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デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会

デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会の発言1450件(2025-10-21〜2026-07-24)。登壇議員89人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 研究 (274) 技術 (92) 事業 (87) 構想 (84) GSC (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
本会議での質疑等に対しても、氏名等はやっぱりそれ切るのが難しいとかという議論もあったような感じがするんですが、そもそも、氏名も住所も一緒に要配慮個人情報が渡るという事実は間違いないと思うんですね。  関連して伺いますが、要配慮個人情報はデジタル化されたものには限らないのではないですか。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答えいたします。  法律上、個人情報等と定義してございまして、様々な形態のものを含めた一般的な定義になってございます。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
つまり、健康診断情報とかあらゆるデータ、台帳を含むと理解できると思うんですね。それを収集するところがデータ化して資料としていく、そういうことだと思うんですね。そのことで間違いないですか。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
お答えいたします。  委員がおっしゃった収集するところというのは、統計特例等の特例に該当する提供を受ける事業者のことかと思いますけれども、その事業者が、先ほど来御説明しておりますように、統計特例等の要件に該当するような使い方をする場合には、その過程で必要なデータの加工ということは行われるわけでございまして、その形態の一つとして、委員がおっしゃっていることも含まれ得ると思います。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
これまで提供してはいけないということだったと思うんですよね、個人情報は。要するに、要配慮も含めて氏名、住所等を、基本的なところで、それを。でも、受けるところがAI開発だったら全てできるようになるという法律になっちゃっているわけですよ、この法律は。  そういう意味で、AI開発のために要配慮個人情報を含む個人データの本人同意なき第三者提供を可能にしようとしていることについて伺います。  病歴など医療情報のほか、人種、信条、社会的身分、犯罪などの情報も含む要配慮個人情報も、犯罪予測のためのAI開発に利用するという目的であれば、本人同意なく提供されますね。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
法律の定義上、利用分野の限定はございませんが、まず前提といたしまして、人種、信条、社会的身分、犯罪などの情報を、まず、例えば本人から同意の上取得した事業者がいた場合に初めて提供する対象の情報があるということでございますので、そういったものがあることが前提の議論であることは御留意いただければと思います。
伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
そもそも、犯罪情報は国が持っていると思うんですね。それはもう、提供を受けたときに、そういうことではなく当然持っているわけです。このような提供を認めてしまえば、人種、信条、社会的身分などの特定の属性と犯罪を起こす可能性を結び付ける推論なども生成されかねません。  衆議院の委員会審議では、政府参考人はAI開発について、違法な差別が誘発されるおそれがあるAIモデルを、そのようなおそれを予見しつつ、個人情報を用いて作成して公開することは規定違反になり得ると説明しています。  しかし、なり得るということであって、それはされ得るわけですよ。そのことを考えますと、やはり、では、このような犯罪予測を目的としたAIモデルは違法な差別が誘発されるおそれがあるとは判断しないのでしょうか。違法な差別を誘発するおそれの判断基準は何ですか。
佐脇紀代志 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
まず、先ほどの答弁に少し補足することを御了承いただければ、行政機関が持っている犯罪等に関する情報を提供できるかどうかということの全ての規範をこの個人情報保護法あるいは改正後の個人情報保護法で規律するわけではございませんで、当然、どう取得したかとか、どの目的に使うかという、行政機関固有の根拠に基づき提供できるかどうかをまず判断された上で、統計目的のために使うのであれば個人情報保護法上は許容されるということにすぎませんので、その点は誤解なきようと思いますけれども。  今も御指摘がありました点につきましては、何分一般的な法律でございますので、様々な多様な個別案件につきまして適用するということになりますので、法律上はどうしましても一般的、抽象的な表現になりますが、繰り返しになりますけれども、AIの開発モデル、開発の段階について言いますと、違法な差別が誘発されるおそれのあるAIモデルを、そのような
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伊波洋一
所属政党:沖縄の風
参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
これまでのいろいろ議論を見ていて、政府が認めないのは、氏名と住所等、個人を特定するものがくっついているということを切り離さないという意思が強いんですね。つまり、まさに要配慮情報と個人と氏名をくっつける仕組みとしてのデータ提供であるというふうに言って間違いないと思うんですね。  ですから、今回の衆議院の審議で、特定の属性とネガティブな結果を結び付ける推論を生成して、そういう属性を有する人を多少なりとも差別的、不利益的に扱うことは大きな権利侵害につながるおそれがあるとして、EUのAI規則のような、個人の特定や分析の禁止や、あるいは評価や分類を目的とすることなどを禁止するなどの厳格な規制が必要との指摘がされました。  それに対して政府からは、このような懸念はAIの利用の局面であり、今回の法改正の特例はAIの開発なので、特例とは直接関係しないと説明されています。これは、要配慮個人情報について利
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松本尚 参議院 2026-06-17 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
例えば、AIの開発については、違法な差別が誘発されるおそれがあるAIモデルを、そのようなおそれを予見しつつ、個人情報を用いて作成し公開することもそうですし、AIの利用については、先ほどから政府参考人が述べているように、性別、国籍等により正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために個人情報をAIモデルに入力することなど、これは、開発であれ利用であれ、いずれも違法になるということは、個人情報保護法の十九条に不適正利用ということでしっかりと書かれているわけでございまして、決して開発と利用を分けて考えているということにはならないというふうに思います。既に我々が今持っている法律の中で、そこはちゃんと違法だということが明確にされています。  したがって、本法令に基づくAIの開発、それからAIの利用の場面においても、今述べたような個人情報保護法の一般的な規律に服するということとなります。