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予算委員会

予算委員会の発言51336件(2023-01-27〜2026-07-27)。登壇議員1404人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 負担 (76) 消費 (75) 総理 (71) 所得 (59) 社会 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
林佑美 衆議院 2024-02-14 予算委員会
○林(佑)委員 こちらのタイトルを御覧ください。「見逃さない!」というすばらしい見出しがついております。私は映像を拝見しておりますが、国税の職員の皆様の熱い気持ちが伝わってまいりました。  さて、ここで財務大臣に質問させていただきますが、こちらの納税を促進する映像は、国民に対してのみ発信されている内容ですか。そこに国会議員は含まれないのでしょうか。また、政治資金団体も対象でしょうか。お答えください。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-14 予算委員会
○鈴木国務大臣 このホームページの対象ですが、これは国民の皆さん、その中にはもちろん政治家も含まれます。  また、政治資金について、例えば課税に関わるものについては、もちろんそのことも含まれるという認識であります。
林佑美 衆議院 2024-02-14 予算委員会
○林(佑)委員 当然、国会議員も他人事ではないということを確認させていただきました。  先日の報道ですが、二階議員の政治資金団体が書籍の購入として三千五百万円の修正申告をされているということです。  ここで、財務大臣に質問です。  個人事業主が確定申告をする際、書籍を経費として認めてもらうにはどんな基準を設けておられるか、どんなケースだと経費として認められないのかをお答えください。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-14 予算委員会
○鈴木国務大臣 一般論としてお答えをいたしますが、書籍の購入費用を含めて、個人事業主が支出した費用が必要経費に該当するか該当しないかについては、国税当局において、個々の支出の趣旨や内容等の事実関係を総合的に勘案して判断することとされていると承知をしているところでございます。  もし、もっと具体的なことということであれば、事務方から答弁をさせます。
林佑美 衆議院 2024-02-14 予算委員会
○林(佑)委員 当然、書籍の目的に応じ、その確証、領収書の提出であるとか、漫画の本や趣味の本など仕事とは関係のない本は認めないなど、合理性まで問うことと思います。  それでは、政治資金団体が購入する書籍代を経費とみなす際、何を確認されるのでしょうか。お答えください。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論として申し上げますが、必要経費の該当性の判断につきましては、個々の支出の趣旨や内容等の事実関係を総合的に勘案して判断するということでございます。
林佑美 衆議院 2024-02-14 予算委員会
○林(佑)委員 ありがとうございます。  国民が確定申告をする際に書籍を経費算入するには、書籍の中身を含め、国税の厳しいチェックが入るケースもあるように、政治資金団体に関しても同様にチェックしていかなければ、国民の理解が得られないと思います。  では、総理に伺います。  自民党総裁自ら、政治資金団体にも国民と同様の基準で国税の捜査を入れるよう促していくお考えはありますでしょうか。
岸田文雄
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 国税においては、適正、公平な課税の実現に努めているものと承知しております。  ただ、税務行政の中立性の観点から、何か指示を出す云々については、財務大臣であっても、総理大臣であっても、これは控えなければならないことであると思います。  是非、国税庁、国税当局において、引き続き、適正、公平な課税の実現に向けて努めてもらいたいと考えます。
林佑美 衆議院 2024-02-14 予算委員会
○林(佑)委員 国民目線で、政治資金についても厳しく対応していただきたいと思います。  次の質問に移ります。  先ほど我が党の伊東議員が、自民党の派閥による政治資金パーティーに関する全議員調査において、なぜ五年分の調査であるのかを質問させていただきました。  政治資金収支報告は三年間修正が可能ですが、悪質な脱税行為に関して、七年前まで記載漏れがないか調査が可能となっております。  財務大臣に質問いたしますが、今回の自民党の裏金問題は悪質ではないという判断を国税ではされているのでしょうか。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-14 予算委員会
○鈴木国務大臣 まず、政治資金収支報告の修正について申し上げますが、一般論として申し上げますと、国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は原則として法定申告期限から五年を経過する日とされておりますが、偽りその他不正の行為により税額を逃れた場合などについては、法定申告期限から七年を経過する日まで更正処分を行うことができるものと承知をしております。  そして、御質問の、いかなる事案が偽りその他不正の行為に該当するかについては、あくまで個々の具体的な事実関係に即し国税当局において判断していくものであると承知をいたしております。  したがいまして、今回の政治資金をめぐる問題が偽りその他不正の行為に該当するか該当しないかについては、一概にお答えすることは困難であると考えております。