予算委員会第六分科会
予算委員会第六分科会の発言1642件(2023-02-20〜2025-02-28)。登壇議員156人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
食料 (57)
価格 (56)
沖縄 (52)
生産 (50)
自給 (46)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 東国幹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○東分科員 そういった施設を是非活用していただきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いします。
残余の質問はあるんですけれども、時間でございますので、これで終了させていただきます。
ありがとうございました。
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| 山本有二 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○山本(有)主査代理 これにて東国幹君の質疑は終了いたしました。
次に、河西宏一君。
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| 河西宏一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○河西分科員 公明党衆議院議員、比例東京ブロック選出の河西宏一と申します。
本日は、地元東京、特に二十三区に係るビルピット汚泥の収集運搬の課題について、伊藤大臣を始め環境省の皆様に質疑を賜りたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
まず早速、今日はお配りした資料を御用意いたしました。資料一にありますように、ビルピット、またその汚泥とは何ぞやということなんですが、ビルピット、建物の地下に設置をされた排水設備の一つであります。なぜこれが必要かということでありますけれども、ビルのトイレ排水あるいは厨房等の排水は、地面より高い地上階にあるものは下水道に流せるわけでありますけれども、地面より低い地下にあるトイレや厨房等の排水については、一度、地下のビルピットに貯留をいたしまして、そして水は排水ポンプでくみ上げて下水道、そしてその他の残渣物はビルピットにためる必要がありまして、
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、廃棄物処理法上、トイレ排水に由来する汚泥はし尿を含むために一般廃棄物に、厨房等に由来する汚泥は産業廃棄物に該当いたします。
一般廃棄物の収集運搬に当たりましては一般廃棄物収集運搬業の許可が、産業廃棄物の収集運搬に当たりましては産業廃棄物収集運搬業の許可が、それぞれ必要となります。こうしたことから、ビルピット汚泥の回収に当たり、それぞれの許可のみを持つ処理業者の収集運搬車両が出動する場合には、二台での対応が必要となるものと考えております。
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| 河西宏一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○河西分科員 御説明ありがとうございます。まさにそのとおりでございまして、し尿を含むものは一般廃棄物、それ以外は産業廃棄物ということで、それぞれの許可を得た車両が出動する必要があります。
しかも、一般廃棄物においては基礎自治体において様々の許可を出しているわけでありますけれども、東京二十三区それぞれの一般廃棄物の取扱要綱というものがございますが、ここには、一般廃棄物の運搬車は区長が許可する一般廃棄物収集運搬業の専用車両とすることということになっているわけでございます。
したがいまして、ビル一棟におけるビルピット汚泥収集も、一廃の収集車両とは別に、産廃の収集車両を出動させて、そして二台体制で、場合によってはコインパーキングとかも、都内は土地が少のうございますので、なかなかもう一台を止めておくこともできないということで、その人員なんかも出動させながら、人手も二倍かかって処理場へ運搬をし
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
環境省におきまして令和三年に発出した通知におきましては、一般廃棄物と産業廃棄物とを混載して運搬するために必要な条件といたしまして、一般廃棄物と産業廃棄物が同様の性状を有すること、当該一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬業の許可を有する処理業者の運搬車で運搬すること、一般廃棄物と産業廃棄物のそれぞれの数量を適切に把握できること、この三点をお示ししているところでございます。
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| 河西宏一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○河西分科員 明快な御答弁をありがとうございます。実際に記載をされているものから、更に抜き出して整理をしていただきました。
今御答弁いただきましたように、廃棄物が同様の性状であること、同じような状態又は性質、物質としてですね。そして、先ほどもこれは確認をいたしましたが、収集運搬事業者の皆様が一廃と産廃、双方の許可を有すること。そして、これが大事なんですが、数量を適切に把握できること。この三条件が整えば、混載して運搬しても差し支えない。それは当然、労働生産性の向上、また、走る収集車の台数が減りますので、全部電気自動車になる時代はまだちょっと先でございますので、CO2削減にもなるんだろう、こういう観点で発出をしてくださった、そのように理解をさせていただいております。
なお、今日取り上げておりますビルピット汚泥に関しましては、事業者の皆様から、実際、この汚泥のそれぞれ、し尿混じりとそれ以
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
仮に、一般廃棄物収集運搬業の許可を有しない産業廃棄物収集運搬業者が一般廃棄物の収集運搬を行った場合、一般廃棄物収集運搬業を無許可で行ったものとして、廃棄物処理法第七条第一項違反となります。この場合、廃棄物処理法第二十五条第一項第一号に基づき、五年以下の懲役又は一千万円以下の罰金等の罰則の対象となります。
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| 河西宏一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○河西分科員 御答弁ありがとうございます。
まさにそういった罰則規定があり、そして、そういったことが起きないように、こういった搬入伝票あるいは管理票、いわゆるマニフェストというふうに言われますけれども、こういったもので日々、収集運搬、また処理が行われているということでございます。
その上で、ちょっとここから細かいところに入っていきたいんですが、搬入伝票や管理票、ここは私も実際サンプルも拝見をいたしました。廃棄物の排出者、ビルであればビルの管理者等になります。そして、収集運搬事業者、これは運搬の受託者。そして、廃棄物の受入れ施設、先ほどの生物処理を行うところということでありますけれども、処分の受託者。あとは、運搬や処理の日時、そして、廃棄物の種類や数量を記載するような様式になっているわけであります。
この数量について確認をしたいと思います。廃棄物の数量について、これは伝票によって
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| 角倉一郎 |
役職 :環境省環境再生・資源循環局次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
廃棄物の数量につきましては、一般廃棄物については帳簿に、産業廃棄物については産業廃棄物管理伝票に、それぞれ記載する必要がございますが、廃棄物処理法上は、記載する数量の単位に関する定めはなく、それぞれの自治体において適切に判断していくこととなっております。
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