予算委員会
予算委員会の発言51190件(2023-01-27〜2026-07-24)。登壇議員1403人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (77)
国民 (75)
総理 (74)
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社会 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 政治団体以外の者の政治資金パーティーの開催を禁止することは、憲法上保障された政治活動の自由や集会の自由との関係から問題があると考えられ、政治資金規正法は政治団体以外の政治資金パーティーの開催を禁止しているとは解されないという法の解釈を御説明させていただきました。
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○熊谷裕人君 それでは、その収支についてはどのように報告、国民に対して報告、公開がなされるんでしょうか、御説明ください。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 先ほど大臣から申し上げましたけれども、八条の二におきまして、政治資金パーティーは政治団体によって開催されるようにしなければならないという訓示的な規定はございますけれども、任意団体など政治団体以外の者が政治資金パーティーを開催することは、先ほど申し上げました集会、結社の自由というところで、平成四年でしたか、政治資金パーティーの規定が導入された際に禁止はされていないと。
ただ一方で、政治団体以外の者が、対価に係る収入の金額が一千万円以上、特定パーティーに該当するようなものですね、になると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、政治団体とみなされて、届出でありますとか収支報告の義務、届出前の対価への支払の授受や支出の制限といった規定が制限をされるということで、政治資金規正法の方に読替え等の規定が置かれているということでございます。
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○熊谷裕人君 そうじゃなくて、その今言われた政治資金、みなされない、例えば九百万という規模であればどうやって報告、国民に公開するのか、そこを聞いているんです。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきましては、政治団体の収支についての報告の義務、収支報告書の提出の義務がございまして、政治団体に該当しない任意団体につきましてはその報告の義務等はないということでございます。
先ほど申し上げたとおり、特定パーティーに該当するようなものをやった場合には、一千万円以上のものになった場合には収支の報告の義務といったものが別途生じてくるということでございます。
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| 熊谷裕人 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○熊谷裕人君 そうすると、任意団体が小さいパーティーをやれば幾らでもパーティーができるということでいいんですね。そういう解釈になりますけど、それでよろしいんでしょうか。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金パーティーでございますが、先ほど、定義が置かれてございまして、対価を徴収して行われる催物で、収入金額から経費の金額を差し引いた残額を政治活動のために支出するものということとされておりますが、こちらにつきましては八条の二で、まずは政治団体によって開催されるようにしなければならないということでございますが、任意団体など政治団体の者が政治資金パーティーを開催することは現行法上は禁止をされていないということであります。
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| 櫻井充 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○委員長(櫻井充君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 櫻井充 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○委員長(櫻井充君) 速記を起こしてください。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-03-28 | 予算委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) まず、任意団体が開催するものが政治資金パーティーに該当するかどうかという認定がまずあろうと思います。
そして、政治資金パーティーに該当するとした場合でございますが、これにつきましては、規正法上の政治資金パーティーに係る規制というのは掛かってございますが、告知義務の規定とかですね、そういったものが掛かってきます。
ただ、先ほど申し上げたように、収支報告等の義務につきましては、一千万を超える特定パーティーと見込まれるものに義務が課されているということでございます。それ以上に、任意団体について更なる、任意団体が行う活動について義務が課されるといったような規定は現行法上置かれていないと。あくまでも、団体等の政治活動の自由といったものを尊重といいますか、過度に制限をしないということだろうと思います。
いずれにしても、もし更に何らかの規制等が必要であるとお考えで
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