内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会
内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会の発言174件(2025-05-13〜2025-05-13)。登壇議員29人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
サイバー (169)
攻撃 (104)
情報 (101)
通信 (84)
日本 (62)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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そして、様々な連携が必要だと言い、国会の場では答弁をなさいませんでしたので、しかしこの問題は国家主権に関わる問題ですから、当連合審査会に、法的な問題点も含めて整理した上で、報告を求めたいと思います。
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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米国の保守系のシンクタンク、民主主義防衛財団は、二〇二三年七月の研究報告で政府に提言し、同盟国やパートナー国の能力構築の次の段階、すなわち攻撃的サイバー能力についても取り組むべきであるなどと論じています。
防衛大臣に伺います。攻撃的サイバー能力とは何でしょうか。
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| 中谷元 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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御指摘の攻撃的サイバー能力というのは、米国防省がサイバー作戦に係る統合教範などにおいて示しています攻勢的サイバー作戦に係る能力と考えられますが、この文書において、攻勢的サイバー作戦というのは外部のサイバー領域において戦力を投射することを目的としたサイバー作戦任務でありまして、指揮官又は国家の目標が支援するために行われる攻勢的サイバー作戦は、敵のサイバー領域の機能のみを標的にするか、又はサイバー領域内で第一次の効果を生み出して、それによって物理的領域で慎重に統制された連鎖効果を引き出して、引き起こして兵器システムなどに影響を与える、そして攻勢的サイバー作戦というのは敵のシステムの物理的損傷や破壊を伴う武力の行使までに及ぶ行為を含むことがあるということなどとされているというふうに承知しております。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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防衛大臣、そうした攻勢的サイバー作戦、日本の自衛隊もそうしたものに取り組んでいこうと考えているのですか。
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| 中谷元 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :防衛大臣
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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いずれにしましても、我が国の対応等につきましては、日本の安全を守るために行っているために、主体的に判断しながら行っていくものでございますし、また、サイバーの技術というのは年々高度になってきております。このようなものに対応するために、我が国としましても、やはり抑止力、また対処力、こういうものを持ちまして日本の安全を守っていくということでございます。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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主体的にと言って、否定をされない。
先ほど紹介した提言は、攻撃的サイバー部隊の訓練として、主権に関わる問題や攻撃に伴う付随的損害の評価の指針を同盟国にも提供するよう求めています。これ、専守防衛とは相入れない、相手国に危害を加えるような対処を念頭にしたものであり、それを既に同盟国に求めるようあおられていると。これ看過できないと指摘せざるを、指摘しなければなりません。
本法案で可能にしようとしているアクセス・無害化措置は、事態認定にかかわらず、つまり有事に至らない平時から行うものとして想定され、かつ自衛権の行使としての武力行使ではないと説明されます。外務省が二〇二一年五月二十八日に発表したサイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場と題する文書は、サイバー行動であっても、一定の場合には、国連憲章第二条四が禁ずる武力による威嚇又は武力の行使に当たり得るとしています。
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| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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サイバー行動に関する国際法上の評価は個別具体的に判断されるものであって、また、いかなるサイバー攻撃が武力の行使に当たるかは国際法上必ずしも明確ではありませんが、例えば米国は、二〇一五年に発表したマニュアルにおいて、サイバー行動が仮に物理的手段により実行された場合に武力の行使とみなされるような効果をもたらすならば、そのようなサイバー作戦もまた武力の行使とみなされ得るとの見解を示しております。
また、サイバー行動に適用される国際法に関する研究の成果として、専門家によって作成されたいわゆるタリン・マニュアル、これはNATOの研究機関が発表したものですけれども、サイバー行動は、その規模及び効果が武力の行使の水準に至る非サイバー行動に比肩し得る場合は武力の行使に該当するとされているものと承知をしております。
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| 山添拓 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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いろいろおっしゃっているんですけど、よく分からないですね。武力の行使に比肩するようなものは武力の行使に当たると。どこまでが防御でどこからが攻撃になるかという統一的な見解はないだろうと思います。したがって、日本が武力行使ではないと考えていても、それを判断するのは相手の国ということになるんじゃありませんか。
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| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 |
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我が国によるそのアクセス・無害化措置は、国連憲章第二条の四が禁ずる武力の行使に当たることはないと考えておりますけれども、この点を含めて、国際法上違法であってその違法性を阻却できないと判断されるような措置に外務大臣として同意することはございません。
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