戻る

衆議院

衆議院の発言193123件(2023-01-19〜2026-02-25)。登壇議員3005人。会議名でさらに絞り込めます。

最近のトピック: 理事 (103) 動議 (33) 互選 (31) 会長 (28) 選任 (28)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
御承知のとおり、学習指導要領は法規命令でございます。明らかに教育課程の時数の中で書写の時間の確保を小学校等で全くしていないということになれば、これはいわゆる法令違反的なものになるというふうに考えてございます。  ただ、そのときにどんな形で処分ということになるかというのは、またこれは別問題でございます。それは、それぞれの任命権者で、その学校の状況を踏まえて判断すべきものであると考えてございます。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
大臣。
斎藤洋明 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
では、今の点につきまして、松本大臣。
松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
今局長がお答えになられたとおりだと考えております。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
日本の伝統がとか押しつけがましいようなやり方で、それで筆ペンだったら処分はおかしいんじゃないでしょうかね。  さっきの望月局長の、場合によってはという学習指導要領は法的拘束力があるのだみたいなお話を元々これは問題があるんちゃうかということで問い五で通告していたんです。  元々、二〇二五年、今年、学校の先生や学校現場が本当に疲弊して大変なんだ、がちがちなんだみたいなことで一つ学習指導要領も光が当たりまして、参考人質疑だったりとか、全体の質疑も行われたわけなんですよね。私も六月十八日に質疑を行っているところなんですけれども、やはり学習指導要領が、今おっしゃったような、守らなかったら処分されたり、もう袋だたきにされる、守らぬかったら死ぬみたいな罰ゲームとして機能してしまっているという現場が、子供たちのためにもなっていなければ、先生が労基法を守った人たるに値する生活も保障されていない大きな要因
全文表示
望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
私の過去の答弁でございますので、私の方から御説明させていただきます。  学習指導要領につきましては、その性質上、法令の規定に基づき、教育課程の基準として定めるものでございます。学習指導要領は全体として法規としての性質を有するとした答弁につきましては、学習指導要領の項目によって法規としての性質の有無が区別されるわけではないとの趣旨でございます。  学習指導要領が全体として法規としての性質を有するとしても、もちろんこれは各学校で配慮する、工夫するといったことも指導要領に示してございます。学校や教師の判断や裁量を広く想定していることもあるところで、創造的な教育活動というものを、学校現場のものを阻害しているわけではございません。  なお、先ほどの旭川学テ判決のところでも、学習指導要領については、細部にわたるものが幾分含まれているとしつつも、学習指導要領は、全体として大綱的基準としての性格を持
全文表示
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
今おっしゃった最高裁判決の、全体として大綱的基準というものなんですよね。でも、局長の答えは、全体が大綱的基準であり、全体に法的拘束力を有すことができるという解釈をしているから、そのような解釈変更はいけないですよということを言っているんですよ。  最高裁判決に反するものとは考えていないとお答えなんですけれども、つまりは、具体的に、ここに反していないでいいですよね。最高裁判決の今から読み上げるここにも反していないとおっしゃってくださいね。聞きます。  学習指導要領の中には、必ずしも法的拘束力をもって地方公共団体を制約し、又は教師を強制するのに適切ではなく、また、果たしてそのように制約し、ないしは強制する趣旨であるかどうか疑わしいものが幾分含まれているという最高裁判決を支持されますね。
望月禎 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
今、大石委員が読み上げていただいたところは、まさに最高裁判決の一部でございます。  ただ、その後に続けて、細部にわたる部分もあるけれども、全体として見た場合には、教育政策上の当否はともかくとして、少なくとも法的見地からは、上記目的のために必要かつ合理的な基準の設定として是認することができるものと解するということを、全体としての最高裁判決になっていると考えてございます。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
ですから、その最高裁判決で、強制する趣旨であるかどうか疑わしいものが幾分含まれているということは支持されるという答えはよかったですけれども、その後の解釈で、だから全体が大綱的基準なんだという結論は論理的におかしいでしょうということは申し上げますが、時間がないので、まとめますね。  毛筆が筆ペンで処分とか、現実には、学習指導要領を守らなかったということで、第三者が何かそういうことを言って、これは自民党が関与したこともあると言われています、そういうことで現場が疲弊しておかしなことになるやろうということを言っているんですよ。書道も大変雅で結構なんですけれども、今、学校の状況というのは、先生が足りなくて、体育の教師が英語とか国語とかを教えているんですよね。PTAに校長先生が、もう学校の先生が足りません、教員免許を持っている人、手を挙げてください、教えてくださいという状況の中で、学習指導要領を守っ
全文表示
斎藤洋明 衆議院 2025-12-05 文部科学委員会
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時三十六分散会