予算委員会第二分科会
予算委員会第二分科会の発言1622件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員208人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○山下分科員 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。
こういった発信情報が開示された場合には、これを使って民事上の責任を追及する、そして、犯人が分かれば被害者の方が告訴もできるということであります。
これは誤解いただきたくないんですが、私も表現の自由は極めて大事だと思っています。そして、匿名による表現、これも一定の本当に配慮が必要だというのは分かります。ただ一方で、匿名の陰に隠れて、いわゆる不法行為、誹謗中傷は、これは場合によっては名誉毀損や侮辱罪という立派な犯罪ですから、それが結局、匿名のゆえに被害者の例えば民事上の裁判を受ける権利が実質上行使できない、あるいは、犯人を取り逃がして、全く無法地帯になってしまう、こういうことはネットの健全な発展のためにもやはりよくないと思いますので、そういう意味で申し上げております。
そういったことで、やはり、不法行為的なことをやった
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○上原政府参考人 お答えいたします。
インターネット上の誹謗中傷に関しまして民事事件上の損害賠償請求の事件数等でございますが、こちらについては法務省としては把握していないところでございます。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○山下分科員 これだと、では、どこが把握するということになるんでしょうか。当局で結構です。
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○上原政府参考人 法務省としましては、こちらのインターネット上の誹謗中傷に関しまして、民事上の責任追及ということがあろうかと思います。先ほどいただきましたプロバイダー責任法の改正法の趣旨に即した利用がされ、被害者の救済につながっているかといった観点から、新たな手続の利用状況を注視して、関係省庁と連携しながら、必要に応じて適切に対応してまいりたい、そういうふうに考えています。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○山下分科員 ちょっと総務省にも伺いたいんですけれども、要するに、民事上のどういうものがあったかということを今質問しましたけれども、所管がないみたいな今のお答えだったんですね。これはちょっとまずいんじゃないかと思うんですよ。
要は、被害者が存在して、そして、判決でもいいですよ、不法行為認定されたものでもいいですよ、そういったものがあるのだということは日本国の関係省庁のどこかの役所が把握しなきゃいけないんじゃないですか。これは総務省、法務省それぞれに聞きますけれども、どのようにお考えでしょうか。
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| 竹村晃一 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○竹村政府参考人 お答え申し上げます。
なかなか、網羅的にどこまで把握できるかということはございますが、発信者情報開示命令事件の件数は先ほど申し上げたとおりでございますけれども、それ以外のものも含めてどのぐらい網羅的に把握できるかということについては、関係省庁や裁判所とも協議して、どういうことができるか考えてまいりたいというふうに考えます。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○山下分科員 法務省、お願いします。
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○上原政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘の誹謗中傷の人権侵害というのは、決して許されるものではなく、それがインターネット上で行われた場合には、情報の拡散やアクセスが容易であるだけに深刻な被害を招きかねないものと認識しております。
こういった観点から、法務省としても取組を進めてきたところでございまして、引き続き関係省庁とも連携しながら取組を進めてまいりたいというふうに考えております。また、網羅的な把握ということに関しましては、今後、関係省庁と連携しながら検討してまいりたいと思います。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○山下分科員 是非大臣にも聞いていただきたいんですが、これは大変大事な問題なんですね。
対策を打たなきゃいけませんと。ところが、では、一番、発信者情報開示は何のためにやるのかというと、結局、民事上、刑事上の責任を追及するための前提としてやるということなんですね。いきなり刑事でやるというのもあれですから民事上のということであるとすれば、これは、関係省庁がやはり数とか実態とかそういったものは、公開の法廷でなされるわけですから余り秘匿されない部分もありますから、せめてそれだけは把握していただきたいというふうに思います。
今、両省庁から協力するということがありましたけれども、恐らく、所管が総務省になるのか法務省になるのか分かりませんが、そういった努力をしっかりやっていただくということで、総務省はよろしいですね。うなずいていただきましたけれども、法務省はよろしいですね。これは確実にやってくだ
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| 上原龍 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
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衆議院 | 2023-02-20 | 予算委員会第二分科会 |
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○上原政府参考人 お答えいたします。
民法上の不法行為責任でございますが、過失の場合にも成立するというふうに一般に解されていると理解しております。
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