デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会の発言1450件(2025-10-21〜2026-07-24)。登壇議員89人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岩本麻奈 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
AIの発達というか、進化が本当にもう日に日にというか、この半年でもすごいものがあります。セキュリティーもすぐ破られます。このAIによってやはり将来的に再認識される可能性もございますし、ただ、今想定していないという答弁ではなく、ある意味、法律上にどうなのかというところもございます。
私が、再三あれなんですが、言っていることは、本当にこのデータ情報が、一体誰のために使うのか、誰が利益を得て、誰が監視をするのかというところが非常に不安でなりません。この監視をする、また使っている利益をどこが得られているかというのを見る人材ですね、人材が非常に脆弱であるということもとても問題だと思いますので、この辺を是非今後も留意いただいて、AIの本当に国民のためになる発展をお願いしたいということを申し上げて、質問を終わります。
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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日本共産党の大門実紀史です。
今回の改正案では、統計作成などのために病歴などを含む要配慮個人情報が本人同意なしに第三者に提供することが可能になるということでございます。
実は、病歴で思い出したのが、内閣委員会で各野党が取り上げましたけれども、岐阜県警大垣警察署であった市民監視事件でございます。
御存じのない方いらっしゃると思うので、事件の概要を言いますと、二〇〇五年頃から岐阜県の大垣市で巨大な風力発電施設の建設計画が進められておりまして、地元の住民の方々が、環境破壊、風力発電による低周波ですかね、健康被害などについて不安を感じて勉強会を行っていたと。そうしたら、大垣警察署が、勉強会を開いていた地元住民の人たちの氏名、学歴、職歴だけでなく、病歴の個人情報を中部電力とか事業者側に提供していたという事件でございまして、これは二〇二四年に高裁判決で、警察の人権侵害、違法性が認定されたん
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| 鈴木敏夫 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきましては、民間企業が作成した議事録に直接記載されている原告の方々の個人情報につきまして、岐阜県警察が収集していたと認定したものと承知をしております。
本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様などを明らかにすることができなかったところでありまして、個別の情報収集活動について御説明することは困難であることを御理解いただきたく存じます。
一般論といたしまして、警察の情報収集活動は、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであると考えてございます。
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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答えられないだろうと思っておりましたけれども。
民間の病院というのは守秘義務がありますよね。ましてや、犯罪者でもないのに病歴を警察に教えることはあり得ないと思いますよね。恐らく、市町村国保とか健康保険関係機関から病歴の情報を入手したんではないかというふうに思うんですけれど。
個人情報保護委員会に聞きます。
一般論で結構なんですけれども、現行法において、ある行政機関が持っている要配慮個人情報ですね、病歴を含む、これをほかの行政機関に対して提供できるというのは、これ一般論で結構なんですが、どういうケースになりますか。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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現行の規律、行政機関にも適用されてございます。
元々、行政機関が提供することを本来の目的にする場合には当然提供できますし、あるいは目的外でございましても公益性を理由とする提供はできることになってございますが、その場合には、行政機関が自らの所掌、任務に照らし、合理性のある説明をすることが求められることになろうと思います。
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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あれですね、個人情報保護法の六十九条の辺りに行政機関が提供できるケースが書いてございます。もうそこに既に統計の作成、目的とする場合は提供できるともありますよね。
もう一つは、今おっしゃったように、それなりの目的があればということなんですけれども、今回警察は、警察法第二条、たった短いフレーズなんですが、公共の安全と秩序の維持、これを理由にいろんなことやってきているわけなんですけど、これ以外何もないらしいんですよね。そう言われたら、ある行政機関は要配慮個人情報も本人の同意なしに提供をしたんだろうというふうに思うんですけれども、それが裁判で違法だというふうに判定されたわけですね。
したがって、ここのところはもう少し厳格に、個人情報保護法の例外ですね、提供できる場合の、きちっとしておくべきではないかと、これは指摘だけしておきます。
といいますのも、この前、参議院で国家情報会議・局設置法
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の統計作成等がAIに関連するという意味では関係してございますが、基本的な規制のための根拠は現行法上既にございまして、不適正利用の禁止というものがございます。事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することの禁止でございます。
これを、AIに関連し、開発と利用の二つの局面でどういったものが禁止になるのかを御紹介いたしますが、まず、AIモデルの開発につきましては、違法な差別が誘発されるおそれのあるAIモデルをわざわざ作って、そういったものが予見されるにもかかわらずそれを公開すること、あるいは、AIモデルの利用の局面では、性別、国籍等により正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために個人情報をAIモデルに入力して使うといったときには、先ほど御紹介いたしました不適正利用の禁止という条項に抵触いたしますので、私
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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見てみたら、あれですね、ガイドラインにも一定そういうことが書いてございまして、本人から得られた情報から本人に関する行動、関心等の情報を分析する場合、個人情報取扱事業者は、どのような取扱いが行われているかを本人が予測、想定できる程度に利用目的を特定しなければならないとかあるようですね、今おっしゃられたようにありますよね。
だったらば、先ほどから危惧されているような、欧米でも、アメリカでも問題になってきたような、そういう何か悪用されるという意味ではなくて、そういうファイリングそのものが今問題になっているんですね。そういうことをもう一歩踏み込んで規制していく必要があるんではないかと。今もう一定ありますよというところなんですが、もっとそれを超していろんな個人の人権侵害みたいなことは実際起きているわけですから、もっと踏み込むべきではないかと思います。
あと、個人情報保護法の十九条の不適正利用
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
プロファイリング、直感的には様々なところで使われておりますので、人それぞれ意味、内容の理解があろうかと思いますが、法制的に範囲を特定し、かつ社会として排除すべき外延がどこにあるのかということにつきましては、様々な形でプロファイリングということが使われているものですから、今回、先ほど申しましたように、そのうち明らかに違法、不当ということで整理できるものを、前回、令和二年の改正かと記憶しておりますけれども、不適正利用という条項に表現したというところでございまして、委員御指摘のような社会実態が更にどんな形で深刻化するのかということを見定めて、必要があれば随時の見直しの中で検討する対象にはなろうかと思いますが、現状におきましてはこういった理解であることを申し述べたいと思います。
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| 大門実紀史 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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最後に大臣に伺います。
世界の流れは、そういうふうに勝手にいろんな情報を集められて、勝手に分析されて、ある人を選別するとかいろんなことをやられて、いろんな人権問題も起きてきている中で、例えば、何度も取り上げますが、GDPRはプロファイリングについての独立の規定といいますか、ちゃんとあるわけですね。日本は、今おっしゃったように、ちょっと薄っぺら、薄く薄くちりばめているんですけれども。
きちっとしたこのプロファイリングに関する、何もかも規制しろという意味ではないですよ、やっぱりヨーロッパ並みの、GDPR並みの、あるいはEHDS並みのちゃんとした規定を独立して設けていくという方向は、やっぱりここまで踏み込んで規制緩和といいますか、データの規制緩和をするわけですから、本当は同時に打ち出すべきじゃなかったかなと私は思うんですけれど、急いで考えるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
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