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衆議院

衆議院の発言215053件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3355人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  民法は、財産法的見地から十八歳未満の者を未成年者としております一方で、例えば民事訴訟法におきまして、証人として宣誓させることができる年齢は十六歳以上とされております。このことからも推察されますように、十八歳未満以外の年齢基準を採用している国内法令も少なくない状況でございます。  これを前提に、本法案におきましては、子供は、心身が発達段階にあるためその判断能力が不十分であり、個人情報の不適切な取扱いに伴う悪影響を受けやすいということから、子供の判断能力を補完する仕組みとして、法定代理人の関与に関する規定を設けているということでございます。  したがいまして、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生じる結果や、利用目的などを判断する能力が備わっているかどうかというものを重要な基準にして検討したところ、十六歳以上の者であれば、通常、義務教育の教育課程におきまし
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西岡義高 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御答弁ありがとうございます。  次に、データの利活用やAIの利用については、子供の権利を守るために様々な議論があるところでございます。今回の法改正では、未成年者の最善の利益を優先して考慮しなければならないという未成年者の個人情報等の取扱いに関する責務規定が設けられております。子供のことを最優先で考える形でデータを保護して、利活用を進めるという規定が作られることは評価すべき点だと考えられます。  しかし一方で、違反しても罰則がない努力義務でありますので、子供の権利を守るためには罰則を含めた厳格な規制が必要だという意見もその一方でございます。  今回、努力義務とされたのはなぜなのか、その理由、目的をお伺いしたいと思います。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御答弁いたします。  責務規定につきましては、努力義務というのは御指摘のとおりでございますが、その前に、より具体的な義務によりまして、今回の規律により守られているということを御説明したいと思います。  具体的には、子供の個人情報の取得に際してその利用目的を法定代理人に通知する、あるいは、子供の個人データの第三者提供などに関して法定代理人の同意を取得するということにつきましては、その他にもございますが、いずれも事業者の直接的な義務でございまして、それに違反している場合には勧告、命令の対象となり、その命令に違反した場合には刑事罰の対象となります。  この法律案におきましては、そういった規定を通じまして、子供の権利利益を保護するということを意図しているわけでございますが、御指摘のありました責務規定につきましては、これに加えまして、追加的に、子供にとって最もよいことは何かを第一に考えた事業者
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西岡義高 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  急速な技術の進歩によって、子供たちがさらされているリスクというのは、ここ近年、急速に高まっていると思われます。例えば、私の子供の頃の顔の写真で四十九歳の今の私の顔が検索できてしまうというようなことが簡単にできてしまいますので、子供が今この瞬間に撮られた写真が将来どのような使われ方をするかが分からないといったところのリスクですね。  その中で、やはり子供の権利を守っていくんだという観点から、一度許可した個人情報であっても遡って個人情報の削除を要請できるようにすべきだという意見もございますけれども、この点、どのように考えていらっしゃるのかを伺います。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、子供の心身が発達段階にあるなどを背景に、今回の改正提案におきましては、子供の個人情報につきましては、通常の場合には違法行為などが要件になっているところ、それを緩和いたしまして、利用停止等請求が行えるということにしてございます。  ただ、事業者の予見可能性を確保する観点から幾つかの例外規定を設けておりまして、事業者があらかじめ法定代理人の同意を得て子供の個人情報を取得した場合などについては例外として、代理人の明示的な同意が得られているということから請求を認めていないことにしてございますが、この場合におきましても、これは今回というよりは既にある仕組みでございますが、子供の個人情報が法定代理人に通知された後に利用目的達成のために必要な範囲を超えて取り扱われる場合でございますとか、そういった子供本人の権利又は正当な利益が害されるおそれのある場合におきまし
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西岡義高 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  三年ごとの見直しもございますので、子供の権利という観点からも、是非その見直しの際には、子供はいつまでも子供のままでもありませんので、そういった観点からも様々な見直し、検討をしていっていただければと思います。  次に、今回の改正における統計作成等の定義において、統計作成等であると整理されればAI開発も含まれるとされております。一般の感覚では、開発されたAIが統計作成等であると整理されるには、そのAIによって特定の個人情報を推測、復元できないことが必要条件であるとの指摘がございます。  そこで、統計作成等にAI開発を含むのであれば、特定の個人の情報を推測、復元できないことが要件であるということを、仮名加工情報や匿名加工情報と同様に法で明確に定めるべきとの意見がございますけれども、なぜ今回規定されていないのか、その理由を伺います。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  今回の法律案におきまして統計作成等を定義してございまして、大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為であって、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものということで定義しているわけでございます。したがいまして、大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工することまで求められておりまして、仮名加工情報や匿名加工情報のように個々人の区分を残した情報とすることすら認められませんで、更なる一般化を求められるということでございます。  その上で、さらに、個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定する観点から、委員会規則において、具体的に個人情報等が復元されることを防止するために必要かつ適切な措置を講ずることなどの要件を明示することとしてございますし、そのほか、統計情報等に対して不
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西岡義高 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  次に、統計作成等を目的とする場合の特例によって、本人同意を得ずに個人情報取扱事業者が個人情報、個人関連情報を取得できるようにするのであれば、法違反を問わず、利用停止、消去の請求を可能とすべきとの意見がございますけれども、なぜこれも今回規定されていないのか、その理由をお伺いいたします。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  まず御理解いただきたいのは、統計作成等の特例、今回の提案につきましては、提供先において個人の権利を害するおそれが少ない場合、ごく限定された統計作成等という取扱いに限定される場合、それに限って個人情報の提供に際しての本人の関与を一律に現行と同様な形で求めることはリスクとの関係で必須ではないということを具体化した制度でございますので、本人に対して無条件の利用停止等請求を付与するということは、この制度の趣旨との関係ではある種矛盾することになりますので、そういったことを制度化することは困難だというふうに理解してございますが、先ほど子供の件で御答弁いたしましたように、それでもなお利用停止等請求権の発動は当然できますので、それによって適切に、更なる個人の権利利益の保護ということは保障されるものというふうに理解しております。
西岡義高 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  次に行きます。  統計作成等の内容等の事項は一定期間、継続して公表しなければならないものとするとございますけれども、一個人が全ての個人情報取扱事業者や行政機関の長などが公表した事項を把握することは困難であるということは容易に想像できるところであります。  そこで、一元的に確認できるような仕組みの構築も必要だと考えられますけれども、何か具体的な方策を考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。