事業者の混在ということ自体が生じませんので、その間の連絡調整の措置を義務付ける今回の規定の対象とはならないものでございます。  ただし、一方、注文者と個人事業者との関係は、場所が離れておりましても注文者の責務に関する規定がございまして、関係請負人の対象について、そのような場合についても注文者が配慮の責務を負うことは同じでございます。
石橋通宏 参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
ただし以下のところが極めて大事だと思いますので、また今回の法を契機にしっかりそこのところも発注者の責任を確認していただいて、今後の指導を徹底して、個人事業者の方々についてもきちんと労働安全衛生上の保護が及ぶような形で是非やっていただきたいし、できないところは重ねて次なる見直しに向けてしっかりと現場の状況を確認をいただいた上で次の検討につなげていっていただきたいということを、大臣、是非お願いしておきたいと思います。  その上で、前回もちょっと触れさせていただきながら深掘りできませんでしたが、高年齢労働者の労働安全衛生上の対応について、今回努力義務を課すということで対応していただいたわけですが、まず、資料の三、大臣、これも大臣も重々お分かりのとおり、この間、政府は国の方針として、もちろん現場からのニーズということもあるんでしょうけれども、六十歳超え、古くは五十五歳超えだったかもしれませんが、
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福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
厚生労働省といたしましても、高年齢雇用の進展状況等も見ながら、必要と考えられる施策を検討し、取り組んできたところでございます。  令和元年度には、事業主の七十歳までの就業確保措置の努力義務化の検討に当たり、併せて必要な安全衛生対策についても検討し、高年齢労働者の安全と健康確保に関するガイドラインを通達により策定いたしますとともに、令和二年度にはエイジフレンドリー補助金を創設して、事業者による取組への着手、定着を図ってきたところでございます。  今般、これまでの対応も踏まえながら、まずは現在ガイドラインにより求めているような対応を事業者の努力義務としながら、厚生労働省において、労働災害の発生動向を踏まえた必要な取組についての事業者への情報提供であったり対策の好事例の横展開、補助金などによる支援を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
石橋通宏 参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
今大臣、ガイドライン等を触れられましたが、資料の六を見てください。皆さん、エイジフレンドリーガイドライン、御存じでしたかね。現場では多くの皆さんが知らないと。エイジフレンドリーガイドラインを知っている、これ厚労省調査ですけれども、二三%にとどまっています。大臣、とどまっていますね。高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいるはもっと少なくて一九%。これだけです、大臣。  この現状を見て、厚生労働省として十分取り組んできたって言えますか。言えないでしょう。だから、もっと早く、せめてまずは第一段階、努力義務からというのであれば、十年前には努力義務にしておくべきだったんじゃないですか。  これ、ちょっとこの調査結果、びっくりするんですけど、この下のところ、高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組んでいない理由、必要性を感じない、二三%。自社の六十歳以上の高年齢労働者は健康である、半分。
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岸本武史 参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、令和五年度労働安全衛生調査によれば、高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組んでいない理由について、四八・一%の事業場が自社の六十歳以上の高年齢者は健康であると回答していることは御指摘のとおりでございます。  一方で、客観的には、高年齢労働者は若年世代と比べまして労働災害の発生率が高くなっており、災害が起きた際の休業期間も長い傾向にございます。これは、災害による労働災害リスクに加齢による身体機能の低下など高年齢労働者の特性に起因するリスクが付加されていることによるものと考えております。  このため、自社の高年齢労働者は健康であると考えていただいている事業場におきましても、まずはリスクアセスメントなどによりまして高年齢労働者の身体機能の低下や、労働災害、ヒヤリ・ハット事例等の現状を把握していただき、自社の高年齢労働者の労働災害発生リスクを認識していた
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石橋通宏 参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
つまり、高年齢労働者の実態と少なくともこの調査結果に表れている企業の認識は違うということでしょう。やっぱり正しく認識をされていないということ。それ、ためにする議論なのか知りませんよ、何らかの根拠あるかどうか。ただ、やっぱりこれが現実なんですよ、大臣。  だから、本来であれば、高年齢雇用の就労継続の促進、政府がもう二十年やってきた、それに伴う措置をもっと早くから義務を課しておくべきだったし、今回は本来であれば義務化すべきではなかったのかというふうに強く思うわけです、大臣。だから、今回、段階を追っていって努力義務にとどめてしまったこと、既にこれだけの労働災害が起こっている、時に本当に深刻な事態も起こっている、しかし厚労省の歩みが極めて遅いということについては、大臣、これは一定責任を感じられた方がいいと私は強く思います。  改めて、この努力義務を、今回は私は不十分だと思いますけど、努力義務を
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福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
御指摘いただきましたように、今回その努力義務を課した後、引き続き現場の実態をよく見ながら必要な対応を検討していくということは委員御指摘のとおりだというふうに思います。  今回義務化まで至らなかったのは、加齢による身体機能の低下等は個人によって大きなばらつきがございますし、また、業種や業態によって作業による労働災害リスクも安全な作業の実施のために求められる身体機能等も様々でございます。したがって、高齢者の労働災害を防止するために必要な取組はおのずから異なりますから、事業者に対して一律で特定の措置の実施を義務付けることができるかどうかについては検討を深めていく必要があるというふうに考えてございます。  ですから、今回、その努力義務化をした上で、先ほども言いました、新たに指針を定めて、そして好事例を横展開する、そういった取組もしますとともに、御指摘いただきましたように現場の実態しっかり見てい
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