衆議院
衆議院の発言216526件(2023-01-19〜2026-06-30)。登壇議員3380人。会議名でさらに絞り込めます。
最近のトピック:
首都 (204)
機能 (130)
地域 (90)
経済 (76)
整備 (74)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 近藤和也 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-15 | 外務委員会 |
|
初日のときには、外務副大臣も、そして環境副大臣も参加されたということを伺っています。成功裏に終わりますことを期待いたします。
それでは、次に参りますが、一九九八年に発効した南極環境保護議定書についてですが、日本が発効前の最後の締結国になった理由、そして反省点があれば聞きたいと思います。
|
||||
| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
|
衆議院 | 2026-05-15 | 外務委員会 |
|
お答え申し上げます。
環境保護に関する南極条約議定書につきましては、一九九一年に採択された後、日本政府として、その発効の見通し、あるいはほかの協議国の動向等を念頭に置きつつ、必要な国内法の整備について慎重な検討を行った結果といたしまして、一九九七年十二月に締結に至った経緯がございます。
こうした経緯があるとはいえ、結果といたしまして、当時、我が国が同議定書の発効前の最後の締結国になったということにつきましては、対応が遅かったという御疑念を持たれることはやむを得ない、このように考えております。
政府といたしましては、御指摘も踏まえつつ、我が国にとって重要な取組を遅滞なく進められるよう、引き続き、必要な条約の締結に努めてまいります。
以上でございます。
|
||||
| 近藤和也 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-15 | 外務委員会 |
|
反省点もあるのかなと思いますが、次に参ります。
附属書6については、二〇〇五年に採択をされました。二十八か国が締結したときに発効されるとされていますが、各国の締結の状況はいかがでしょうか。そしてまた、日本の締結が遅くなっているように感じますけれども、その理由はどこにあるのでしょうか。
|
||||
| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
|
衆議院 | 2026-05-15 | 外務委員会 |
|
お答え申し上げます。
本附属書は、委員御指摘のとおり、二〇〇五年の南極条約協議国会議における採択の時点で協議国であった二十八か国が締結したときに発効することとされております。本年五月の現在、そのうち十九か国が締結済みでございます。発効のためには、我が国を含めまして残り九か国による締結が必要な状況となってございます。
政府といたしましては、ほかの協議国の動向、あるいは本附属書の発効の見通しも踏まえつつ、本附属書を円滑に実施するために必要な国内法の整備について検討を行ってきたところでございます。その上で、南極地域における観光活動の増加により、環境に重大な影響を与える事故の発生リスクが高まっていること、あるいは各国による本附属書の締結の進展に加えまして、本年に我が国が南極条約協議国会議を主催することとなった、こうしたことも踏まえまして、南極条約を重視する我が国の姿勢を改めて示す観点などか
全文表示
|
||||
| 近藤和也 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-15 | 外務委員会 |
|
今回もまた少し遅めなのかなというふうには思いますけれども。
ありがとうございます。
それでは、次に参ります。
これは、令和五年の四月の衆議院の当委員会での質疑で取り上げられたことでございますが、令和四年の十二月に、我が国の南極地域観測隊が、昭和基地から約二十キロメートル離れた場所において、半球形の、中国と記載された簡易な小屋のような構造物、さらに、倒壊した自動気象観測装置と思われるものを発見をしたということでございます。そして、そのときに発見された構造物による活動は、事前の通告を行うべき活動として挙げられているということでございます。そして、事前の通告は確認されていないということでした。
この令和五年の、通告なく中国が設置をいたしました構造物に係る政府の対応と現状について、どうなったのかを伺います。
|
||||
| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
|
衆議院 | 2026-05-15 | 外務委員会 |
|
お答え申し上げます。
委員御指摘のように、二〇二二年に我が国の南極地域観測隊が、昭和基地の南約二十キロ地点におきまして、中国によって設置された構造物及び観測装置を発見するという事案が発生をいたしました。
我が国は、これまで中国側に対しまして、当該構造物等の設置につきまして、南極条約に基づく事前の通告がなかったことは問題であり、早期撤去を行うべきである旨、繰り返し申入れをしてまいりました。本年二月になりまして、中国側から我が国の国立極地研究所に対しまして、当該構造物等を撤去したとの連絡があったことから、今後、可能な機会に現地にて状況の確認を行う考えでございます。
政府といたしましては、南極地域における各国の活動につきまして、透明性の向上は重要な課題である、このように認識をしておりまして、引き続き、必要な情報収集を行い、事案に応じまして、南極条約の関連規定に基づき、適切に対処してま
全文表示
|
||||
| 近藤和也 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-15 | 外務委員会 |
|
結果として、二年ぐらいかかってようやく撤去されたということですね。はい、ありがとうございます。
それでは、次に参ります。
本附属書の実効性について、非締約国に対しての効力はどのようなことができるのかということでございますが、非締約国の事業者が事故を起こした場合について、何らかの対応を行うべきではないでしょうか。
|
||||
| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
|
衆議院 | 2026-05-15 | 外務委員会 |
|
お答え申し上げます。
本附属書が規定する一連の義務につきましては、その締約国のみに対して適用されるものでございまして、締約国以外の国に対しては効力を有しない、このようにされてございます。
したがいまして、締約国間では、ある締約国の事業者が南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故を引き起こした場合、事業者が対応できなければ締約国が対応することが奨励され、締約国が対応した場合には、事業者にその費用を支払う責任が生じることとなります。
これに対しまして、非締約国の事業者が事故を引き起こした場合には、本附属書に基づいて締約国の対応が奨励されたり、事業者による費用の支払い責任が生じたりすることはございません。
もっとも、過去に南極地域で発生した船舶からの油流出事故におきましては、他国が油の抜取りなどの協力を実施した事例もございます。非締約国の事業者が事故を引き起こした場合でも、南極地
全文表示
|
||||
| 近藤和也 |
所属政党:中道改革連合・無所属
|
衆議院 | 2026-05-15 | 外務委員会 |
|
今度は締約国同士ということですけれども、事業者の締約国以外の締約国が対応措置を取ろうとする場合には、事業者の締約国への通告等の手順を踏む必要があるため、むしろ迅速な対応の実施が阻害されることになるのではないかという疑念、心配がございますが、この点についてはいかがでしょうか。
|
||||
| 中村亮 |
役職 :外務省大臣官房地球規模課題審議官
|
衆議院 | 2026-05-15 | 外務委員会 |
|
お答え申し上げます。
本附属書につきましては、南極地域の環境に重大な悪影響を与える事故が生じ、事業者が対応措置を取らない場合には、締約国がその事業者に代わって対応措置を取ることを奨励しております。
御指摘のとおり、他の締約国が対応措置を取ろうとする場合には、原則として、その事業者の締約国に対して通告を行う等の手順を踏む必要がございます。一方におきまして、南極地域の環境に対する重大かつ有害な影響が差し迫っている場合には、通告を行うことなく対応措置を取ることも例外的に可能である、このようにされております。
いかなるケースがこうした例外に該当するかにつきましては、事案に即して判断を行う必要があると考えられますが、迅速な対応措置の実施が阻害されることがないように、締約国間の緊密な連絡経路の確立を含めまして、是非、関係国間でしっかり議論してまいりたい、このように考えてございます。
|
||||