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内閣委員会

内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (95) 離島 (86) ローン (74) 国境 (65) 施設 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岩屋毅
役職  :外務大臣
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
委員御指摘のとおり、平素からサイバーセキュリティーに関する信頼醸成の努力をすることは非常に重要だと考えております。  御指摘の日ロサイバー協議については、直近は二〇一九年、そして、日中韓のサイバー協議に関しては、直近は二〇二〇年に実施しておりますが、それぞれ次回の協議については現時点では未定でございます。  ロシアはなかなか今厳しい状況にありますが、御指摘も踏まえて、将来に向けては考えていきたいと思っておりますし、日中韓の枠組みも、先般、外相会議も行いましたし、ようやく動き始めたところでございますので、これも考えていきたいというふうに思っております。  いずれにしても、我が国として様々な二国間、多国間の対話といった機会を通じまして、各国との連携強化や信頼醸成を進めていくことは極めて重要だと考えておりますので、今後も、適切な機会を捉えてしっかり進めていきたいと思います。
上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
ありがとうございます。是非よろしくお願いします。同盟国、同志国だけではない信頼醸成というのがまさに重要であるというふうに思います。  では、平大臣に、時間が余りないので、質問通告の最後の部分に行った方がいいかなと思いますが、この通信情報監理委員会の設置に関しては皆さんおっしゃっているので、独立性の担保というのがどこまでできるかということなんですけれども、同時に、こうした政府から独立した政府機関をつくるというのは、実は日本政府の余り得意としないところだというふうに思います。  これは、私がやっております人権関係では、国内人権機関をつくるという国連の大きな課題があるんですけれども、なかなかこの課題が達成されません。なぜかというと、政府の下にはあるけれども、独立した政府機関であるという部分がなかなか担保されないということがございました。  ちょっと話をしますと、この上での原則は国際社会の中
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平将明 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
まずは、サイバー通信情報監理委員会は、その所掌事務として、同意によらず通信情報を利用するための承認の求めに対する審査や、通信情報の取扱いに関する本法律案の規定が遵守されているかどうかの継続的な検査などを実施することとしているところ、承認や継続的な検査等が法令にのっとり適正に行われることを確保するため、委員会の事務局の独立性も重要であるのは委員の御指摘のとおりでございます。  委員会の事務局においては、各府省からの出向者が配置されることは排除されないと考えられますが、事務局の職員を任命する任命権者は、国家公務員法上、各外局の長である委員会の委員長であり、また、出向している間は、出向先である委員会の指示、命令によって業務を行うものであり、出向元の指示、命令によって行うものではありません。  そのため、他のいわゆる三条委員会と同様に、出向者を受け入れたとしても独立性を損なうことはないと考えて
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上村英明
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
率直な御答弁ありがとうございました。頭のどこかに入れていただき、これからいろいろな検討は続いていくと思いますので、御配慮いただければと思います。  独立性に関しては、三条委員会という話があったんですけれども、私個人は、三条委員会の独立性では足りないなというふうに思っていまして、例えば、同じ内閣府の下にある関係でも人事院のような、独立性をもっと強く出すということをやらないと、この委員会が扱う部分というのは、憲法上の通信の秘密にも当たりますし、外交上でいけば、ある意味では諜報活動と隣接する分野にもなるわけです。それが国民から見えなくなってしまう部分というのは大変大きいと思っていますので、その辺の工夫をかけていただき、国民に信頼のできる機関であるというところの工夫を、是非努力していただきたいなというふうに思います。  一応、私の時間は来ましたので、これで終わりたいと思います。  どうもあり
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大岡敏孝 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
次に、塩川鉄也君。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
日本共産党の塩川鉄也です。  法案について質問いたします。  サイバーセキュリティに関する国連政府専門家会合、GGEが二一年五月に取りまとめた報告書は、「GGEは、国家が国際法上帰属する国際的違法行為について国際的な義務を果たさなければならないこと、国家が代理を使って国際違法行為を行わせてはいけないこと、国家が、非国家主体が国際違法行為を行うためにその領域を使わせないように求めるべきことを再確認。」「アトリビューション:被害国と嫌疑のある国は関係当局間で相談することが奨励される。」「自国領域の使用:この規範は、国家がその領域から国際違法行為が行われていると認識した際に合理的に実施可能で適切な手段を取るであろうという期待を反映している。この規範は、国家がその領域の中で他の国家や非国家主体に国際違法行為を行うためにICTを使うことを許容すべきでないとの理解を伝えている。」、このように指摘を
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岩屋毅
役職  :外務大臣
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
一般に、国際法が禁止する干渉とは、国際法上、国家が自由に処理し得るとされている事項に立ち入って、強制的にその国を自国の意思に従わせようとする命令的な介入であるとされていると承知をしております。  その上で、個々のアクセス・無害化措置が国際法が禁止する干渉に当たり得るかということについては、個別具体的な状況に照らして判断する必要がございまして、一概にお答えすることは困難ですけれども、仮に干渉に当たり得るとしても、その違法性を阻却できるような措置に限って実施することになるということでございます。  我が国の基本的な立場の中でも、国家はサイバー行動によって他国の主権を侵害してはならない旨や、サイバー空間における国家における国際違法行為は当該国家の国家責任を伴うとしつつ、違法性阻却事由を援用し得るという旨も示しているところでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
他国において領域内で違法行為が行われているのであれば、それを止めるということについては相手国家にその責任があるわけですし、そのような責任の履行を求めるべきという働きかけが必要だと思います。  外務大臣にお尋ねしますが、この日本政府の基本的立場では、   サイバー行動についても、国家は国際法上相当の注意義務を負う。 とあります。そこには、  例えば、他国の重要インフラを害するといった重大で有害な結果をもたらすサイバー行動について、ある国が、同国が財政的その他の支援を行っている自国の領域に所在する者又は集団がそのようなサイバー行動に関与している可能性について信頼に足る情報を他国から知らされた際には、当該者又は集団がそのようなサイバー行動を行わないように、当該情報を知らされた国が保持している影響力を行使する義務等は、上記の考え方に鑑みると、相当の注意義務に基づく当該領域国の義務に含まれる
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岩屋毅
役職  :外務大臣
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
サイバー攻撃は、攻撃者の優位性がある、それから瞬時拡散性並びに越境性という特性がございますので、例えば、我が国によるアクセス・無害化措置に先立ってサーバーが所在する外国の政府に何らかの対応を求めた場合に、サイバー攻撃による被害を十分に防ぐことができない場合があり得ると思います。また、サーバーが所在する外国が攻撃者である可能性も排除されません。  我が国が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たりましては、このように、サーバーが所在する外国の政府に協力を要請して対応するいとまがないような緊急の必要がある状況や、そもそもサーバーが所在する外国の政府に協力要請をすることが適切でないという場合もあり得ると思います。そういう状況の中で、国際法上許容される範囲内で措置を行うものでございます。  その上で、個々のアクセス・無害化措置について、サーバーの所在国を含む関係国といかなる外
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塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
国家は相当の注意義務を負う、その点についての国際的な議論を進めていくということですが、いわば、相当の注意の内容を含めて、いまだ規範を形成中ということだというのが現状だと思います。そういう点でも、このような相当の注意義務についてやはり留意をしながら、どう対応していくのかといったことについては慎重に行うべきことだと考えます。  そこで、警察、自衛隊は、アクセス・無害化措置を国外にあるサーバー等に対して行う場合、あらかじめ警察庁長官、防衛大臣を通じて外務大臣に協議しなければならないと規定しておりますけれども、外務大臣はその際に当該国との関係で具体的に何を行うのか、この点についてお答えください。