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参議院

参議院の発言205972件(2023-01-20〜2026-07-24)。登壇議員3230人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 首都 (86) 大阪 (84) 法案 (73) 選挙 (62) 特別 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 外交防衛委員会
国交副大臣、これ、防衛出動のときにこんなこと求めるんですか。これは国交省と防衛省、警察、消防の覚書でやっているんですよ。これ、防衛出動のときに紙一枚出していたら守れません。私はそう思いますよ。しかも、火事がそこで起きているのにスマートインターチェンジで降りれない、今どきこんなこと、やっぱり見直すべきじゃありませんか。これは国交省がリードして、やっぱりここを見直すということが大事じゃありませんか。
高橋克法
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 外交防衛委員会
質問ありがとうございます。  佐藤委員のおっしゃるとおりであると私も考えております。  ただ、これまでの仕組みというものの中で漫然とやってきてしまったということで、その仕組みの中では防衛省と各高速道路会社の協定に基づいてこのような形になっていると認識しておりますが、御指摘いただいた内容につきましては、ETCレーン、スマートインターチェンジも含めまして、自衛隊等の災害派遣は迅速な対応が求められますから、高速道路会社や関係機関と連携して、改善に向けまして国交省としてしっかりと取り組んでまいります。  以上です。
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 外交防衛委員会
これは是非、自衛隊だけではなくて、多分いろんな緊急車両がみんなそうなんですよ。これはやっぱり命を守るためにも是非お願いしたいと思います。  次に、資料五、これを見てください。  まず、あっ、国交副大臣はもう退室されて結構でございます。
滝沢求
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 外交防衛委員会
高橋副大臣、どうぞ。高橋副大臣、退席願います。どうぞ。
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 外交防衛委員会
文部科学副大臣にお伺いします。  国立大学の副学長のうち、中国籍の副学長は何人で、どこの大学におられるでしょうか。
野中厚
役職  :文部科学副大臣
参議院 2025-04-10 外交防衛委員会
令和六年五月一日現在、外国人の国立大学の副学長は十二名、公立大学の副学長は三名と承知しておりますが、国籍等の具体的な経歴については網羅的には把握をしていないところであります。
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 外交防衛委員会
そうなんです、把握していないんですよね。私が各大学のホームページにアクセスしただけでも、副学長としてこのぐらいの方がおられる。  外務大臣、通告しておりませんけれども、中国の国家情報法とか国防動員法は在日中国人に適用されないと断言できますか。
岩屋毅
役職  :外務大臣
参議院 2025-04-10 外交防衛委員会
済みません。通告もありませんでしたので、すぐさまはちょっと返答が難しいです。
佐藤正久
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 外交防衛委員会
でも、外務大臣、これは普通分かる。国家情報法と国防動員法って非常に有名な法律で、これは在外の人にも適用できるという、これはもう書いていますから、明文で。ということは、この副学長も国家情報法の対象なんですよ。  ところが、私が調べただけでも、この国防七校出身の方もおられれば、別な情報によると、中国人民解放軍関係者との共同研究をやっている方、あるいは中国の地方政府機関、大学と兼職している方もいると。国籍でどうのこうのというわけでありませんけども、中国の国内法が適用されることが否定できない以上は、やっぱり留意は必要で、技術安全保障の観点からもデューデリジェンスの観点はこれまで以上に私は重要になっていると思います。  法務省と文科省に伺います。  中国の、こういう中国人の入国時の、あるいは入学時の外為法上のチェックはできても、彼らがうその申告をして、日本で研究あるいは学業に励み、その成果を本
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福原申子 参議院 2025-04-10 外交防衛委員会
お答え申し上げます。  入管庁、出入国在留管理庁におきましては、外国人の在留管理を目的といたしまして、中長期間在留する外国人の身分事項や住居地等の情報を届出により継続的に把握するとともに、外国人から在留諸申請が行われた場合には、申請内容を確認の上、必要に応じて関係行政機関等への照会や実地調査等の事実の調査を行い、外国人の活動実態の把握に努めているところでございます。  そのほか、例えば、外国人が違法行為など問題のある活動を行っている旨の外部からの情報提供があった場合には、必要に応じ要注意外国人リストに登載するなどして、関係する外国人が申請に及んだときに慎重に審査できるよう措置しているところでございます。