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予算委員会第三分科会

予算委員会第三分科会の発言1720件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (69) 令和 (63) 大使館 (46) 契約 (39) 委託 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋英明
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○高橋(英)分科員 ありがとうございます。  やはり、子供というのが一番の打開策だと実は思っていまして、子供の頃から学校に通うと日本語ができるようになりますから、そうなると、やはり日本の方々とのコミュニケーションも、大きくなっていけばどんどんどんどん取れるわけですので、一人でも多くの外国の方々がきちんと学校に通えるように、これは是非お願いをしたいと思います。  あと、これは答えられる範囲で結構なんですけれども、今度の修正案ですね、罰則規定というのはやはり設けるように考えているのかどうか。
西山卓爾 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○西山政府参考人 今の御質問にお答えする前に、先ほど私、令和六年度中に試行導入と申し上げたのは、相互事前旅客情報システムのことでございまして、お尋ねは電子渡航認証制度ということでございました。私、勘違いして御説明をいたしました。  お尋ねの電子渡航認証制度については、今検討中でございまして、いつ実施するかも含めてまだ未定でございます。済みません、おわびして訂正をさせていただきます。  それから、今お尋ねの、新法についての罰則というお尋ねがございました。どのようなものの罰則なのか、お尋ねの趣旨、ちょっと理解できていないところがありますけれども、いずれにしましても、今検討中でございますので、委員も先ほど御指摘もいただいた、厳しく、きちんとルールを守るべきものは守らせるという趣旨も含めて、そういった点も含めて現在検討しているところでございます。
高橋英明
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○高橋(英)分科員 ありがとうございます。  是非、身元引受人、今見ていると、この身元引受人が非常にちょっと問題なのかなというのが表れておりますので、身元引受人に対する罰則、これもしっかりと是非やっていただきたいと思いますので、その点、いかがですか。
西山卓爾 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○西山政府参考人 今お尋ねの身元引受人、恐らく仮放免者の身元保証人のことをおっしゃっていると思います。  ちなみに、令和三年の通常国会で提出しました法案の中では、収容に代わる監理措置というものを設けておりまして、その場合、監理人という形になります。そのような監理人についてしっかり、その制度の趣旨にのっとってきちんと支援、監理をいただくという面を含めて、今回の法案につきましてもしっかりと検討させていただきたいと考えております。
高橋英明
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○高橋(英)分科員 ありがとうございます。是非お願いをしたいと思います。  あと、先ほど令和六年と言っていたのは未定だという話ですけれども、できるだけ早めにお願いをしたいと思います。  じゃ、続きまして、在留特別許可の判断基準についてちょっとお聞かせを願いたいと思うんですけれども、こちらに在留特別許可に係るガイドラインというのがあるんですけれども、まず、これは不法滞在者に在留許可を与えるためのガイドラインなのかどうか、お聞かせください。
西山卓爾 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○西山政府参考人 まず、前提として、一般論でございますけれども、退去強制事由に該当する外国人は、法令に従って本国に退去することが原則でございます。もっとも、退去強制手続の中で法務大臣が例外的、恩恵的に在留特別許可を与える場合がございます。  この在留特別許可の許否判断については、諸般の事情を総合的に勘案して行っておりますので、その判断について一義的な基準を設けることが困難ではございます。  今委員が御指摘になりましたガイドラインにつきましては、在留特別許可をする方向で検討すべき事項を積極要素とし、許可しない方向で検討すべき事項を消極要素として、類型的に分類して例示を示しているものでございます。
高橋英明
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○高橋(英)分科員 ありがとうございます。  このガイドラインを見ると、「その他の積極要素」というところをちょっと読みますけれども、「当該外国人が、不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭したこと」。そしてまた、五番目ですけれども、「当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること」というのが積極要素に書いてあるんです。  そして、例があるんですね。これまで、この例というのは、在留特別許可方向で検討する例というのが載っているんですけれども、その中に、「当該外国人が、本邦に長期間在住していて、退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し、かつ、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること」、そして、もう一つちょっと気になったのが、「当該外国人が、本邦で出生し十年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学
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西山卓爾 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○西山政府参考人 今委員が御紹介いただいたガイドライン以外に、更に具体的なものはございません。
高橋英明
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○高橋(英)分科員 是非これは具体的にしていただきたい、今度の改正案では。なかなか難しいのかもしれませんけれども。  これはやはり、実際にこういった例があるということは、認めた事例があるということだと思うんですよ。イコール、その事例を明確にすればいいだけのことだと思うんですけれども、いかがですか。
西山卓爾 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○西山政府参考人 先ほど御答弁しましたのは、ガイドラインを更に具体化したガイドラインみたいなものはないということではございますが、一方で、在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例というものは公表をいたしております。