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衆議院

衆議院の発言215053件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3355人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中根一幸 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
自由民主党の中根一幸です。  本日は、国家情報会議設置法案について質問いたします。  この法案は、我が国を取り巻く国際環境が厳しさを増し、また我が国に対する脅威の態様も大きく変化する中において、各省庁が収集し、情報を政府全体として集約、分析し、それを政策部門に供給することによって、より質の高い政策判断につなげていくための体制を整備するものと理解しております。今日では、従来型の軍事的な脅威のみならず、サイバー攻撃、経済安全保障上のリスク、技術流出、偽情報の拡散、さらには外国勢力による影響工作など、複合的で顕在化しにくい脅威への対応もまた求められているところです。そうした中にあって、国民の皆様の安全、安心を守り、また我が国の大切な国益をしっかりと確保していくため、本法案により、情報面における司令塔機能を強化していくことの意義は大変大きいものと考えております。  一方で、先ほどもお話があり
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尾崎正直
役職  :内閣官房副長官
衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えをいたします。  昨今の複雑で厳しい国際環境において、危機を未然に防ぎ、国民の安全や国益を確保するには、外交、防衛、経済、技術、人材など、あらゆる面で国力を強くしていく必要がございます。そのためには、国家としての情報収集、分析能力を高め、質の高い、時宜にかなった情報を基に正確な政策判断を行っていくことが重要であろうと考えるところであります。  一方、国家安全保障政策をつかさどる司令塔として閣僚級の国家安全保障会議が置かれていることと比べまして、情報分野において政治のリーダーシップを発揮する仕組みは十分整備されておらず、また、内閣官房に置かれた情報機関である内閣情報調査室には、他の内閣官房の部局と異なり、総合調整機能が付与されておりません。このため、これらが相まって、政府一体となって情報活動を推進していく基盤をより強化すべきであるなどと指摘される状態にあるわけであります。  そこ
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中根一幸 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
ありがとうございます。  次に、二つ目のテーマ、本法案により設置される国家情報会議についてお聞きします。  先ほども副長官がおっしゃっていたように、この厳しい国際環境の下、インテリジェンスに関する司令塔機能を強化するための国家情報会議の設置ということであります。当然のことながら、箱をつくるだけでは何の意味も持ちません。国家情報会議を設置して何をやるのかが重要だと思います。  ところで、本法案には、国民の皆様からはなかなか聞き慣れない言葉が幾つか出てまいります。そこで、これらの意味について、今日は法案審議の初日でもありますので、伺っていきたいと思います。  本法案の第二条には、国家情報会議が何をする機関なのかということが規定されており、具体的には、重要情報活動と外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関と規定されています。  そこで、まず、この重要情報活動と外国情報活動
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岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
本法案の第二条には、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、国家情報会議を置くと規定しております。  このうち、お尋ねの重要情報活動とは、重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいいます。ここで言う国政とは、一般に、対外政策や安全保障政策、行政一般や財政政策などを指し示す言葉でございますけれども、その中でも重要なもの、すなわち、一般に、外部からの侵略等の脅威に対しまして外交、防衛などといった様々な政策を駆使して国民の安全を確保することを意味する安全保障の確保、それから、無辜の国民の生命を直接脅かすテロリズムの発生の防止、さらに、一たび発生すれば多くの国民の生命、身体、財産に重大な被害を生じさせる災害などの緊急事態への対処という、三つの事柄を例示として指し示すものが重要国政運営となります。このような国政のうちでも重要なものに係る情報収集活動を
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中根一幸 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
ありがとうございます。  次に、国家情報会議が行う具体的な調査審議事項についてお尋ねします。  本法案の第三条には、一号から五号に具体的な調査審議事項が規定されております。これは国家情報会議が何をするのかを具体的に規定したものだと思いますので、政府参考人から、それぞれどのようなことを意味しているのか、御説明いただければと思います。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
本法案第三条には、国家情報会議が調査審議する事項が列挙されております。  まず、第一号は重要情報活動に関する基本的な方針、第二号は外国情報活動への対処に関する基本的な方針とそれぞれ規定しておりますが、これらは関係省庁の取組の重点や方向性などのことでございます。  次に、第三号の、重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価とは、連携して活動する関係省庁間において共通理解とすべき情勢認識や情勢評価のことでございます。  次に、第四号の、重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価とは、第一号から第三号までの一般的、通則的な事柄とは異なりまして、個別の重要事案に関する総合分析や評価の実施のことでございます。  最後に、第五号は、その他重要情報活動又は外国情報活動へ
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中根一幸 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
ありがとうございます。  国家情報会議で何をやるのかと同時に、実際に調査審議を行う構成員が誰なのかも、当然ですが重要であります。総理が議長となり、関係閣僚が構成員となるということのようですが、具体的にどのようなメンバーなのか、そしてなぜそのようなメンバーなのかについて、政府参考人にお答えいただきたいと思います。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  国家情報会議は、内閣総理大臣を議長とし、構成員たる議員は、内閣法第九条によりあらかじめ指定された国務大臣、これは総理大臣臨時代理のことでございます、それから内閣官房長官、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣、こちらは金融担当大臣のことでございます、それから国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣としております。  国家情報会議の構成員としている国務大臣は、現行の内閣情報会議を構成する省庁を担当する国務大臣であり、安全保障やテロ対策などに関わる重要情報を収集する一定の体制や権限、手段を備えた組織を指揮監督する立場にある国務大臣を構成員として定めているものでございます。  なお、調査審議事項によりましては、議長、内閣官房長官及び議長が指定する国務大臣のみで調査審議を行うことができ、また反対に、必要があると認めるときは、
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中根一幸 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
ありがとうございます。  このメンバーですが、現行の内閣情報会議を構成する省庁の担当大臣が基本だということ、いろいろと具体的な調査審議事項によっては増減が可能だというようなお話をいただきました。  関係閣僚は、必ずしもインテリジェンスに造詣が深い方とは限らないと私は思います。インテリジェンスに精通した役人が基本方針などを定めた方がよいのではないかとの指摘もあるやに聞いておりますが、この点についてはいかがか、政府参考人に御説明いただきたいと思います。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
冒頭、尾崎副長官からも御答弁しましたとおり、昨今の厳しい国際環境の下においても、危機を未然に防ぎ、国民の安全や国益を戦略的に守っていくためには、政府全体を俯瞰する立場から、政治の強いリーダーシップの下に、政府の情報活動に関する基本方針を示すなどする閣僚級の会議体として国家情報会議を設置し、司令塔機能を強化することが重要であるというふうに考えております。  その上で、この国家情報会議には、議長及び議員を補佐する幹事を設けることといたしており、現行の内閣情報会議の下に合同情報会議を設置することに倣いまして、国家情報会議の下にも幹事で構成する幹事会を置くことを想定しております。また、国家情報局は国家情報会議を支える事務局として国家情報会議の事務を所掌することとしており、これらによりまして閣僚による国家情報会議が万全の能力を発揮できる体制を整備しており、御懸念は問題ないというふうに考えております
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