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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大岡敏孝 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
大岡敏孝 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
質疑の申出がありますので、順次これを許します。山登志浩君。
山登志浩 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
おはようございます。立憲民主党、山登志浩でございます。  およそ三十分間時間をいただきましたので、よろしくお願いいたします。  早速質問させていただきます。  今回は、サイバー空間と憲法の関係に絞ってお聞きをいたします。  新法案は、通信情報の利用について定めております。通信情報の利用については、憲法第二十一条の通信の秘密との関係性において慎重な対応が求められます。そこで、この新法案と憲法第二十一条、通信の秘密との関係について幾つか確認をいたします。  二十一条第二項、「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と規定をされております。これはもう皆さん御存じのことでありますが、関係法令として、電気通信事業法第四条第一項は、「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」と規定しています。通信傍受法第一条においても、「電気通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を
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平将明 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
本法案には類似の記載がないから条文上明記をすべきではないかというお尋ねというふうに理解をしております。  憲法第二十一条に規定する通信の秘密については、憲法上規定されている権利であることから、条文上明記せずとも、当然のこととして、本法律案により通信の秘密が不当に侵害されることを許容されるものではありません。  この点、本法律案においては、通信の秘密との関係に十分配慮して、同意によらずに通信情報を利用する場合であっても、国家及び国民の安全の確保などの観点から重要な電子計算機について、それに対して行われる犯罪に当たる不正な行為による被害を防止をするという高い公益性があるものであり、他の方法によっては実態の把握や分析が著しく困難である等の要件を満たす場合に限り行うものであり、また、何人にも閲覧などの知得をされない自動的な方法によって、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別
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山登志浩 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
今、大臣、かなり細かい御答弁をいただいているんですけれども、本会議ですとか先日の委員会で同じような趣旨のことを何度か発言をされています。昨日議事録を私は読みました、速記録。  ただ、ほかの法律には書いてあるんですよね。通信傍受法も具体的な手続を定める法律なんですよ。今回のこの新法案も手続を定めるわけで、であればこそ、明記されてもしかるべきじゃないですか。いかがですか。
平将明 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
これは考え方の違いだと思いますが、通信傍受は、通信の、まさにコミュニケーションの本質に関わるところを令状を取って取りに来るわけであります。  今回は、いわゆる国家若しくは国民生活若しくは日本の経済をしっかり守るために、基盤インフラの、いわゆる重要な電子計算機を守るために、かなり個別具体的に限定的なことが前提条件として書かれておりますし、当然、憲法の下で、合憲の法律を作っているわけですから、あえて書く必要はないというのが我々の立場でございます。
山登志浩 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
通信傍受法は、暴力団とかいわゆるマフィアだとか、そういう犯罪組織に限っているわけです。他方で、今回の法案は、今大臣おっしゃられたように、国を守るとか国民を守るということで、全国民、全国に波及をする問題でありますので、やはり、だからこそ、通信の秘密ということを明記すべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
平将明 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
これは法案の体系の、バランスの話だと思います。他の法律が書いてあるのは直罰、直罰則につながるものについて書いてあるということでありまして、全体の法体系から考えて、委員御指摘のことを法文に書き込む必要はないと考えております。
山登志浩 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
逆に、明記したら何か政府として不都合なことはあるんでしょうか。
小柳誠二 衆議院 2025-03-26 内閣委員会
お答えを申し上げます。  繰り返しとなってしまいますけれども、本法律案では、通信の秘密との関係に十分配慮をして、先ほど大臣からも答弁申し上げましたように、同意によらずに通信情報を利用する場合でも様々な措置を講じているところ、こうしたことに鑑みれば、そういった規定を明文に規定をするという必要まではないというふうに考えてございます。