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予算委員会第二分科会

予算委員会第二分科会の発言1622件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員208人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消防 (125) 自治体 (95) 職員 (68) 災害 (64) 時間 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 個別の事案につきましては、個別の事案が公職選挙法の規定に抵触するか否かにつきましては具体の事実に即して判断される、分科員御案内のとおりだと思いますので、一般論として申し上げたいと思いますけれども、まず、公職選挙法第百二十九条におきまして、選挙運動は、公職の候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができないと規定をされております。  また、お話ございました人気投票でございますけれども、百三十八条の三におきまして、何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならないとの規定もございます。  その上で、予備選挙でございますが、実際の予備選挙が行われる態様によって、立候補届出前に発言等で選挙運動が行われたと認められる場合、あるいは、先ほど申し上げました人気投票の経過又は結果の公表が行われたと認められる場合には、
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守島正 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○守島分科員 今、参考人から事前運動とか人気投票の説明をしていただいて、それも、あくまでひっかかるかどうかは個別具体の実態に応じてという回答だったんですが、我々日本維新の会の地域組織である大阪維新の会でも、昨年の市長選挙の候補者選定において予備選挙というのをしたんですけれども、そうした、公選法上違反しないように、あくまで党員とか、不特定多数とした世論調査をせずに、内部の手続として候補者を決めたんですね。  ちなみになんですけれども、二〇二一年の富山市長選挙で自民党さんが内部候補の予備選挙をやったんですけれども、このときは党員の投票とか議員の投票もあったんですけれども、それだけじゃなくて、世論調査の結果もポイント化したんですけれども、これは公選法違反に当たらないのか。  だとすれば、そもそも世調のサンプル数が少ないから事前運動に当たらないのか、若しくは、サンプル数の結果をもってそのまま人
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笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 二〇二一年の富山市長選挙の際の予備選挙という個別のお尋ねでございますので、それにつきましては、我々、実質的な調査権も有してございませんで、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきますけれども、先ほど、百二十九条と百三十八条の三といった御紹介を申し上げました。一般論として申し上げますと、立候補の届出前に選挙運動が行われたものと認められないとか、あるいは、人気投票の結果の公表が行われたものと認められないといったような場合には、公職選挙法上の特段の制限はされるものではないと考えられます。  ただ、繰り返しになりますけれども、いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断をされるべきものと承知をいたしております。
守島正 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○守島分科員 捜査機関じゃないので判断できないという話は理解します。  結局、個別具体という話になると、やってみないと公選法違反か分からないというような形になってしまって、これは非常に曖昧な回答に、なるのは仕方ないんですけれども、回答だなと思ってしまいます。  実際に、予備選による公選法違反の事例ってあるんでしょうか。分かる範囲で。分かりますかね。
笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 済みません、承知をしておりません。
守島正 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○守島分科員 実際に捜査機関がどういうふうに動いたかというのは別として、今、総務省が承知していないように、実例が、余り聞かないんですよね。違法であるのであれば処罰されるべきなんですけれども、実態として、これで処罰されたのがないんですよ。  予備選というのは、一定、適正な民意の反映だと思っていまして、例えば、政治資金を裏金化するみたいな、法の規定はあれど、ちょっとそれがグレーであって、例えば公序良俗に反するようなものではそもそも予備選というのはないというふうに僕は思っています。  ちなみに、世調を活用した予備選挙を実施した結果、それがもし公選法に違反すると、総務省はできないけれども、捜査機関に認定された際、その違反の対象者はまず誰になるのかというのを聞きたいのと、また、候補者以外の人がもし違反とみなされたときに、予備選による候補者選定自体は、当該世論調査の結果をもって人選をするということ
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笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 先ほどの、違反した場合には誰が処罰対象になるのかというお尋ねでございますが、先ほど申し上げました事前運動の禁止、あるいは人気投票の公表禁止の規定に違反した場合の罰則は規定をされておりますけれども、まず、公職選挙法第二百三十九条第一項第一号におきまして、第百二十九条、事前運動の禁止ですね、の規定に違反をして選挙運動をした者は一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する旨、また、公職選挙法の二百四十二条の二でございますけれども、そちらにおきましては、第百三十八条の三の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する旨の規定が設けられておりまして、実際に当該違反行為を行った者が罰則の対象となるということでございます。  また、もし仮に関係ない人が違反行為をしたものを使って推薦決定みたいなことをした場合はどうなるんだというお尋ねかと
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守島正 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○守島分科員 ということなので、例えば、候補者以外の事務局長が主導して、事前運動じゃなくてネット投票をやってそれを公表した、それはちょっと人気投票に当たるんじゃないかとみなされたとしても、その事務局長が処罰されるかという有無は別として、候補者の選定として、党組織がその人を選ぶということは阻害されないという回答だというふうに思っているので、そういう認識でもいいのかなと思っているんですけれども。  ちなみに、マスコミが実施する選挙における世調は発表していますし、公選法における人気投票の禁止に当たらないのかという問いは過去も議論されていまして、政府の見解としては、報道の自由の下に、マスコミ各社は自ら判断を行って選挙報道を行っているということなんですけれども、マスコミは、選挙前に関しても世調の公表をしていまして、候補者でこの人が有利だ、不利だということを順番づけていたりします。これは事前運動と今
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笠置隆範 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○笠置政府参考人 政党による候補者の推薦決定の際に、マスコミが行う世論調査の……(守島分科員「だけじゃなくてもいいですよ」と呼ぶ)選挙情勢とか、いろいろ、もろもろございます、そういったものを参考にするということにつきましてのお尋ねでございますが、先ほども申し上げましたとおり、政党による候補者の推薦決定については、公職選挙法上特段の定めはございませんので、それぞれの政党において御判断をいただくということだろうと思っております。
守島正 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○守島分科員 ありがとうございます。  個別具体というところに終始したと思うんですけれども、非常に曖昧な線引きがあるので、事前運動に当たるかどうかは実際にやらないと分からないという怖さがあって、実態としては、そういう、どなたかがやった人気投票を政党が参考にしても、それが直ちに公選法に違反するというわけではないというのは分かりました。とはいえ、予備選はやり方によってはグレーだよということで牽制されているというのが、今、僕ら政治家側が受けている認識ではあるんですけれども。  この件に関してはこの程度にとどめるんですけれども、個人的には、本選挙で投票依頼みたいな明確な選挙運動がない限りは、しっかりルールの中に基づいてやったら、世調を活用した予備選挙はできるんじゃないかなと、今のやり取りを聞いて感じた次第です。  最後に、総務大臣に聞きたいんですけれども、この間、予算委員会では、政治と金の問
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