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内閣委員会

内閣委員会の発言33376件(2023-01-26〜2026-07-07)。登壇議員1191人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (95) 離島 (86) ローン (74) 国境 (65) 施設 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
斉田幸雄 衆議院 2025-04-02 内閣委員会
お答え申し上げます。  警察又は自衛隊が国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保するという観点から、警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議を行うこととされております。  こうした協議への対応に加えて、個々のアクセス・無害化措置について、サーバーの所在国を含む関係国といかなる外交上のやり取りを行うかにつきましては、事案に応じて個別具体的に判断していきたいと考えております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
実際に、外務大臣が協議しなければならない際に、外務大臣として当該国との関係で具体的に何か行うのか、その点についてはどうですか。
岩屋毅
役職  :外務大臣
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
何か行うのかという御質問の趣旨がいまいち、済みません、よく理解できないんですけれども。どういうことを指しておっしゃっているのでしょうか。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
アクセス・無害化措置を行うような場合について、警察庁長官、防衛大臣を通じて外務大臣への協議ということですけれども、これは、実際に、その相手国との関係でどうするのかというのは、外務大臣としては、この協議を行う際に何らかの対応をする、外国との関係で何らかの対応をするのかしないのか、そこの点。
岩屋毅
役職  :外務大臣
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
それは、先刻来御説明しておりますように、個別の事案に応じてやはり判断していかなければならないことだと思います。  そもそも、事案の内容が、外国とやり取りをするいとまもないような場合もあるでしょうし、サーバーの所在国そのものが攻撃国である場合もあり得るということなども、様々な状況が考えられますので、個別の事案に応じて判断をしていくということになると思います。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
国際的な規範形成の、国際社会のいろいろな努力が積み重なっている中でアクセス・無害化に踏み出すという点が、そういった規範の形成に当たって差し障りを生むようなこと、こういうことを懸念するものであります。  その上で、緊急避難、緊急状態についてですけれども、外務大臣にお尋ねします。  政府は、緊急状態について、当該措置が、重大かつ急迫した危険から不可欠の利益を守るための唯一の手段であり、相手国等の不可欠の利益を深刻に侵害しないといった一定の要件を満たす場合に違法性が阻却されるという考えだと説明をしております。政府は、アクセス・無害化措置を国外にあるサーバー等に対して行う場合に、主権侵害に該当するとしても、緊急状態等の国際法上の法理を援用するなどして国際法上許容される範囲内で実施するとしております。  しかしながら、GGEの国別見解において、サイバー行動に対して緊急避難の援用が認められるとの
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岩屋毅
役職  :外務大臣
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
サイバー行動に適用される国際法につきまして自国の詳細な立場を対外的に網羅的に明らかにしている国は一部にとどまっておりまして、他国の立場を包括的に示すことは困難でございます。他方で、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されることは、国連における議論を通じて確認されてきているところでございます。  その上で、国際違法行為に対して緊急状態を援用することがサイバー空間における国際法の適用についても認められているという見解は、地域を超えた複数国によって対外的に明らかにされてきていると承知をしております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
いや、ですから、GGEの国別見解において、このような緊急避難の援用が認められるという見解を表明したのは、ドイツ、オランダ、ノルウェーとか、限定されているんじゃないのか、それが実情ですよねというところはよろしいですか。
岩屋毅
役職  :外務大臣
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
そうではありますけれども、先ほども申し上げたように、国連憲章全体を含む既存の国際法がサイバー行動にも適用されるということは、広く国連における議論を通じて確認をされてきていると承知をしております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
いかなるサイバー行動が他国の主権侵害に該当するかについては、例えば、ドイツなどは選挙妨害ですとか、ノルウェーなどは物理的な損害をもたらすことが該当する、こういう見解を示す国がある一方で、ブラジルが、通信の傍受や他国領域に存在する情報システムに対するサイバー行動そのものが主権侵害を構成し得るとするとか、フランスも、同国のサイバーシステムに対する全てのサイバー攻撃やサイバー手段を用いた方法による同国の領域における効果の発生が主権侵害を構成するとの見解を示しているわけであります。  米国防総省も従来は、国家による他国のコンピューターシステムに対する許可なき電子的侵入は、被害国の主権の侵害であると認識される結果を十分もたらすことがあり得ると整理していたとされております。  このようなことを見ますと、日本が無害化措置の根拠に緊急避難を挙げたとしても、相手国から主権侵害を主張される、そのおそれがあ
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