戻る

衆議院

衆議院の発言215053件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3355人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (164) 選挙 (144) 地方 (100) 参議院 (81) 理事 (79)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
国家情報会議におきまして調査審議する重要事項として、例えば、先ほど来話に出ております国家情報戦略、名称はまだ定まっておりませんけれども、そういった文書を公表するという話もございまして、そこに何を書いていくのかということについてはちょっとまだ検討中でございますけれども、そういった事柄も含まれ得ると理解しております。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
重要な答弁だと思いますが、だとすると、第三条の五号に、その他、バスケットクローズで重要事項と書いてあって、そこに個人情報保護やプライバシーや政治的中立が含まれ得るのであれば、官房長官、あと与党の理事の皆さん、委員の皆さんも、だったら、ここの三条に、四号と五号の間ぐらいにそれを書いたらいいじゃないですか。その他のバスケットクローズの中で読むのではなくて。それを書けば、国民からの信頼というのは全然違ってくると思うんですよ。そこは是非考えていただきたいなと思いますし、条文修正でも具体的に出していきたいなと思います。ここについての見解は一緒でしょうから、質問する必要はないと思います。  続きまして、九ページにある条文第二条の重要情報活動の定義について質問したいと思います。  例えば、特定秘密の定義というのは、七ページ目に条文がありますけれども、特定秘密の定義ってすごい厳密で、「別表に掲げる」、
全文表示
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
私ども内閣情報調査室は特定秘密保護法も所管しておりまして、この新法も所管しようとしているところでございます。  私どもの立場からいたしますと、規定ぶりに一部似通っている部分がございますけれども、特定秘密保護法という秘密保全法制と、本法案のような組織法制の規定ぶりを比較検討して、重なる、重ならないといった検討をする実際上の利益というのは余りないのではないかなというふうに感じております。  その上で、資するという部分について、法案を立案した立場から申し上げますと、法案第二条の重要な国政の運営に資する情報という、そのうちの資するという部分の意味するところは、安全保障政策のような重要政策に係る判断、決定を支えるためにインテリジェンスコミュニティーを形成、強化して、政策部門の要求に基づいて情報部門が情報を収集、分析し、またそれを政策部門にお返しする、提供するというサイクルないし相互の関係を明確に
全文表示
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
何でも入っちゃうんですよ、資するだと。だから、懸念する立場からすると、それで何でも読み込んで、要らぬ情報まで集めようとするんじゃないかという懸念に応える、書きぶりはいろいろな書きぶりがあっていいと思うんだけれども、例えば、国家情報会議がこういう判断をするのに必要な情報とか、何か限定する言い方をしないと、およそこれは、重要なものは全てじゃないですか。それは駄目ですよ。  そこの限定の仕方は、私は今一つ提案をしました。違う定義の仕方でもいいけれども、少し考えてください、そこは。そうしないと、ここはとにかく間口を広げておいて、本来的にはまさに安全保障の確保のための判断をするんだけれども、これを使えばこういう情報も集められるよねと読めちゃうところを我々は懸念しているわけだから。そういうことができない、なぜならばここで集められる情報はこういう情報だからということが分かる定義を是非、宿題として出して
全文表示
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
議員御指摘のとおり、法案第二条は、重要情報活動の例示として、テロリズムの発生の防止を掲げております。何かまねて書いたというよりは、しっかりと考えた上で、発生の防止というワーディングにしております。  テロリズムの発生の防止に資する情報活動につきましては、これは典型的な事例であるとは思いますけれども……(後藤(祐)委員「質問に答えて。拡大の防止は入らないんじゃないの」と呼ぶ)  それで、御指摘のテロリズムの被害の拡大の防止につきましては、個別具体の事案によってちょっと異なってきますので一概には言えないんですけれども、私のちょっと一見した見立てといたしましては、同条の緊急事態への対処に当たるような事柄ではないかと考えられます。  もう一度言いますけれども、御指摘のテロリズムの被害の拡大の防止、つまり、発生した後に例えばですけれども毒ガスが広がっていくとかパンデミックが広がっていくといった
全文表示
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
それは、へ理屈ですよ。だって、前例としての特定秘密保護法で明確に定義があるわけですから。  これはむしろ対象を広げろという提案ですよ。広げて何か困るんですか。テロリズムの防止と書いた方が、最初から両方入っていいんじゃないんですか。何か、テロリズムの防止と書いて困ることがありますか。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
立案当時に遡ればいろいろな書き方はあったんだろうとは思っていますが、政府としましては、これが一番適当な規定ぶりだと思っておりまして、先ほど申し上げたとおり、特定秘密保護法のテロリズムというのは、保全すべき秘密の範囲を画するために用いている用語でございます。他の、それ以外の法令におきましても、テロリズムといった用語が、また少し違った定義で、その法令の趣旨、目的に即して定められているところでございまして、まして、こちらは組織法、特定秘密保護法は秘密保護法でございますので、全く一緒でないといけないということはないんだろうというふうに考えております。
後藤祐一 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
前例としてこれがあるわけだから、これはちょっと与党の皆さん、直した方がいいと思いますよ。広げる提案ですからね。  それと、今の条文、九ページ目ですが、この中で、安全保障の確保でもテロリズムの発生の防止でもない、緊急事態への対処って、一体どういうものが含まれるんですか。大規模災害への対処とか海外邦人の安全確保というものが含まれるかとは思うんですけれども、例えば、物価や金利の急騰といった経済事象だとか、政党や特定の政治家の緊急事態とか、こういったものは含まれないということでよろしいですか。
岡素彦 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えします。  法案第二条に申します緊急事態への対処、この例示でございますけれども、典型的には、大規模な自然災害への対応というのが考えられますし、自然由来でなく、事故、人為的な事故、あるいはやむなく発生した事故への対応などもございます。  また、外国におきまして武力紛争が発生した場合における大規模な在外邦人救出というのは、こちらもまた国政にとって重要な緊急事態への対処だというふうに考えております。  さらに、記憶に新しいところではございますけれども、全世界的に蔓延したパンデミックへの対応というのも、これもまた緊急の事態への対処に該当すると思っておりまして、総じて申し上げますと、国民の生命、身体又は財産に重大な被害を生じさせ、又は生じるおそれのある事態が一たび発生した際には、その対処に当たって迅速かつ的確な情報収集が重要となる、そういう事柄を念頭に置いております。  さらに、御指摘
全文表示
山下貴司 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
では、官房長官、申合せの時間が過ぎておりますので、簡潔に。