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デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会の発言1450件(2025-10-21〜2026-07-24)。登壇議員89人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 研究 (274) 技術 (92) 事業 (87) 構想 (84) GSC (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平戸航太 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
国民民主党・新緑風会の平戸航太です。  先週の金曜日、六月十二日、本会議で、両法案、デジタル行政推進法、個人情報保護法の改正案について質問をさせていただきました。引き続き、本日のデジタルAI特別委員会でも質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。  本会議でも申し上げたとおり、少し私のバックグラウンドといいますか、思いをお伝えしたいと思います。私はこれまで、電機産業において技術者として、がん治療装置、医療機器や鉄道のシステムといった私たちの命や生活に関わるシステムの開発に携わっておりました。  医療機器でも鉄道のシステムでも、現場では既に高度なデータの利活用が進んでおります。データが技術革新やサービスの向上を支える基盤となっているのは事実だと思います。こうした観点から、データこそが次世代の産業成長を牽引し、日本経済を再び力強く前進させる原動力になると私は信じております。
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佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  まず、統計作成の特例は、提供を受けた個人情報等を用いて開発するという局面に着目しておりますので、一番最初に請求する対象は、大臣から御答弁したように、学習データで持ち続けているものになろうかと思います。  一方で、委員は恐らく開発されるAIのアウトプットが個人データとなる場合を念頭にお尋ねになっておられるというふうに考えておりますが、前提といたしまして、そのような、何と申しますか、元々特例の対象になりますのは、特定の個人との対応関係が排斥されたAIモデルの作成に限定しておりますので、学習した個人データを、何と申しますか、繰り返しアウトプットしてしまうようなAIだったような場合は、そのような開発は元々特例の対象外になりますので、違法な開発ということになります。  したがいまして、そのようなAI開発を行った事業者が開発されたAIを自ら利用し、あるいは開発されたAIを
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平戸航太 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ありがとうございます。丁寧な御答弁、ありがとうございます。  続いて、AI開発等における推測、復元リスクと技術的エビデンスについてお伺いしたいと思います。  これも同じように、先週の本会議において松本大臣から、統計作成等特例について復元防止措置が求められることや、個人情報保護法において違法又は不当に利用することが禁止されていることによって、個人の権利利益は十分に保護されるとの答弁がございました。  しかしながら、近年は複数の属性の束を組み合わせた個人像を推定する高度なプロファイリング技術が商用レベルで普及しております。匿名化されたデータであっても再識別のリスクがあると指摘されております。  例えばですが、購買履歴そして位置情報というデータは、本来、それぞれは単体では個人の政治的思想まで分かる性質のデータではございません。本来、独立した行動、移動情報にすぎません。しかしながら、現在の
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佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  科学技術の世界は、やはり確率の問題に最終的には還元される限界がございますので、一〇〇%ということを理論上保証するようなものというのは、正直申しまして、ある前提で制度設計はできないものだというふうに思います。ただ、制度設計に当たりましては、技術的に合理的に可能なものを最大限導入するということで、いわゆる徹底的にリスクを低減させるための最高位の技術ということを求めていくことになろうかと思います。  また、仮にAIモデルから学習データを復元させようというようなものが出てきた場合には、そうやって個人情報を引き出した場合には現行の不正取得に該当いたしますので、その違法を構成いたしますし、また、そういった形は、明らかにそういったことを意図的に内包するようなAIを開発した場合には元々の特例の対象から外れますので、課徴金の対象になろうかと思います。  また、このようなAIを使
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平戸航太 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
ありがとうございます。  私も技術者でした。数字というものを非常に大切にしておりました。いろんな分析、解析、計算等を行っておりましたが、やはり一〇〇%はないことは理解しております。  ただ、今の答弁と先ほどの質問の答弁でも、その前提が私は古いのではないかと思っております。現在の高度なデータ分析、AIによるプロファイリング技術の実態に今の政府側の認識が追い付いていないのではないかと思います。複数データの組合せによってセンシティブな情報が推測され得るリスクは現に存在しております。この再識別の可能性を政府としても正面からまずは認識していただきたいと思います。  続きまして、個人情報保護委員会の独立性の定義と法的位置付けについてお伺いいたします。  個人情報保護委員会は、いわゆる三条委員会であり、国民のプライバシーを守る監視・監督機関として、政治や各省庁、経済界、経済団体の圧力や指示に左右
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佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答え申し上げます。  個人情報保護委員会は、分野を問わず、個人情報を取り扱う民間事業者、あるいは営利、非営利問わず民間事業、さらには行政機関、地方自治体など、幅広い主体を規制対象としてございまして、偏りのない監視、監督を行う機関として高い独立性を有する必要がございます。  国際的にも、個人情報やプライバシーの保護を任務とする行政機関は、他の行政機関からも独立した機関ということが潮流でございます。したがいまして、こういった機関として日本の法制で位置付けるとなりますと、内閣府設置法四十九条三項の規定に基づく外局たる三条委員会として設置し、法律上も委員会の委員長及び委員は独立してその職権を行うというふうに規定されているところでございます。法令解釈に関連する注意喚起文、監視、監督の執行事務につきましては、とりわけ委員長、委員の合議によりまして、委員会として独立した意思決定を行っているわけでご
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平戸航太 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
法律上、個人情報保護委員会の独立性というものは明確に記載があるということだと思いますが、ここからは、デジタル行財政改革会議との権限の境界線と個人情報保護委員会の独立性放棄の懸念という観点から質問を続けたいと思います。  今回の改正案は、二〇一五年以降続く定期改正サイクルの三度目に当たると認識しております。これまでの改正は、いずれもデータ利活用の推進と個人情報保護の強化がセットで進められてきました。二〇一五年改正では、要配慮個人情報を新設しつつ、匿名加工情報を導入し、二〇二〇年改正では、漏えい報告義務化と仮名加工情報を創設しております。二〇二一年改正では、公的部門と民間の規律を統一し、行政データの流通を強化しております。そして、今回の二〇二六年改正では、要配慮個人情報そのものを本人同意なしでAI学習に利用可能とする統計作成等特例を新たに設けようとしております。  私は、本来、デジタル行政
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佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
委員御指摘の基本方針はデジタル行財政改革会議決定でございますが、この会議は、急激な人口減少社会への対応として、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持強化と地域経済の活性化を図り、社会変革を実現するために開催されておりまして、とりわけ公共サービスの維持強化などを図る上では、様々な個人情報を使った施策が不可欠ということもありましたので、この会議に貢献してきているという立場でございます。  その上で、個人情報保護法の目的にございますように、もとより目的の中に、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することが任務として位置付けられてございますので、私どもはこの目的に即した委員会の運営をしてきているという立場でございます。  委員会が、委員長及び委員の判断に基づき、個別の政策の立案過程において他の行政機関等の意見を伺いながら必要に応
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平戸航太 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
では、データ利活用を推し進めるデジタル行財政改革会議と権利利益を保護する個人情報保護委員会との権限の境界線はいかにあるべきと考えておりますでしょうか。見解をお伺いいたします。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
もとより、個人情報保護委員会の権限につきましては、個人情報保護法上明確に規定してございまして、法律の執行が主でございますし、個人情報保護政策の基本方針につきましては閣議決定を求められておりますが、その原案作成、つまり個人情報の政策の基本的な在り方につきましては私どもがある意味専権的に決められる立場にあろうと思いますので、そこを超えての、それを曲げての何らかの政策要求が万が一あった場合には、それには拒否を示す責任があるものというふうに思ってございます。