デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会の発言1450件(2025-10-21〜2026-07-24)。登壇議員89人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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法案では利用停止請求というのが認められていないことについて、なぜ認めなかったんでしょうか。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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そもそも、我が国の個人情報保護制度におきましては、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、その本人に対する、まさに御議論いただいたように、特定の個人に関する分析や働きかけ等が行われるということに鑑みまして、それをどう本人の権利利益を保護するかということとの兼ね合いで、本人の関与、あるいは本人が関与しないまでも、違法と構成して執行しやめさせるというような法制度が組み合わされてきたということでございます。
これに対しまして、統計作成等の局面におきましては、提供先、要は使う人が個別の本人を分析し、その本人に働きかけるということではなくて、その全体像を本人を排斥した形で評価するということが前提になってございますし、その意味では、制度の利用の形態そのものが、今まで想定していました個人情報の取扱いに比しまして個人の権利利益を害するおそれが少ないということから、これまでの法律で
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| 伊波洋一 |
所属政党:沖縄の風
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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これまでの法改正前なら、個人情報がひも付けられていないわけですから、それは個人への被害というのはない、余りないと思います。ただ今回は、最後まで個人情報がくっついているわけですよ、住所も、氏名も、統計、AI作成先まで。そういったことが、どういう統計、ものが作れるかというのは向こう側の事情ですから、その中で使われる、あるいは何らかの形がされる可能性だって強い。
そういう中で、統計作成やAI開発等の特例であっても、可能な限り本人の同意を確認して、それが困難な場合でも、誰でも容易に利用状況を把握できる、あるいは差別的取扱いや不利益と思えば利用停止できるというのが、要配慮個人情報の保護という規定を作った趣旨からしても最低限認められることではないかと思いますが、それすら認めようとしないということは大きな問題だと思います。
次回また参考人、そしてまたあと一回委員会もありますので、改めて、今回の問
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| 安野貴博 |
所属政党:チームみらい・無所属の会
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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チームみらいの安野貴博でございます。
AI時代にデータをいかに安全にそして広く社会に生かしていくかということは、これは我が国の競争力を左右する非常に重要な論点だと考えております。
本日は二つの観点から質問してまいります。一つは、事業者や研究者が個人情報をしっかり守りながらデータを活用できる土台をいかに築いていくかという点、そしてもう一つは、スタートアップなどの中小事業者を含む幅広いプレーヤーが今回の個人情報保護法並びにデジタル行政推進法の改正の恩恵にあずかることができるかという二点でございます。
私自身、かつてAIのスタートアップを経営していたことがございまして、その中で一つあった例としては、例えば医療用の画像のデータ、胸部エックス線の写真のデータ大量に持って、それを基に医療用のAIを、プロトタイプを作るというような仕事をしていたんですが、いただいたデータ、仮名化加工がもう万全
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案を国会でお認めいただけた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘のスタートアップなども含めた多様なステークホルダーから幅広く意見を伺いながら、現場でしっかり納得感を持って守っていただけるような、そういった内容をガイドライン等に落とし込むということをしてまいりたいというふうに思ってございますし、手続としましては、より幅広い方々からの意見聴取手続も行うことになってございます。
また、分かりやすさは大変重要な御指摘でございまして、今申し上げました様々な実際に利用される方々にとって身近な事例などにも配慮しながら書き下していくということが大切かと思ってございますので、そのように準備したいと思います。
さらには、現状におきましても様々なお問合せの窓口は設けてございまして、個人情報保護相談ダイヤルでございますとか、あと、私ども個人情報保護委員会はPPCと略称し
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| 安野貴博 |
所属政党:チームみらい・無所属の会
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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御答弁いただき、ありがとうございます。
事業者がガイドライン見れば自分が何をすべきか分かるという状態をつくることが重要だと考えてございます。是非、おっしゃっていただいたように、具体の事例の盛り込みであるとか、あるいは実務で活用できる例えばチェックリストの提供等まで踏み込んで検討いただくよう重ねてお願いを申し上げます。
続きまして、松本大臣にお伺いいたします。
本改正でデータ利活用の間口が広がることが期待される一方で、事業者にとって個人情報の保護対応に係る負担、決して軽くはないと考えてございます。例えば、AI学習に使うデータから氏名、住所、保険証番号といった個人情報を機械的に削除、仮名化する前処理の仕組みを整備するには、専門的な知見と、そしてシステム投資、求められると考えます。
そこで、事業者による個人情報の保護に係る負担を軽減し、着実に保護対応が実施されるための方策として、
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
統計作成等々を行う事業者においては、漏えいした場合のリスク等に応じた適切な安全管理措置を求めているわけで、今委員おっしゃったように、じゃ、彼らがそれをちゃんと措置ができるような、何というか、環境整備というのも当然我々はやっていかなきゃいけないというふうに思います。講じるべき安全措置の内容、技術的手法については、ガイドラインにしっかりと例示をしていきたいと思います。先ほどおっしゃったチェックリストなども非常に有効だと思いますので、これも採用していきたいというふうに思います。
その上で、そういった安全管理措置のための製品とかツールの開発、これも、そういうものを取り入れるのも望ましいと思っておりますので、ただ、それを、我々の個人情報保護委員会の方でそれを義務付けたり、自ら我々が認証するということについては現状はまだ想定しておりませんが、そういったツールとかいわゆる
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| 安野貴博 |
所属政党:チームみらい・無所属の会
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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前向きな御方針を提示していただき、ありがとうございます。
個人情報保護委員会ですが、既に認定個人情報保護団体という制度がございまして、例えばその認定団体であるJIPDECはプライバシーマークというものを運営しておりまして、事業者の個人情報保護体制の可視化に貢献しているというふうに認識しております。現時点で、大臣、直接そのツール等を個人情報保護委員会が認定するという考えはまだないというふうにおっしゃられましたが、例えばこのプライバシーマークのような形と同様に、認定団体を入れて運用するという可能性はあると思いますので、是非検討をいただければと思っております。
続きまして、課徴金制度について個人情報保護委員会に伺います。
個人情報を含むデータを提供する事業者と、そのデータを利用するAI開発事業者にとって、自社のやっている行為が課徴金の対象となり得るのか、その予見可能性が何よりも重要か
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
個別の事案ごとに厳密には判断することになろうかと思いますが、相当の注意を尽くした場合には、当然ながら提供元の責任というのは認められないことになると思います。
これらにつきましては、例えば、とても小さな事業者から物すごく大きな事業者に提供するといった事業規模の差でありますとか性質とか、対象になっている個人情報の量や性質なども踏まえまして、最終的には総合判断になると思いますが、相当の注意を尽くしていれば当然課徴金の対象外になる可能性は高うございますが、何と申しますか、書面による確認まで求めておりますものですから、さすがに単純にうのみをしてしまったとか、注意を払ったとは到底認定できないような場合には残念ながら対象になろうかと思いますが、通常の場合には、一定の注意を払った場合には提供先がある種だましたということになろうかと思います。
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| 安野貴博 |
所属政党:チームみらい・無所属の会
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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相当の注意を払っていればこの課徴金の対象にはならない可能性が高いのではないかというふうに認識いたしました。ありがとうございます。データの提供の萎縮を防ぐという観点では、こういった整理、非常に重要な話かなと思っております。
次に、データを利活用する側の責任について伺います。
事業者にとって最も判断が難しいのは、どこまでの再識別防止措置をとれば課徴金制度の対象にならないかといった点だと考えます。この懸念に関連して想定される二つのケースについてまとめて伺いたいと思います。
一つ目のケースは、入力したデータの性質と技術制約上、個人との対応関係を排斥し切れなかったという場合でございます。例えば、希少な属性の組合せや非構造化データに識別が困難な個人情報が埋もれていたといった事情が考えられます。本事案の場合、統計作成等の特例の対象外である一方、直ちに課徴金の対象になるわけでもないというふうに
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