西岡義高
西岡義高の発言256件(2024-12-18〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は文部科学委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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所属政党: 国民民主党・無所属クラブ
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文部科学委員会 | 19 | 162 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 10 | 55 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 4 | 24 |
| 予算委員会 | 1 | 9 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 5 |
| 本会議 | 1 | 1 |
データ分析
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対象期間: 2024年12月〜2026年7月
年別の発言数の推移
西岡義高 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
西岡義高 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
5.0× (113)
1.8× (7)
1.6× (32)
1.5× (19)
1.1× (5)
1.1× (4)
1.0× (29)
0.8× (36)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-07-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
本法律案では、特別市が広域的な事務を処理するに当たって、都道府県と必要な連携、調整を図るものとしております。必要に応じて、都道府県と共同処理することができる制度を整備することとしております。
広域防災や警察事務につきましては、特に広域的に処理されることが重要であると認識しております。特別市は、これらの処理に当たって、都道府県と必要な連携及び調整を行うことを原則としつつ、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えられます。
また、お尋ねの財政調整に関して、こちらも本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等についての検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとなるよう、この法案をお認めいただいた後に政府において措置を行うこととなっている実施法の制定に向け、まずは、都道
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-07-15 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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御質問ありがとうございます。
本法律案におきましては、政府において、法制上、財政上、税制上の措置を講じることとしており、国会は法案審議等を通じて関与することを予定しております。また、特別市の設置につきましては、内閣が国会の承認を経て定めることとしており、その際にも国会の審議が行われることとなります。まずは、国会におけるこれらの段階を通じて、都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響について審議を行っていただくことが考えられております。
その上で、特別市の設置後の施策の実施につきましては、一義的には、地方自治の本旨に基づいて、多極分散型社会の中核として特別市自身が行うものであると考えております。
しかしながら、先生御指摘の点もごもっともでございます。国会による実施状況の確認も重要であると考えておりまして、特別市の設置によって都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響が生じていないか、
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
先生御指摘のとおり、我が国では、昭和三十一年に指定都市制度が創設されました。これまで都道府県から指定都市への権限移譲は順次進められてまいりましたが、都道府県と市町村という二層制の関係は根本的にはそのままで現在まで至っております。
近年、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県の役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題、これはいまだに指摘されているところでございます。例えば、指定都市市長会からは、都市計画の認可など土地の使用、管理の場面で指定都市と道府県との二重行政による支障が生じている、このような指摘もなされているところでございます。
特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体でございます。特別市制度の導入により、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理できるようにするこ
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
副首都法案が前提としている大都市特別区設置法による特別区の設置は、いわば市町村の権限を都道府県に譲るものでございますが、これに対し、特別市制度は、指定都市の権限を更に拡充するという異なるアプローチの大都市制度であると考えております。
副首都法案においては、一定の要件を満たす道府県を副首都として指定することとされておりますが、特別市が制度化された場合には、特別市も道府県と並んで副首都の指定の対象となり得るものと理解しております。
本法案は、副首都法案と法制上も相成り立つ関係にあるほか、副首都法案の内容を充実させるものであると考えております。本法案により、特別市の制度化を推進することは、副首都となり得る地方行政体制の選択肢を住民の皆様にも示すこととなります。これは、地方行政体制の選択肢を増やすという重要な意義を有しているものと理解しております。
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
特別市となり得る都市としましては、人口百万人以上の指定都市のほか、指定都市と隣接市町村で合計して人口百万人以上となるもの、また、指定都市と隣接市町村、そこに加え再隣接市町村も合計して人口百万人以上となるものの三パターンを想定しております。
人口要件につきましては、特別市が、都道府県と市町村の事務の一元処理により効率的かつ効果的な行政運営を実現するには、政令指定都市、人口五十万人、これを超える十分な規模を有している必要があることから、百万人以上としているところでございます。
この要件を満たし、単独で特別市となり得る人口百万人以上の指定都市は、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、神奈川県川崎市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、広島県広島市、福岡県福岡市の全国十一都市ございます。
なお、特別市制度では、大都市
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-07-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
特別市制度の導入や特別市の設置について、都道府県や周辺市町村から懸念や不安が寄せられていることは承知しております。これに対し、理解と納得を得ていくことは重要であると認識しております。
特別市制度は、特別市になった大都市において都道府県と市町村の事務を一元的に処理することが可能となり、効率的かつ効果的な行政運営に資するということだけではなく、特別市が周辺市町村を含む地域全体の活性化を図るための連携を推進する役割を担うことも基本方針として定めているものでございます。
特別市と周辺市町村との間では、事務委託や一部事務組合等の既存の水平連携の仕組みを活用することも想定しており、現在、指定都市が周辺市町村と行っている水平連携が、特別市の設置により直ちに変更されるものではないと考えております。
持続可能な行政サービスの提供体制を確保することは、我が国全体にとっても喫
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-07-13 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
お尋ねの、まず財政調整に関しましてですが、本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等について、検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとなるよう、本法案をお認めいただいた場合に政府において措置を行うこととなっております実施法の制定に向け、まずは都道府県やその支援を受ける市町村への影響等を調査し、具体的な制度設計を進める必要があると考えております。
また、お尋ねの広域行政に関してですが、本法案では、特別市が地域全体の活性化を図るための事務を処理するに当たって、広域的な連携を推進するものとしております。その際は、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えております。
その上で、特別市制度の創設は、指定都市以外の市町村にとってもメリットを有するものでございます。具体的には、特別
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-07-13 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
意義についてのお尋ねかと思います。
特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体でございます。特別市制度は、地域の実情に応じて選択できる新たな大都市制度であり、地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるという意義を有してございます。
我が国では、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されてきております。
特別市制度の導入により、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理できるようにすることで、二重行政の問題を解消し、効率的かつ効果的な行政運営が確保されることが期待されるところでございます。
また、都道府県につきましては、特別市域以外の市区町村の
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-07-13 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
本法案では、特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっての基本理念の一つといたしまして、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資することを掲げてございます。この多極分散型社会というのは、人口や行政、経済、文化等に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土全域にわたり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携し、その特性を生かして発展している社会をいうこととしております。
日本各地の特別市が、それぞれの特徴や強みを生かし、国際競争力の高い魅力ある都市として発展するとともに、周辺市区町村との広域連携を推進し、圏域全体の発展に貢献することで、我が国に特別市を中心とする強い経済圏が複数誕生し、多極分散型社会の実現に至ることを強く期待するものでございます。
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| 西岡義高 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-07-13 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
先生御指摘のとおり、政令指定都市が特別市になることは都道府県を含む周辺地域の発展につながるものとまずは考えております。
少子高齢化や人口減少が進み、過疎地を抱える都道府県においては、行政運営に必要な専門人材の確保が困難となると見込まれております。特別市が設置されれば、特別市が地域全体の活性化を図るための連携を推進するとともに、都道府県は特別市以外の市区町村に対する補完や支援に人的、物的資源を集中させることが可能となってまいります。
この点を明確化するために、本法案におきましても、特別市設置制度の整備の推進に当たっての基本理念の一つとして、特別市以外の地域における持続可能な行政運営の確立を掲げているところでございます。
なお、都道府県による補完や支援といたしましては、例えば、技術系職員の派遣、専門的知見の提供、施設の再配置等が期待されるところでございます。
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