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予算委員会第二分科会

予算委員会第二分科会の発言1622件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員208人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消防 (125) 自治体 (95) 職員 (68) 災害 (64) 時間 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 私自身も、議員としては、政治資金規正法にのっとってしっかりと報告をさせていただくことは大変大事だと思って、これまでもやらせていただいてきております。その意味で、あえて自民党の議員として申し上げれば、自民党の議員が政治資金規正法を遵守していなかったとして検挙されたことは誠に残念だというふうに申し上げざるを得ないというふうに思っております。  政治資金規正法を所管する大臣として、私どもも、先ほどの質疑でも申し上げましたけれども、行政府に形式的審査権が与えられているというのも民主主義の、ある意味でチェック・アンド・バランスの中での仕組みだろうというふうには思いますので、申し上げられることにも限りがありますけれども、基本的に、立法府にある人間として、法を遵守することが大切だということは申し上げられると思います。  その上で、検察の検挙の在り方については私からコメントは申し上げら
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前原誠司 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○前原分科員 質問にお答えいただきたいんですけれども、端的にお願いします。  自民党の全員の調査というものが行われて、自ら発表すべきだというのが私は大前提だと思います。それがなされるべきだと思うかということと、そして、自民党としてやられるのではなくて、大臣としてどう思うかという。やはり私はけじめをつけなければ自民党が自浄能力のある組織だと思われないと思いますが、いかがですか。その二点、簡潔に。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○松本国務大臣 政治資金規正法において、本来、国会議員関係団体を始め政治団体はしっかり報告するように求められているわけでありますから、法を遵守することが大原則であるというふうに思っております。  その上で、自民党においてどのような調査をするかということについては、分科員からもお話がありましたが、閣僚としてどう思うかという意味では、御答弁を差し控えざるを得ないことは御理解いただきたいと思います。
前原誠司 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○前原分科員 大臣としてというところ、私は今、自民党の議員として聞いているわけで、もちろん答弁は大臣ですけれども、そういったところが一つ一つ問われると思うんですよね。別に松本大臣だけを責めているわけではなくて、自民党としての自浄能力がないんじゃないかと。本来であれば国会議員全てが裏金があったかどうかということを隠さずに国民につまびらかにすべきではないか、そういうところが欠けているからこそ今のような状況になっているし、政倫審も非公開ということで、全くもって後ろ向きであり、国民は本当にこのことについては愛想が尽きていると思います。また答弁されないでしょうから、政倫審の公開、非公開については聞かないでおきます。  それでは、今日質問通告している問題についてお話を伺いますけれども、政治家に対する賄賂というものについての考え方を聞きたいというふうに思います。  賄賂って何なのか。今まで政治家が収
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門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○門山副大臣 犯罪の成否について今どうこうという問題につきましては、これは捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であるわけでございますけれども、今委員がおっしゃったようにどういう行為が、一般論として申し上げさせていただきますけれども、当該利益の収受が公務員の職務に関する行為の対価の趣旨で行われたか否かの判断については、やはり個別の事案ごとに収受した利益の内容、時期、経緯等の諸事情を総合的に考慮して判断されているものというふうに承知しているところでございます。
前原誠司 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○前原分科員 それは分かっているんです。その上で、判例の積み重ねというものが今までの一定の見解になっているわけですから、私はそのことで。今、個別のことを伺っているんじゃなくて、今までの、罪に問われた賄賂というものについては、請託の存在、職務行為と対価性のある利益の提供の二つの要素があれば賄賂性の認識があったと言えるかということについてお伺いしています。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○門山副大臣 賄賂とは何かと言われれば、一般論で答えると、公務員の職務に対する不法な報酬としての利益というふうに一般的に言われるものでございまして、他方で、刑法百九十七条一項の俗に言う収賄罪が成立するかどうかという問題というのは、今先生がおっしゃったように、対価性であるとか、あるいは受託収賄の場合には請託の有無というものが刑法の条文上必要になってくるという理解でございます。
前原誠司 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○前原分科員 もう一点確認をしておきたいんですが、政治資金規正法の寄附として適正に処理されていても賄賂となり得るかどうか、その点についてお答えください。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○門山副大臣 一般論といっても、それがまさに個別具体的な証拠に基づいて答えるべきことなので、ここではちょっとお答えは差し控えさせていただくことになると思います。
前原誠司 衆議院 2024-02-27 予算委員会第二分科会
○前原分科員 一般論でいいんです、今までの判例で政治資金規正法にのっとって寄附を処理していても賄賂になった場合がありますねと。いや、あるんですよ、副大臣。あるんです、それを副大臣から御答弁いただきたいんです、政府の代表として。政治資金規正法に書いていても賄賂と認定されたことはありますね、こういう質問です。