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衆議院

衆議院の発言215053件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3355人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御答弁いたします。  公表に際してのその事実を、一覧性、全てを網羅的に一括ということになりますと、特定の者に報告させるその他の仕組みが別途必要になりますので、そういったことは困難でございますが、先ほど来御説明しておりますとおり、統計作成等を行う提供元と提供先のそれぞれにおきまして名称などを公表することが義務づけられております。  本人においては、いずれか一方の公表を把握できれば特例の有無ということが確認できる状況でございますし、その具体的な公表方法につきましては、先ほど来大臣からも他の質疑者に対して御答弁していただいておりますけれども、透明性、検索性の高い公表の方法をしっかり勉強しまして、具体的な方法を委員会規則で定めてまいりたいと思います。
西岡義高 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。しっかりとした委員会規則を作っていただければと思います。  次に、AI開発の基盤モデルの学習プロセスは、匿名化のプロセスではなく、学習用データが個人情報の場合、自動的に個人情報でなくなるというものではございません。ですので、AIが学習した、個人を特定できたり個人情報を復元できたりするリスクを否定できない中で、AI開発を含む統計作成等を行う目的で、個人情報をそのまま取得、提供できるようにすることには問題があるとの指摘がございます。  そこで、EU一般データ保護規則を参考に、提供元での特定の個人を識別できないよう仮名化すべきとの意見がありますが、これまでの質問で何度も出ておりますけれども、いま一度、政府の見解をお伺いしたいと思います。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御答弁申し上げます。  AI開発の実態、現場の実情を把握する限り、一律に、統計作成等の特例におきまして、仮名化や特定の項目の削除ということを要件にすることは困難でございますが、当然ながら、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合に限って提供できることになりますので、必要があるかどうかということが明らかに分かる場合、そのようなデータも含めた提供元からの提供というのはこの特例の対象にならないということかと思います。  その点につきまして、しっかり、法律文言解釈上そういうふうに説明できるものの、更に具体的な事案に即したガイドラインにおいて示すことによって対応を徹底してまいりたいというふうに思います。
西岡義高 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  この指摘に対してもう一点、同じような角度になってしまうんですけれども、行政に対する国民の信頼を確保するために、行政機関等が提供する個人情報は匿名化すべきだという意見もございました。この点についての見解も併せて伺いたいと思います。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
御答弁いたします。  本法案では、行政機関等が保有する保有個人情報を目的外提供することができる場合を拡大いたしまして、統計情報等の作成のための提供につきましてもその対象に含めることといたしております。  この統計作成等の範囲につきましては、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報や、AIモデルを作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして委員会規則で定めるものに限定することとしてございます。  繰り返しになりますけれども、大量の文書を学習させる場合など、個人情報が氏名、住所等の項目ごとに整理されていない、その結果、個人情報を抽出することが困難な場合も想定されること、それから、大量のデータに含まれる個々の項目が、提供先が行おうとするAI開発等との関係で必要か否かについて、提供元が判断することが困難な場合も想定されますので、民間事業者などと同様、行政機関等につきま
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西岡義高 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  次に、個人情報取扱事業者が、本人の同意を得て自ら取得した個人情報だけじゃなく、他の個人情報取扱事業者などが取得した個人情報や個人関連情報を大量に取得してAI開発を行うことで、個人の権利利益が侵害されるおそれが高まる懸念が指摘されております。  先ほどお伺いした際の、親の所得と虫歯の数の例のようなことなんですけれども、先ほどは受け手側のリテラシー向上の観点で伺いましたが、特定の属性とネガティブな結果を結びつける推論も多数生成される可能性がある中で、本人にも自覚されにくい行動特性、属性を有する人を多少なりとも差別的、不利益に扱うことは、結果的に大きな権利利益の侵害につながるおそれがあるので、EUのAI規則のように、個人の特定や分析の禁止、特定の個人やグループの社会的、経済的脆弱性などにつけ込むことや、評価や分類を目的とすることなどを禁止される行為とするなど、厳格な
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佐脇紀代志 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  委員が御指摘された懸念点、さらにはEUのAI規制で言及された観点につきましては、どちらかといいますと、AIの利用の局面かと思います。今回の特例は、AIの開発を含みます統計作成等と整理しているところでございますので、こういったこと、特例とは必ずしも直接関係することはございませんが、利用に関連する個人情報保護法の規律ということでございますと、AIの開発、利用にも適用されるわけでございますが、事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することは禁止されておりますので、AIの開発そして利用における個人情報も、そのような形態の場合には、この規定が適用され、勧告、命令、命令違反は刑事罰ということになります。  例えば、開発について言いますと、違法な差別が誘発されるおそれがあるAIモデルを、そのようなおそれを予見しつつ、個人情報を用い
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西岡義高 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  次に、人の生命などの保護のために必要がある場合及び公衆衛生の向上などのために特に必要がある場合は、本人の同意を得ることが困難であるときに加え、本人の同意を得ないことについて相当な理由があるときは、本人の同意を得ずに、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、要配慮個人情報を取得し、又は個人データを第三者に提供することができるものとされております。  この相当な理由が恣意的に判断され、そして濫用されることがないように、相当の理由の判断要素やその程度を法に明確に定めるべきだという意見がございますけれども、今回規定されていないのはどのような理由なのか、お伺いいたします。
佐脇紀代志 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
お答え申し上げます。  今回の相当の理由があるときということを追加する元々の規定に、既に、第三者提供等の例外を適用される前提としまして、まず、生命、身体、財産の保護や公衆衛生の向上のために特に必要がある場合など、元々は公益上の必要が認められることが大前提になってございます。  それに加えまして、本法案により追加します本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときの要件に該当するためには、例えば、事前に氏名を削除した上で守秘義務契約を締結した事業者に提供するなど、本人の権利利益の侵害などを防止するための必要かつ適切な措置を講じられているか、そういった諸般の事情を総合的に勘案し、公益上の必要性が本人の不利益を上回っていることが必要となるわけでございます。  そのような、本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときという要件につきましては、今述べましたように総合勘案が必要なわけで
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西岡義高 衆議院 2026-05-21 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
ありがとうございます。  時間となりました。しっかりとしたガイドライン、そして、それが周知されることが国民の皆様の安心につながると思いますので、しっかりとした周知、ガイドライン作成をお願い申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。