福原申子
福原申子の発言34件(2023-11-08〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
在留 (115)
外国 (86)
資格 (44)
活動 (38)
許可 (34)
役職: 出入国在留管理庁在留管理支援部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交防衛委員会 | 6 | 8 |
| 厚生労働委員会 | 3 | 7 |
| 外務委員会 | 2 | 3 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 3 |
| 内閣委員会 | 1 | 3 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 財政金融委員会 | 1 | 2 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 文部科学委員会 | 1 | 1 |
| 環境委員会 | 1 | 1 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-06-12 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
出入国管理及び難民認定法におきまして、外国人が永住許可を受けるためには、原則として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、日本国の利益に合すると認められること、これらの三つの要件を満たす必要がございます。
そのうち、日本国の利益に合すると認められるとの要件につきまして、外国人の方が長期間にわたり問題なく我が国社会の構成員として居住していると認められる場合にはこの要件に適合すると考えられますので、永住許可に関するガイドラインにおきまして、原則として引き続き十年以上本邦に在留していることを本邦在留要件としているところでございます。
これは、統一的な運用基準を設ける必要性や基準緩和の要請などを踏まえまして、平成十年二月に当時の法務省入国管理局の内規を変更し、このような要件としたものでございます。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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衆議院 | 2025-06-04 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
令和六年末現在、留学の在留資格で我が国に在留する外国人のうち、中国人は十四万一千四百九十六人でございます。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-05-23 | 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
出入国在留管理庁では、難民及び補完的保護対象者の認定申請者に対する保護費の支給や緊急宿泊施設の提供等をODA事業として行っており、令和七年度の予算は約七・一億円でございます。
また、難民及び補完的保護対象者として認定された方に対する定住支援を目的として、日本語教育や生活ガイダンスを受講できる定住支援プログラムの提供をODA事業として行っており、令和七年度の予算は約三・九億円でございます。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-05-23 | 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
難民認定等申請者のうち生活に困窮する方に対しては、出入国在留管理庁が業務委託をしておりますアジア福祉教育財団難民事業本部におきまして、生活費、住居費等の保護費の支給や緊急宿泊施設の提供などの保護措置を行っているところでございます。
保護措置の実施につきましては、限られた予算の中で保護を必要とする方に対する援助を確保する必要がございますので、保護措置の申請を行った方の居所を含む生活状況の調査を行った上で総合的に判断をしており、調査には一定の期間を要する場合もございます。
出入国在留管理庁といたしましては、保護を必要とする方に対してできるだけ速やかに援助を行うことができるよう努めてまいります。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-05-23 | 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
難民認定申請者に対する保護は、国際的に道義的責任がある重要な業務であると認識しておりまして、出入国在留管理庁におきましては、生活に困窮する難民認定申請者が速やかに適切な保護を受けられるよう取り組んでいるところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、難民認定等申請者に対する保護措置は、ODA事業として行っておりますが、今後も適正な保護が実施できるよう、必要な予算の確保を含め、最大限の努力を続けていくこととしております。
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
我が国に在留する外国人は令和六年末現在で約三百七十七万人となっており、国籍・地域別では、上位三か国は中国、ベトナム、韓国の順で多くなっております。中国が約二三%、ベトナムが約一七%、韓国が約一一%を占めているところでございます。
十年前の平成二十六年末時点の約二百十二万人からは約百六十五万人増加をしておりまして、増加率は約七八%となっております。この十年間の在留者数の増加につきまして、国籍・地域別で見ますと、増加数の上位三か国はベトナム、中国、ネパールの順となっており、ベトナムが約五十三万人、中国が約二十二万人、ネパールが約十九万人、それぞれ増加をしているところでございます。
次に、直近一年間の増加につきましては、令和五年末時点の約三百四十一万人から約三十六万人増加をしておりまして、増加率は約一一%となっております。国籍・地域別で見ますと、増加数の上位三か
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
地方出入国在留管理局では、民泊を営むことを目的として経営・管理の在留資格の取得を希望する申請を受け付け、許可した例がございます。
経営・管理の在留資格で在留する外国人は近年増加をしておりまして、令和六年末現在で四万一千六百十五人となっており、一年間で四千百五人、約一一%増加をしているところでございます。
経営・管理の在留資格に関する国籍・地域別の統計は、令和六年六月末時点のものになりますけれども、この在留資格で在留する外国人三万九千六百十六人のうち、上位三か国は、中国が約五二%、韓国が約七%、ネパールが約七%となっておりまして、中国の方が過半を占める状況となっております。
外国人の方の在留状況の把握に関しましては、出入国在留管理庁におきまして、中長期在留者の方の活動先などを届出により継続的に把握するとともに、外国人から在留申請が行われた場合には、申請内
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
経営・管理の在留資格に関する在留申請の中には、事業の実態が疑われる事案もあると承知をしており、厳格に対応していく必要があるというふうに認識をしております。
出入国在留管理庁におきましては、偽装が疑われる案件につきましては、審査を担当する職員が事業所に出向いて調査を行うなど、より実態を踏まえた審査を行うよう努めているところでございまして、この実態調査等の結果、事業の実態がないことが判明すれば、在留申請に対し不許可処分を行っております。また、在留期間中であったとしても、正当な理由なく在留資格に該当する活動を行っていないということが判明すれば、在留資格の取消し手続を取っております。さらには、外国人の虚偽の申請を助けるなど、偽装滞在への関与が疑われる者を警察に通報するなどの対応も行っているところでございます。
引き続き、厳格な審査のために、実態調査体制の強化を図る
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-05-14 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
在留カードは、我が国に中長期間在留する外国人の身分証明書であるとともに在留に係る許可書でもございまして、社会で広く本人確認資料として活用されておりますので、偽変造対策は重要と認識をしているところでございます。
委員御指摘のとおり、昨今、精巧な偽変造カードが作成されるようになってきているところでございます。在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載をされておりますので、出入国在留管理庁では、在留カード等読み取りアプリケーションを無料で提供し、事業主の方などが、ICチップに記録されている情報をスマートフォンなどの画面に表示して券面と見比べることで、偽変造の有無を確認することができるようにしております。
出入国在留管理庁におきましては、不法就労対策の一環として、在留カードの確認と併せて当該アプリの利用を呼びかけているところでございますけれども、例えば、アプ
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| 福原申子 |
役職 :出入国在留管理庁在留管理支援部長
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参議院 | 2025-05-12 | 行政監視委員会 |
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お答え申し上げます。
令和六年度に改訂された外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の施策番号百七十六では、「受入れ機関は、一号特定技能外国人が円滑に納税を行うことができるようにするための支援、特に、在留期間満了時までに、翌年納付すべき住民税を当該外国人に代わって納付することができるようにするための支援を実施することとし、出入国在留管理庁は、受入れ機関が納税に係る支援を的確に実施できるよう受入れ機関に対する周知を図り、適正な履行が確保されていない受入れ機関に対しては、適切な指導等を行う。」とされているところでございます。
次に、お尋ねの具体的な取組状況でございますが、特定技能制度におきましては受入れ機関あるいは委託を受けた登録支援機関が特定技能外国人を支援することとなりますが、出入国在留管理庁におきましては、支援に関する運用要領において、生活オリエンテーションの中で税に関する手続
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