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予算委員会

予算委員会の発言46249件(2023-01-27〜2026-03-12)。登壇議員1273人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 救急 (107) 負担 (59) 必要 (57) 国民 (52) 総理 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田島麻衣子 参議院 2024-12-13 予算委員会
○田島麻衣子君 では、この政治資金委員会の判断がなされれば、この会社名ということも、氏名ということも公表の対象になる、これで正しいですか、理解として。
石破茂
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-12-13 予算委員会
○内閣総理大臣(石破茂君) 公開になる場合もあり得るということでございます。
田島麻衣子 参議院 2024-12-13 予算委員会
○田島麻衣子君 今の答弁、非常に大きいと思います。昨日の衆議院の政治資金特別委員会ですか、これにおいては、目的、金額、支出年月というのは公表の対象にしますけれども、氏名、住所、支出日というのは公開にしないというふうに答弁されていますから、氏名も可能性によっては公開の対象になるということの総理答弁をいただきました。  次に、政治資金委員会について伺いたいというふうに思うんですが、この政治資金委員会というのは六名から成るというふうに言われております。私も野党筆頭をやっておりまして、参考人質疑、誰が何名選ぶのかというときに、大体四名、偶数だと、半数というのは自民党さんや公明党さん、そしてその半数というのは野党側で分けるということが慣習となっているのかなと思うんですが、この六名、これ、このままいきますと、三名は与党、三名は野党が選び、そして委員長は与党側になるんじゃないでしょうか。いかがですか。
石破茂
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-12-13 予算委員会
○内閣総理大臣(石破茂君) それは、数は、委員長プラス六名として、奇数である七ということになります。
田島麻衣子 参議院 2024-12-13 予算委員会
○田島麻衣子君 分かりました。  意見が割れたときに、委員長が、これは、じゃ、公開はしないと、これは非公開にするということが続く可能性というのはないですか。
石破茂
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-12-13 予算委員会
○内閣総理大臣(石破茂君) それは、委員長は、厳正公平にやらないと委員長なんか務まりませんので、自分の恣意によって判断するということはないということだと思っております。  委員の数は六名プラス委員長の奇数である七名ということで御理解をいただきたいと思います。
田島麻衣子 参議院 2024-12-13 予算委員会
○田島麻衣子君 総理と、御本人から公正な審議をするというような答弁いただいているんですが、これまで時間を使って私が聞いてきた中で、まず、この公開方法工夫支出の領収書、これは三年間しか保存しないと、そして非公開であると、そして上限金額に限定はないと。政策活動費ですらも領収書というのは十年後公開するということだったので、これは制度として後退しているのではないかというように思いますし、今やり取りさせていただいたように、非常に定義が曖昧なところがあって、恣意的な運用がなされるおそれがあるということですね。また、議事録もこの委員会の決断によっては非公開になる部分というのがあって、私は、この公開方法工夫支出というのは政策活動費、旧政策活動費ではないかというふうに思います。  総理はずうっとこれは必要なものだというふうにおっしゃっていますが、憲法二十一条は国民の知る権利を保障していると思います。こうし
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石破茂
役職  :内閣総理大臣
参議院 2024-12-13 予算委員会
○内閣総理大臣(石破茂君) これは総理というよりも総裁としてお答えをいたしますが、知る権利については、憲法二十一条を見れば分かりますように、具体的に知る権利というようなことが書かれておるわけではございません。二十一条が保障しております表現の自由、憲法のよって立つ基盤である民主主義の在り方と結び付いたものとして十分に尊重されなければいけないということだと思っております。  ですので、この憲法の趣旨にのっとってというのは、私はそういう表現の自由というようなものは民主主義社会における基盤的なものだと考えておりますので、それが害されることがあってはならないと思っております。  先ほど来るる申し上げておりますように、国益上の情報、あるいは公にすることによって正当な利益が害されるおそれがあるというものに限って不開示とするものであって、それはもう相当に限局的に判断されませんとこの趣旨が全然生かされな
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田島麻衣子 参議院 2024-12-13 予算委員会
○田島麻衣子君 総理、非常に誠実に答弁いただくのは有り難いんですが、私がこれを見ている限り、この公開方法工夫支出というのは、政策活動費廃止ではなくて、旧政策活動費としてこの制度がまた存続していくおそれがあるということ、これを非常に申し上げたいというふうに思います。  次に、選択的夫婦別姓に移りたいと思います。  政府参考人の方、伺いたいんですけれども、この夫婦同姓は日本古来の伝統なんでしょうか。お願いいたします。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-12-13 予算委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  江戸時代におきましては、一般に農民、町民には氏の使用は許されておらず、平民に氏の使用が許されたのは明治三年の太政官布告によるものであると承知をしております。その後、明治八年の太政官布告により氏の使用が義務化されましたが、妻の氏については明治九年の太政官指令により実家の氏を用いることとされました。しかし、妻が夫の氏を称することが慣習化していったと言われておりまして、明治三十一年に施行された民法において夫婦が同じ氏を称するという夫婦同氏制度が導入されたものであります。