予算委員会
予算委員会の発言46437件(2023-01-27〜2026-03-13)。登壇議員1276人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 予算委員会 |
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○田島麻衣子君 質問に直接お答えになっていないですよ。
二〇二一年、二〇二二年、双方とも集客があったパーティーをされたという理解でよろしいですか。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-03-19 | 予算委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) あくまでもオンラインでやったという立場を取り、かつまた実際には会場には来ないでくださいというお願いをした上で、どうしても来てしまった方々が数十人いらしたということで、実際にその場合の報告の仕方について総務省とも相談をして、そしてその報告の仕方にのっとって実際に報告書を作成したという経緯がございます。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 予算委員会 |
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○田島麻衣子君 事実関係の確認なので、はいかいいえかでお答えいただきたいんですが、二〇二一年、二二年も集客のあったパーティーがあったということですね。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-03-19 | 予算委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) あくまでもオンラインで行うという中で、実際に、その中止をしたところが、来られた方が数十人いらして、その方々がいらしたということで、それを踏まえた上での報告書の作成は、総務省と相談をして、法にのっとり報告をさせていただいております。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 予算委員会 |
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○田島麻衣子君 済みません、議事録に載せたいので。両方ともあったということですね。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-03-19 | 予算委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 何度も申し上げますけれども、これは、オンラインで実際に行うという趣旨で行った結果、それを御理解いただけないで来てしまった方がいらしたということであります。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 予算委員会 |
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○田島麻衣子君 この歯切れの悪い答弁、厚生労働行政を管轄する大臣の答弁ですよ、皆さん。
総務省に伺いたいと思います。
この二十万円以上を超える支払をした者の詳細ですね、金額と氏名、それから、一千万円を超える場合には、これは資料の九で付けていますが、このような詳細を書かなければ、人数を書かなければならない。これが規正法、政治資金規正法の第十二条一項、ヘとホで、ヘとトで規制されております。
大臣に伺いたいと思いますが、この趣旨、なぜこうした規定が行われているのか、またこれに違反した場合にはどのような罰則があるか、伺いたいと思います。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-03-19 | 予算委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 委員御案内のとおり、政治団体の活動につきましては、行われた事業によって収入がありました場合は事業による収入として計上することとなっておりますが、平成四年に、各党各会派での御議論を経て、議員立法により政治資金パーティーに係る規定が追加をされたというふうに承知をしております。その趣旨は法の目的に沿ってのものというふうに理解をいたしております。
この罰則については、同法第二十五条に定めがございます。
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| 田島麻衣子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-19 | 予算委員会 |
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○田島麻衣子君 趣旨と罰則を具体的に読み上げていただけますか。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-03-19 | 予算委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 趣旨は、先ほど申しましたように、政治資金規正法の目的に沿ったものというふうに考えておりまして、一条を読み上げさせていただいた方がよろしいんでしょうか。(発言する者あり)では、改めて一条をちょっと確認をしてみます。
政治資金規正法の第一条の目的の規定は、議会制民主主義、民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性に鑑み、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするということでございます。
なお、罰則につきましては、同法第二十五条において、故意又は重
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