衆議院
衆議院の発言222390件(2023-01-19〜2026-07-24)。登壇議員3427人。会議名でさらに絞り込めます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 上野賢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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千鳥ケ淵戦没者墓苑につきましては、先ほど来申し上げている御遺骨が納められておりますが、墓苑の来訪者の方がどのような方に思いを致し慰霊の対象とされているのかについては、来訪者それぞれの思いに委ねられているものと考えております。
そのため、千鳥ケ淵戦没者墓苑について、納骨されているもののみを慰霊対象としているのかについては、お答えをすることは控えたいと思います。
なお、千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式は、海外で新たに収容した御遺骨のうち、身元が判明せず、御遺族に引き渡すことができないものの納骨を行うとともに、墓苑に収められている御遺骨に対して拝礼を行うという趣旨の下に実施をしているものであります。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
時間もなくなってきましたので、一問飛ばさせていただきまして、次に、戦死自衛官の取扱いについて伺いたいと思います。
今お話しいただいたことも踏まえまして、やはり、リアリズムに基づいて、正面から有事への備えを議論していくべきだと思っております。有事においては、必ず戦死者が出ます。専守防衛を掲げる我が国は、その領域が戦場になることは避けられないことになるかもしれないということで、それは、本土防衛戦を戦っているウクライナ戦争を見れば、火を見るより明らかではないかと思います。
そこで、防衛省にお伺いいたしますが、今後、有事が発生し、自衛官が戦死した場合、戦地における死亡認定は誰が行うのでしょうか。法的根拠等の何らかの定めはあるのか。若しくは、医師、医官不在時は、戦地において誰が死亡認定を行うんでしょうか。
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| 吉田真次 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣政務官・内閣府大臣政務官
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えを申し上げます。
まず、自衛隊の運用として、死亡の認定は医師又は医官が行うこととしております。他方で、医師又は医官が不在時に当たりましては、迅速性が求められる一方で、これは正確性を担保することが必要でありまして、医師ではない隊員や部隊の指揮官がこれを代行するということは、現時点では想定をしておりません。
そのため、隊員が現場状況の記録や御遺体を保全するために必要な措置を行って、現地において医師を派遣して死亡認定を行う場合と、それから、後に御遺体が御帰国をされてから医師において死亡認定を行う場合というものを想定をしております。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
厚労省にお伺いしますが、現在、いわゆる死亡認定又は死亡の判断というものは、何の法律のどの条文に基づき、誰がどのように行うことになっているんでしょうか。
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| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
死亡の判断について、明確に定めている法律はないと承知をしております。
なお、御指摘の死亡認定が医師法第二十条に定める診察又は検案を意味する場合には、医師のみが行うことができるものと承知をしているというところでございます。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
これはちょっと更問いですけれども、死亡というものに関する法的な定義はあるんでしょうか。
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| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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法律上、死亡の法的定義というものはございませんで、医療現場では、死の三徴、こういうものをもって死亡宣告というふうに通例しているというふうに承知しております。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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死の三徴は、私も医療現場で、瞳孔の散大、心臓停止、自発呼吸の停止ということで死亡認定判断をしてまいりましたけれども、死の三徴も法的根拠はあるんでしょうか。
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| 森光敬子 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
死の三徴について、法的な定義はございません。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2026-04-10 | 厚生労働委員会 |
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今後、有事が発生し、自衛官が戦死した場合に、自衛隊員が死亡の判断をするということは、先ほど医師法の話がございましたが、基本的に明確にその死亡の判断を誰が行わなければならないかという法律の定めはないということですが、ちょっと論点はずれますけれども、死亡診断書を書くことは医師でなければならないということは医師法に書いておりますけれども、自衛隊員が死亡の判断をすることは医師法に反するとは言えるんでしょうか。
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