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予算委員会

予算委員会の発言51343件(2023-01-27〜2026-10-09)。登壇議員1404人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (68) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
櫛渕万里
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-02-18 予算委員会
今回、日本政府がオブザーバー参加しないという決断に至った場合には、昨年十月、日本被団協がノーベル平和賞を受賞するという発表があったときに、石破総理は真剣に検討すると言っているわけです。しかし、今のお答えのような検討プロセスや結論であるとするならば、結論ありきの単なる時間稼ぎであったということを厳しく指摘をしなければなりません。  被爆から八十年、広島、長崎の原爆投下で犠牲になった二十万人を超える人々と、今なお苦しんでいらっしゃる被爆者に対して、日本政府は新たな歴史を開いていただきたいんです。  最後、こちらを御覧ください。パネル二。先日公表された、核保有国を含む七か国の世論調査の結果ですけれども、その中で、私はびっくりしました。核兵器を廃絶すべきという世論が、核保有国の中でもおよそ半数に及んでいるんです。戦時中のロシアは除きますが。  私がNGOで核廃絶の活動をしていた折には、核保有
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安住淳 衆議院 2025-02-18 予算委員会
櫛渕さん、時間が大幅に過ぎました。
櫛渕万里
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-02-18 予算委員会
是非、最後、大臣、核兵器禁止条約のオブザーバー参加、決断をしていただくことを重ねて申し上げ、私の質問といたします。お願いいたします。  終わります。
安住淳 衆議院 2025-02-18 予算委員会
これにて櫛渕さんの質疑は終了いたしました。  次に、本村伸子さん。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-02-18 予算委員会
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  選択的夫婦別姓に関し質問をいたします。  今年は、選択的夫婦別姓の国会の請願が初めて出された一九七五年から五十年となります。結婚しても生まれ持った名字、名前で生きたいという願いはずっと後回しにされてきました。  戦前、戦争中、誰の人権も保障されなかった、とりわけ女性の権利は認められなかった大日本帝国憲法から、戦後、個人の尊厳が何よりも大切にされる今の日本国憲法に変わりました。  憲法二十四条一項は、結婚は、家父長的な家制度の下の戸主が決めるのではなく、二人の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを規定しています。  憲法二十四条二項では、「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」というふうに書かれています。  
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-02-18 予算委員会
今先生御指摘の、結婚によって名字を変えることに関して苦しみを抱える方々がおられるということ、まさにそうした婚姻によって氏を改める方にとっては、婚姻前の氏を引き続き使えないことによって婚姻後の生活において様々な不利益や支障が生じている、そういった声があるということは承知をしております。そして、そうした声にしっかりと十分耳を傾ける必要があると感じております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-02-18 予算委員会
結婚によって名字を変えることに苦しみや喪失感を覚える、そういう方々がいらっしゃる、その根源には何があると大臣はお考えでしょうか。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-02-18 予算委員会
一概にはどうと言うことはできないと思いますが、そうした苦しみの根源ということですが、選択的夫婦別氏制度の導入に賛成というか、そういったことを推進しようとする方々の御意見の中には、氏を含む氏名が個人のアイデンティティーに関わるものであるということを理由とするものがあるということについては承知をしておりますし、また、夫婦同氏制度が合憲であると判断した最高裁の平成二十七年の判決においても、氏を改めることによっていわゆるアイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が生じることがあるということは否定ができないということが判示をされていると承知をしております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-02-18 予算委員会
自分が自分でなくなるような感覚に陥ってしまう喪失感、苦しさ、違和感、それは、名字と名前がセットである氏名が、人が個人として尊重される基礎であり、個人の人格の象徴であって、人格権の問題だから、人権の問題だからではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-02-18 予算委員会
人格権という話を今されました。  人格権ということでいえば、先ほど申し上げましたけれども、夫婦同氏制度が合憲であると判断をした最高裁の平成二十七年の判決ということになるかと思いますけれども、氏名について、社会的に見れば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものと判示をされていると承知をしております。  その上で、この判決では、氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、氏に関する上記人格権の内容も、憲法上一義的に捉えられるべきものではない、そして、憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられるものとされていると承知をしています。  そういった中において、現行の法制度の下におけ
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