予算委員会
予算委員会の発言51190件(2023-01-27〜2026-07-24)。登壇議員1403人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 先ほど説明しましたのは、自民党として、いや、政治資金収支報告書の改正についての考え方です。で、今御指摘になられたのは、こうしたこの法律との関係、刑事責任はどうであっても、政治不信を招いたこの結果として政治家としての責任を問うというのが党の処分であります。
御指摘の一覧表は、この政治責任、この処分の結果であります。今申し上げました法改正の要件としては違うということであります。
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| 蓮舫 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
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○蓮舫君 仮に確認書を導入をしても、この裏金を作って自民党から処分をされた人たちは、会計責任者は一人も、上の三人を除いて、一番以下は一人も会計責任者は罪が確定していないんです。つまり、確認書を入れても、誰も新たに処分されないんですよ。どこが連座ですか。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回の事案については、会計責任者が責任を問われながらも議員本人に責任が及ばない、このことがおかしいという指摘があったわけであります。ですから、会計責任者が処罰された場合には確認書等を通じて議員本人にその責任が及ぶ、こういった仕組みをつくるべきだということがありました。
そして、御指摘の点につきましては、政治責任に対する判断であります。これは、この問題意識と、そして党における政治責任の判断と、これは同列に比較することはできないと考えています。
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| 蓮舫 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
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○蓮舫君 党の政治責任の処罰を聞いているんじゃないんです。自民党案で、確認書を提出したら連座が働くというから、この実際に処分された人たちを見ると、上の三人以外は誰も会計責任者は処分されていないから、前提として確認書を入れても誰も処分されない、全く連座になっていない、なんちゃって改革じゃないですか。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) この会計責任者との関係において、例えば公職選挙法の連座制というものがありますが、これは地位や身分……(発言する者あり)ちょっと、一応。その法律において、ちょっと答弁をさせてください。大丈夫、大丈夫です。それについて申し上げます。はい。(発言する者あり)いやいやいや、元々、自民党案というのは政治資金規正法の改正について申し上げているわけであります。ですから、今回、検察の判断として会計責任者のみにこの処罰が科せられている、こういったことにとどまっていることに対して、この議員の本人への責任をしっかりと明確にする、こういったことを申し上げております。これは、検察の処分について改めて法改正が必要であるということを申し上げております。
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| 櫻井充 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
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○委員長(櫻井充君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 櫻井充 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
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○委員長(櫻井充君) 速記を起こしてください。
それでは、岸田文雄内閣総理大臣、再答弁をお願いいたします。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) ですから、検察の判断として、法改正、法律があります。法律の段階で厳正、厳格な責任体制を講ずるために、法改正についての提案をさせていただいています。
そして、御指摘になられた一覧表は、その判断がどうであったとしても政治家としての責任は果たしてもらわなければならない、こういったものですから、これが一致していない、そのとおりでありますが、そうだとしても、これは意味が、(発言する者あり)今言ったでしょう。その処分、この現実の処分がですね、その御指摘の中でどれだけあるのかという御指摘、これは重ならない部分がある、それは御指摘のとおりでありますが、その検察が判断するための法律、これはしっかり厳格化しなければならない、その一方で、政治責任はどうであっても果たさなければならない、この二つは整理して考えるべきだということを申し上げております。
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| 蓮舫 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
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○蓮舫君 二つ整理する必要はありません。
ただ、今総理がお認めになったのは、自民党案で確認書を導入したとしても、前提が、会計責任者が処罰が確定していなければ、それは確認書を確認していようがしていまいが、国会議員、代表者には処分が連座しないんです。
例えば、二階派、会計責任者、三千五百二十六万円の不記載で罪が確定しました。岸田派、会計責任者も罪が確定。でも、この場合でも、岸田さんと二階さんが確認書事項を確認していたら、政治家には責任が行かないんです。これが分かっているから、作業部会の鈴木座長は、厳密には連座制ではないが、いわゆる連座には近いと。どんどん遠くなっているんです。
だから、私は、自分が確認していた、秘書がやったと言い逃れられる、なんちゃって連座はやめませんかと言っているんですよ。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) それがまさに、ちょっと私が先ほど発言しかけて止められてしまった部分でありまして、おっしゃるように、連座制、公職選挙法の連座と政治資金規正法における責任の厳格化、これは全く同じに扱うことはできないと思っています。
なぜならば、これ、公職選挙法の連座制、これは、議員の地位や身分に直接関わる選挙における不正について議員に何ら責任がない場合に議員の責任を負う、これが公職選挙法の連座で、連座制であります。
一方、収支報告書の不記載、これは、議員の地位や身分に直接には関係しないこの不記載についてどのように議員の責任を問うかということですから、これ、取扱い、おのずと異なるものである、こうしたものであると思います。
こうした公職選挙法の連座と政治資金収支報告書の不記載における責任の厳格化、これはおのずと性格が異なるということを申し上げております。
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