戻る

予算委員会第三分科会

予算委員会第三分科会の発言1720件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (69) 令和 (63) 大使館 (46) 契約 (39) 委託 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石橋林太郎 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○石橋分科員 ありがとうございます。今、地方自治体においては国籍のみが分かるということを御答弁いただきました。  実は、地方議員の会ではこの点を少し気にしています。といいますのは、自分たちの住んでいる自治体にウイグルの方がいるかどうかが分からないのが現状だということであります。  ある地方自治体では、議員の会のメンバーが議会でその問題について質問しましたところ、当局から、在留カードの記載の問題が解決し、これは国籍だけでなく民族も分かるようになればという意味ですけれども、民族も分かるようになればウイグルの方の居住が分かるようになる、そうなれば、地方自治体としてもウイグルの人権問題に対してどのような施策に取り組めるか検討して取り組んでいきたいというような答弁がなされているとも承知をしております。  現状では先ほど来ありますとおり国籍のみが書かれているわけでありまして、これは政令で定められ
全文表示
西山卓爾 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○西山政府参考人 入管庁におきましては、在留諸申請等におきまして、特定の国籍や民族であることのみをもって一律に何かしら特別な配慮をしているということはございません。
石橋林太郎 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○石橋分科員 特定の国籍、民族で何かしらの配慮はないということであります。  そうなりますと、中国において人権侵害が懸念されているのはウイグルの方、チベットの方、南モンゴルの方などがありますけれども、こうした方々は一律に、皆さんは中国人、中国籍ということで扱われているということでよろしいでしょうか。
西山卓爾 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○西山政府参考人 そのとおりでございます。
石橋林太郎 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○石橋分科員 もう一点、確認であります。  今、特定の国、特定の民族に対しての特段の配慮はないということでありました。また、皆さんは中国籍として扱われているということも確認をしましたけれども、例えば、申請に来られた方が中国籍ではあるけれどもウイグル出身の方、ウイグル人であるということがきちんと窓口等で認識をされた際には、その方、申請者個別に対してきちんとした配慮をしていただいて、本国における人権状況等も勘案したような対応をしていただいているということでよろしいでしょうか。
西山卓爾 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○西山政府参考人 一般論として申し上げれば、在留諸申請について、御指摘のウイグル出身者も含め、個々の外国人が有する個別の事情等も踏まえた上で在留資格を決定しております。  例えば、国籍国で生じた事情により帰国が困難であるなどの申出があり、人道上の配慮を行うべき必要性が認められる場合は、個別の事情に応じて、特定活動の在留資格を付与するなどの配慮を行っております。  また、難民認定申請につきましても、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべきものかを個別に判断することとなります。  難民と認められない方であっても、国籍国で生じた事情等を踏まえ、人道上の配慮が必要と認められる方については我が国への在留を認めるなど、適切に対応しているところでございます。  以上のとおり、入管庁としては、個々の外国人の置かれた状況等に配慮して、今後とも適切に対応してまい
全文表示
石橋林太郎 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○石橋分科員 個々の申請者の方の置かれた状況をしっかりと勘案して、それに対して適切に対応していただけるものというふうに承知をいたしたいというふうに思います。  今、在留資格また難民認定について御答弁いただきましたけれども、帰化につきましても同様に質問させていただきたいと思います。帰化の方ではそういった配慮というのはどうなっているか、教えていただきたいと思います。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○金子政府参考人 お答えいたします。  一般論としましては、帰化の許否の判断におきまして、特定の国籍を有することや特定の民族に属することをもって一律に何らかの配慮や特別の扱いはされることはないということになります。  国籍法第五条第一項各号に帰化の最低条件が規定されておりますが、これを踏まえて帰化の許否の判断がされることになりますところ、個別の帰化申請におきましては、申請者の在留歴や、日本人との身分関係の有無、収入状況など、本人から提出を受けた様々な書類等に基づいて、個別の状況を十分に踏まえて許否の判断をしているところでございます。
石橋林太郎 衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○石橋分科員 ごめんなさい、ちょっと聞き漏らしたかもしれませんけれども、もう一回お願いします。帰化におきましても、国籍国ですかね、本国における人権状況等、申請者の個別の事情というのはしっかり勘案をしていただいているということでよろしいでしょうか。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-02-21 予算委員会第三分科会
○金子政府参考人 帰化の判断におきまして要件とされているのが、在留歴、あるいは日本人との身分関係の有無、収入状況などになります。一般的には特定の国籍を有することや特定の民族に属することをもって一律に何らかの配慮や特別の扱いをされることはないのでございますけれども、本国の状況によりましては、申請のために提出をしていただく書類が、本国の種々の状況によっては提出が困難というような場合があるなど、やむを得ない事情が認められれば、書類の提出の場面においてそのような事情を考慮し、別の形での書類を、提出可能な書類をいただくなどの方法で個別に判断しているということになります。